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外官

索引 外官

外官(げかん)とは、律令制において、在京の以外にあった官司・官職のこと。京官(内官)とは対の関係にある。

目次

  1. 45 関係: 受領吉川弘文館壱岐国大宰府天皇太政官印奈良時代季禄官司官物官職対馬国小学館平安時代平安時代史事典平凡社年官京官府兵制令制国御璽律令制刺史員外官公廨稲公式令 (律令法)元日国史大辞典 (昭和時代)国司国学 (律令制の教育機関)国衙国衙軍制租庸調遥任職分田角川書店軍団 (古代日本)郡司雑物虎尾達哉権官朝賀朝集使成功 (任官)摂津職

受領

受領(ずりょう)とは、国司四等官の筆頭者で(原則は国守)、令制国に赴任して行政責任を負う者を指す。 国司四等官は元来、共同責任を負ったが、平安時代の変革により筆頭者が責任・権限を負うこととなり、職名が受領と呼ばれることとなった。おおよそ四位、五位どまりの下級貴族である諸大夫がこの任に当てられた。 令制国に着任した国司が前任者から引継手続きを受けることを「受領(する)」と言い、それが職名になった(なお、後任者に文書や事務の引継を行うことを「分付(する)」と称した)。

見る 外官と受領

吉川弘文館

株式会社吉川弘文館(よしかわこうぶんかん)は、日本史関連を主軸とした老舗の出版社。1857年(安政4年)に、吉川半七により設立。戦後1949年(昭和24年)に株式会社として現在に至る。

見る 外官と吉川弘文館

壱岐国

壱岐国(いきのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。西海道に属する。

見る 外官と壱岐国

大宰府

大宰府(だざいふ)おもに8世紀の大和朝廷内部で作られた史書で「大宰府」と記されている。は、7世紀後半に、九州の筑前国に設置された地方行政機関。軍事・外交を主任務とし、九州地方の内政も担当した。和名は「おほ みこともち の つかさ」とされる。なお多くの史書では太宰府とも記される太宰府について記された全25文書のうち「大」だけ使用のもの8例、「太」「大」併用のもの4例、「太」のみのもの13例。8世紀から10世紀までの文書で「太」を用いているもの。

見る 外官と大宰府

天皇

天皇(てんのう)は、 古代以来の血統を受け継ぐ日本の君主ならびにその称号。称号としては7世紀頃に大和朝廷の大王が用いたことに始まり、歴史的な権能の変遷を経て現在に至っている。 2019年(令和元年)5月1日より在位中の天皇は徳仁(明仁第1皇男子)。 皇位の象徴である高御座。

見る 外官と天皇

太政官印

太政官印(だじょうかんいん)とは、太政官の公印。天皇御璽を「内印」と称したのに対して、「外印(げいん)」という別称が用いられた。 太政官印。

見る 外官と太政官印

奈良時代

奈良時代(ならじだい)は、日本の歴史の時代区分の一つで、第43代元明天皇により平城京(奈良・現奈良県奈良市)や聖武天皇の難波宮に都が置かれた時代。日本仏教による鎮護国家を目指して天平文化が花開いた時期とされる。

見る 外官と奈良時代

季禄

季禄(きろく、季祿)とは律令制における官人俸禄体系の1つ。在京の職事官及び大宰府・壱岐対馬両国に勤務する官人に対し、絁(あしぎぬ)・綿(真綿)・布(麻布)・鍬(くわ)/鉄が、官位相当に応じて年2回支給された。皇親の時服に相当する。

見る 外官と季禄

官司

官司(かんし)とは、日本の律令制における官庁(および官人の組織)を指す。

見る 外官と官司

官物

官物(かんもつ)とは、律令制において租庸調以下、租税として朝廷及び令制国に納入された貢納物のこと。租のみを限定して指す場合もある。律令制が崩壊した平安時代中期以後においては、公田などの公領からの貢納物を指した。和訓は「おほやけもの」。

