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意匠権

索引 意匠権

意匠権(いしょうけん)とは、新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利をいう。意匠法で規定された産業財産権で、権利期間は登録設定から20年(日本国内の場合、意匠法21条。以下意匠法は条数のみ記す。)。 以下のような形態で工業的なデザインの権利保護が可能である。.

29 関係: 実用新案権審査官 (特許庁)工業所有権差止請求権不当利得不正競争防止法ブランディングフォントアイコンコネクタコンピュータネットワーク商標商標法公序良俗知的財産権産業上の利用可能性特許特許協力条約特許庁特許法類似著作物著作権標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書民法 (日本)新規性意匠の国際登録に関するハーグ協定意匠法1998年

実用新案権

実用新案権(じつようしんあんけん)とは、物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利であり、実用新案法によって規定される産業財産権である。 以下、日本での実用新案権に関して記述する。.

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審査官 (特許庁)

特許庁における審査官(しんさかん)は、特許出願、意匠登録出願、商標登録出願の審査等を行う特許庁の職員である。特許出願等の審査は各国において審査官によって行われているが、本項では特に断らない限り日本の審査官について記載する。.

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工業所有権

工業所有権(こうぎょうしょゆうけん)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの総称である。産業財産権(さんぎょうざいさんけん)。知的財産権(あるいは無体財産権)の領域のひとつであり、主として企業活動に関するものを含む。.

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差止請求権

差止請求権(さしとめせいきゅうけん)とは、ある者が現に違法または不当な行為を行っている場合や行うおそれがある場合において、当該行為をやめるよう請求(差止請求)する権利をいう。各法令に規定のあるもののほか、解釈上認められるものもある。.

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不当利得

不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においては民法第703条から第708条に規定されている。 契約、事務管理及び不法行為とならぶ債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に法定債権の一つである。.

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不正競争防止法

不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう、平成5年5月19日法律第47号)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた、日本の法律である。経済産業省が所管する。 条文上は、その第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。.

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ブランディング

ブランディング(branding)とは、ブランドに対する共感や信頼などを通じて顧客にとっての価値を高めていく、企業と組織のマーケティング戦略の1つ。ブランドとして認知されていないものをブランドに育て上げる、あるいはブランド構成要素を強化し、活性・維持管理していくこと。また、その手法。ここでいうブランドとは高級消費財に限らず、その対象としては、商品やサービス、それらを供給する企業や団体のほか、人物・建築物・史跡・地域 ・祭事など、あらゆるものが該当する。.

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フォント

フォント() は、本来「同じサイズで、書体デザインの同じ活字の一揃い」を指す言葉だが、現在ではコンピュータ画面に表示したり、紙面に印刷(書籍など)したりするために利用できるようにした書体データを意味している。金属活字の時代から書体の世界に関わっている者からは、データとしてのフォントはデジタルフォント として区別して呼ばれることもある。 書体という言葉は、現在ではフォント(の使用ライセンス数)を数える単位としても用いられるが、ここでは分けて考えることとする。(書体参照).

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アイコン

アイコン (icon) は、物事を簡単な絵柄で記号化して表現するもの。アメリカの哲学者パースによる記号の三分類の一つ。コンピュータ上の記号表記を指すことが多い。アイコンは「εικών」の中世・現代ギリシア語での読み「イコン」を「icon」とラテン文字に転写したものの英語読みである。.

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コネクタ

ネクタ (connector) とは、電線と電線または電線と電気器具とを接続するための部品。電線と電線を接続し、ひとつの回路にするために用いられる部品・器具である。 コネクタを用いずに電線をはんだ付けや圧着あるいは光ファイバーを融着等で接続した場合、その接続を解くには、ケーブルを切断すること等が必要になり再接続は困難となるが、コネクタを使用した場合、一般に手を用いて容易に繰り返し接続・切断を繰り返すことが可能である。.

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コンピュータネットワーク

ンピュータネットワーク(computer network)は、複数のコンピュータを接続する技術。または、接続されたシステム全体。コンピュータシステムにおける「通信インフラ」自体、あるいは通信インフラによって実現される接続や通信の総体が(コンピュータ)ネットワークである、とも言える。.

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商標

商標(しょうひょう)は、商品や役務を提供される需要者に、提供者を伝達する標識。本記事はおもに商取引上の意味を記す。.

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商標法

商標法(しょうひょうほう、昭和34年4月13日法律第127号)は、商標の使用をする者に独占的な使用権(商標権)を与えることにより、業務上の信用の維持を図って産業の発達に寄与するとともに、需要者の利益を保護することを目的とする日本の法律である。.