見る 外官と官物

官職

官職(かんしょく)とは、官吏の職のことをいう。具体的には以下の通りに分類される。また、官職の名称のことを官名(かんめい)という。

見る 外官と官職

対馬国

対馬国(つしまのくに、)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。西海道に属する。

見る 外官と対馬国

小学館

株式会社小学館(しょうがくかん)は、東京都千代田区一ツ橋にある日本の総合出版社。系列会社グループの通称「一ツ橋グループ」の中核的存在である。 社名は創設時に小学生向けの教育図書出版を主たる業務としていたことに由来する。特に学年別学習雑誌は長らく小学館の顔的存在として刊行され続けてきたが、「出版不況」や児童の減少と嗜好の多様化のあおりを受け、2000年代から2010年代にかけて相次いで休刊され、2017年以降、月1回発売されているのは『小学一年生』のみとなっている。1926年に娯楽誌出版部門を集英社として独立させたが、太平洋戦争後は娯楽図書出版に再進出し、総合出版社へ発展した。

見る 外官と小学館

平安時代

平安時代(へいあんじだい、、延暦3年(784年)/延暦13年(794年) - 12世紀末)は、日本の歴史の時代区分の一つである。延暦13年(794年)に桓武天皇が平安京(京都・現京都府京都市)に都を移してから鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指し、京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上ほぼ唯一の中心であったことから、平安時代と称される。広義では延暦3年(784年)の長岡京遷都からの約400年間を指す。 通常、古代の末期に位置づけられるが、中世の萌芽期と位置づけることも可能であり、古代から中世への過渡期と理解されている。近年では、荘園公領制が確立した院政期を中世初期に含める見解が有力になり、学校教育においてもこれに沿った構成を取る教科書が増えている。さらに遡って、律令制から王朝国家体制に移行する平安中期(900年頃以降)を中世の発端とする意見もある。平安時代を古代と中世のどちらに分類するかはいまだに議論があり、中立的な概念と古くから主に文学史の世界で使われてきた「中古」という語を用いることもある。

見る 外官と平安時代

平安時代史事典

『平安時代史事典』(へいあんじだいしじてん)は、1994年に平安京遷都1,200年を記念して、古代学協会・古代学研究所編集のもと角川書店より出版された、平安時代の総合大事典。角田文衞監修。全3冊。なおこの事典は絶版となっていたが、2006年11月にCD-ROM版が発売された。

見る 外官と平安時代史事典

平凡社

株式会社平凡社(へいぼんしゃ)は、日本の出版社。百科事典の出版社として有名で、多様な一般書のほか岩波書店、筑摩書房と並んで学術・教養性の強い出版物を多く刊行する。現在も継続刊行中の東洋文庫(1963年創刊)、『別冊 太陽』(1972年創刊)などは歴史が古い。社名の「平」の字は、厳密には二つの点が漢字の八のように末広がりになった旧字体「異体字セレクタを用いたUnicodeの符号位置はU+5E73,U+E0101またはU+5E73,U+0103」を用いる(大正末期創業のため)。

見る 外官と平凡社

年官

年官(ねんかん)とは、日本の古代・中世前期において、皇族及び貴族が保有していた官職推薦権を指す用語。太上天皇をはじめ皇族、公卿に対して毎年、一定の官職を給与し、給与を受けた者が任官希望者を募り、任料を納めさせる代わりに希望者を申任させる制度である。また、任料を目的とせず、自己の親族や家司を申任させて経済的な恩恵を給付する方法としても用いられた。 一種の封禄としての意味を持ち、平安時代初期に三宮に給与したのにはじまり、寺社や宮司などに官職を給与した成功(じょうごう)と同じく、売官によるものであった。しかし、次第に同制度は衰退した。

見る 外官と年官

京官

京官(きょうかん)とは、律令制において、在京の官司・官職のこと。在京諸司を略したものである。内官(ないかん)とも。外官とは対の関係にある。

見る 外官と京官

府兵制

府兵制(ふへいせい)は、中国において南北朝時代の西魏から唐代まで行われた兵制。

見る 外官と府兵制

令制国

北海道11か国(ただし、千島を除く)追加を反映した。 令制国(りょうせいこく)とは、日本の律令制に基づき設置された日本の地方行政区分であり律令国(りつりょうこく)ともいう。古墳時代以後、飛鳥時代から明治初期まで、日本の地理的区分の基本単位だった。現在は行政区分としての機能は失われ、単なる地理的区分となっている。ただし、その地理的区分としての機能も都道府県に取って代わられつつある。 令制国の行政機関を国衙(こくが)または国庁(こくちょう)といい、国衙の所在地や国衙を中心とする都市域を国府(こくふ、こう)や府中といった。

見る 外官と令制国

御璽

御璽 御璽(ぎょじ)とは、いくつかの国において、皇帝(または天皇)が公式に用いる印章(璽)を指す語。具体的には、。

見る 外官と御璽

律令制

律令制(りつりょうせい)とは、中国の律令・律令法に基づく国家の法体系・制度を指す。 また古代日本において、それを取り入れた体系・国家制度・統治制度を指す。本稿では主にこの日本の制度を述べる。

見る 外官と律令制

刺史

刺史(しし)は、中国に前漢から五代十国時代まで存在した官職名。当初は監察官であったが、後に州の長官となった。州牧(あるいは単に牧)とも。日本では国守の唐名として使われた。

見る 外官と刺史

員外官

員外官(いんがいかん)とは、古代日本において、朝廷の官職について、令(りょう)に定められた正規の定員数を越えて任命する官職。奈良時代に主として見られる。平安時代には権官(ごんかん)が任命された。

見る 外官と員外官

公廨稲

公廨稲(くがいとう/くげとう)とは、日本の律令制における官稲の一種。各国の公出挙の量を朝庭が定めたものを指す。

見る 外官と公廨稲

公式令 (律令法)

公式令(くしきりょう)は、令における編目の1つ。公文書・法令の様式及び施行規則を定める。日本の養老令では第21番目に位置して89条から構成されている。

見る 外官と公式令 (律令法)

元日

元日(がんじつ)は、新年を迎える年の最初の日。日付はグレゴリオ暦では1月1日(日本の改暦前、太陰太陽暦では旧暦の正月一日)。元旦(がんたん)ともいうが、この場合は特にその日の朝を指すこともある日本国語大辞典第二版編集委員会・小学館国語辞典編集部編『日本国語大辞典』第二版、小学館 2003年。

見る 外官と元日

国史大辞典 (昭和時代)

國史大辭典(こくしだいじてん)とは、昭和54年(1979年)から平成9年(1997年)にかけて吉川弘文館から刊行された、日本で最大級の歴史百科事典である。四六倍判で全15巻(17冊)、総収録項目数は54000余である。各巻は平均して1000ページ、うち平均150ページは原色図版など。第45回菊池寛賞を受賞した。 2010年7月1日よりデジタル版「国史大辞典」が、インターネット百科事典「ジャパンナレッジ」の新しいコンテンツとして公開された。

見る 外官と国史大辞典 (昭和時代)

国司

国司(こくし、くにのつかさ、くにのみこともちは、古代から中世の日本で、地方行政単位である国を支配する行政官として朝廷から任命され派遣された中央官吏たちを指す。 守(かみ)(=長官)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)が派遣された(四等官)。さらにその下に史生(ししょう)、博士、医師などが置かれており、広義では国司の中に含めて扱われていた。 守の唐名は刺史、太守など。大国、上国の守は比較的に位階の高い貴族が任命され、中央では中級貴族に位置する。 任期は6年(のちに4年)だったが、実際には任期が終わらないうちに交代している者が多かった。国司たちは国衙において政務に当たり、祭祀・行政・司法・軍事のすべてを司り、赴任した国内では絶大な権限を与えられた。