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公序良俗

公序良俗(こうじょりょうぞく)とは、公の秩序又は善良の風俗の略であり、これに反する事項を目的とする法律行為は無効とされる。 近代の私法は私的自治の原則を採用しており、私人の生活においてはその自由が尊重される。具体的には、法律行為はその当事者の意図した通りの効果が認められる法律行為自由の原則が挙げられる。しかしながら、法律行為の自由を無制限に認めると、財産的秩序や倫理的秩序などが害されるおそれがあるため公序良俗違反として法律行為を無効とする。.

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知的財産権

知的財産権(ちてきざいさんけん、英語:intellectual property rights)とは、著作物(著作権)や工業所有権などといった無体物について、その著作者などが、それに対する複製など多くの行為に関して(無体物であるにもかかわらず、あたかも有体物として財産としている、あるいは所有しているが如く)専有することができるという権利である。。 その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される。.

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産業上の利用可能性

特許法において、産業上の利用可能性(さんぎょうじょうのりようかのうせい、industrial applicability)とは、発明が産業に利用できるものであることをいう。発明について特許を受けるための要件の一つである。.

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特許

特許(とっきょ、Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である国家(または君主)が法人または個人に対して特権を付与する特許状(charter)とは意味が異なる。特許と特許状の意味の違いに注意。吉藤幸朔著、熊谷健一補訂『特許法概説第13版』。.

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特許協力条約

特許協力条約(とっきょきょうりょくじょうやく、Patent Cooperation Treaty、PCT)は、複数の国において発明の保護(特許)が求められている場合に各国での発明の保護の取得を簡易かつ一層経済的なものにするための条約である。 世界知的所有権機関が管理する条約のひとつで、日本での官報告示における名称は、1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約である。法令番号は昭和53年条約第13号。 この条約は、国際出願によって複数の国に特許を出願したと同様の効果を提供するが、複数の国での特許権を一律に取得することを可能にするものではない。この条約等によって複数の国で特許権を取得したかのような「国際特許」、「世界特許」または「PCT特許」といった表現が使用されることがあるが、世界的規模で単一の手続によって複数の国で特許権を取得できるような制度は、現在のところ存在しない。 特許協力条約は、1970年6月19日にワシントンで作成され、1978年1月24日に発効した。その後数回修正されている。米国は、知的財産に関する条約に米国の地名を冠することを目的としてワシントンで外交会議を開催したとされ、当初はワシントン条約との呼び名も用いられたが、現在はPCTが略称として定着している。2017年3月9日現在、締約国の数は152である。日本は1978年7月1日に加入書を寄託しており、本条約は1978年10月1日に日本について効力を発生した則.

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特許庁

特許庁(とっきょちょう、英語:Japan Patent Office、略称:JPO)は、工業所有権関連の事務を所掌する経済産業省の外局である。発明、実用新案、意匠及び商標に関する事務を行うことを通じて、経済及び産業の発展を図ることを任務とする(経済産業省設置法22条)。.

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特許法

特許法(とっきょほう、昭和34年4月13日法律第121号)は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする」とされている(同法1条)、日本の法律である。.

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類似

本項では、知的財産法における類似(るいじ)概念について説明する。.

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著作物

著作物(ちょさくぶつ)とは、著作権の対象となる知的財産である。.

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著作権

著作権(ちょさくけん、、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。.

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標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書

標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書(ひょうしょうのこくさいとうろくにかんするマドリッドきょうていのぎていしょ、Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks、略称:マドリッド協定議定書、マドリッド・プロトコル、マドプロ)は、1989年に作成され、1995年12月に発効した商標の国際登録について定める国際条約である。標章の国際登録に関するマドリッド協定(マドリッド協定)の議定書という形式を取っているが、マドリッド協定とは独立した条約である。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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新規性

特許法において、新規性(しんきせい、novelty)とは、発明が先行技術(prior art)のものではないこと、すなわち、従来公開されていた技術そのものではないことをいう。発明について特許を受けるための要件の一つである。.

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意匠の国際登録に関するハーグ協定

意匠の国際登録に関するハーグ協定(いしょうのこくさいとうろくにかんするハーグきょうてい、略称:ハーグ協定、英:Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs)は、1925年に作成された意匠の国際登録について定める国際条約である。.

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意匠法

意匠法(いしょうほう)は、工業上利用できる物品の形状、模様若しくは色彩などの形態で処理された視覚を通じて生じる美感の保護及び利用を図ることによって、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする法律である。産業財産権四法(特許法、実用新案法、意匠法及び商標法)のうちの一つ。.

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1998年

この項目では、国際的な視点に基づいた1998年について記載する。.

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