見る 外官と国司

国学 (律令制の教育機関)

国学(こくがく)とは、律令制において、官人育成のために各国に設置された地方教育機関。なお、大宰府に設置された府学(ふがく)もほぼ同一のものである。 大宝律令によって設置が定められ、各国の国府に1校の併設が義務付けられた。入学資格としては郡司の子弟のうち13-16歳の聡明な者とされていたが、学生定員に欠員がある場合は庶民の子弟の入学を許した。生徒には官人候補者にあたる学生(がくしょう)と医師候補者の医生(いしょう)がおり、その数は国の規模によって違っていた。

見る 外官と国学 (律令制の教育機関)

国衙

国衙(こくが)は、日本の律令制において国司が地方政務を執った役所が置かれていた区画である。 国衙に勤務する官人・役人(国司)や、国衙の領地(国衙領)を「国衙」と呼んだ例もある。 各令制国の中心地に国衙など重要な施設を集めた都市域を国府、またその中心となる政務機関の役所群を「国衙」、さらにその中枢で国司が儀式や政治を行う施設を国庁(政庁)と呼んだ。

見る 外官と国衙

国衙軍制

国衙軍制(こくがぐんせい)とは、日本の古代末期から中世初頭にかけて(10世紀 - 12世紀)成立した国家軍事制度を指す歴史概念。令制国の国衙・受領が、その国内の兵を管理指揮した。 律令国家が王朝国家へと変質し、朝廷から地方行政(国衙・受領)へ行政権を委任する過程で、軍制もその国内の治安維持を目的とした国内の兵を主体とすることで成立した。また国衙軍制は、軍事貴族および武士の発生と密接に関係していると考えられている。

見る 外官と国衙軍制

租庸調

租庸調(そようちょう)、または租調庸(そちょうよう)とは、日本・中国及び朝鮮の律令制下での租税制度である。

見る 外官と租庸調

遥任

遥任(ようにん、旧字体で遙任と表記することもある)とは、日本の奈良時代・平安時代などに、国司が任国へ赴任しなかったことを指す。遥授(ようじゅ、遙授)ともいう。遥任国司は、目代と呼ばれる代理人を現地へ派遣するなどして、俸禄・租税などの収入を得た。

見る 外官と遥任

職分田

職分田(しきぶんでん)は、古代東アジアの律令制において、官職についた者へ支給された田地である。

見る 外官と職分田

角川書店

角川書店(かどかわしょてん)は、日本の出版社・KADOKAWAのブランドの一つ。東京都千代田区に事業所を置く。 本項では、ブランドカンパニー化以前の株式会社角川書店(Kadokawa Shoten Publishing Co., Ltd.)についても解説する。

見る 外官と角川書店

軍団 (古代日本)

軍団(ぐんだん)は、7世紀末(もしくは8世紀初め)から11世紀までの日本に設けられた律令制による国家規模の軍事組織を指す(軍団兵士制)。律令制発足の目的の一つは、この軍団の設立・整備にあった。全国に駐屯地が置かれた。 8世紀末には、政治方針の転換により、必要性の乏しい経済的負担(浪費)とみなされるようになり、一部の国を残してほぼ廃止され、律令制の当初の軍事・経済制度は実質上終焉した。

見る 外官と軍団 (古代日本)

郡司

郡司(ぐんじ、こおりのつかさ)は、日本の律令制下において、律令国内の各郡を治める地方官である。中央官僚である国司の下で、郡の行政に当たり、その地の有力者が世襲的に任命された。 律令制開始時に、古代からの地方豪族は、その統治権(領主権)が中央国家へ収公された。彼らは、地方行政官(郡司)として古代からの氏族制に基づき村落に対する行政を任された。

見る 外官と郡司

雑物

雑物(ぞうもつ)とは、米や布以外の形態で賦課された野菜や紙、塩、鉄などの種々の物資、あるいはそれらを徴収するために設けられた雑税を指す。 律令制においては調の一部として鉄や鍬、塩や水産物などが雑物として賦課され、また庸の代替として米や布のほか塩などの雑物を納めることが認められる場合があった(「調庸雑物」)。また、それ以外にも交易雑物・年料別貢雑物・年料雑薬・年料雑器などの名目で徴収されるものもあった。これらをまとめて「例進雑物」とも称した。『延喜式』民部省式では、庸調及び雑米以外の諸税目で都へ送られる諸品目を指して「雑物」と称している。 荘園制においては年貢以外に雑公事・万雑公事などの名目で、野菜・紙・水産物・藁・餅・酒・油・薪・漆・秣などの種々の雑物を徴収することが行われていた。

見る 外官と雑物

虎尾達哉

虎尾 達哉(乕尾達哉、とらお たつや、1955年9月24日 - )は、日本の歴史学者。鹿児島大学名誉教授。日本古代史専攻。

見る 外官と虎尾達哉

権官

権官(ごんかん)は、朝廷の官職について、正規の員数を越えて任命する官職。「権」は「仮」という意味。平安時代に多用された。奈良時代には員外官(いんがいかん)が任命された。 中央政府の次官以下(大納言、中納言など)、地方官(国司など)に置かれた。

見る 外官と権官

朝賀

朝賀(ちょうが)とは、律令制において毎年元日の朝に天皇が大極殿において皇太子以下の文武百官の拝賀を受ける行事。朝拝(ちょうはい/みかどをがみ)とも。なお、天皇に直接拝礼するのが不可能な地方では国衙において国司が郡司らを率いて政庁にて天皇を遥拝した後に、国司が郡司以下の拝礼を受けた。 唐の杜佑が編纂した『通典』によれば、漢の高祖が初めて朝賀儀を行ったとされている。日本では大化2年(646年)に行われたのが最初(『日本書紀』)とされている。日本における元日の概念は中国から暦が伝わって以後に成立したと考えられている。ただし、それ以前より1年のサイクルは存在したと推測され、その始まりに際して何らかの儀礼が存在し、中国の朝賀儀と日本古来の年始の行事が組み合わさったのが日本における朝賀の形態であったと考えられている(平安時代初期に中国風に全面的に切り替えられるまで天皇を4度拝み1度拍手を行った作法は伝統的儀礼の名残と考えられている)。大化以後律令国家形成の過程の中で定例化され、元日には天皇と所属する氏の氏上以外に対する拝礼は禁止されるようになった(養老儀制令では、家政機関の本主も拝礼容認の対象とされる)。『続日本紀』大宝元年(701年)条には朝賀の細かい様子が描かれており、この頃に儀礼としてのスタイルが確立したとみられている。元日の天皇は朝から四方拝・供御薬・朝賀の順で儀式をこなし、平安時代に作成された『貞観儀式』(巻6「元正朝賀儀」)では天皇が辰一刻(午前7時頃)に内裏から朝堂院(八省院)内にある大極殿に参入することになっていた。庭上の装飾品は大宝元年から、大納言以上の礼服着用は大宝2年から開始され、さらに平安時代初期に拍手を再拝に中国風に改めたため、即位式とほぼ同一の設営・礼服・式次第で行われるようになった。また、朝賀の後には元日節会が開かれたほか、2日には皇后や皇太子が朝賀を受ける中宮朝賀や東宮朝賀が行われる場合もあった。

見る 外官と朝賀

朝集使

朝集使(ちょうしゅうし)とは、律令制の日本において、大宰府や諸国より考課に必要な資料などの行政文書の提出や行政報告のために毎年中央に派遣された使者。四度使の1つ。

見る 外官と朝集使

成功 (任官)

成功(じょうごう)とは、朝廷の公事・行事及び殿舎の営繕、寺社の堂塔修造費用など本来、朝廷の公費で負担すべきところを、任官希望者を募って任料を納めさせるか、または自己負担でそれぞれの事業の功を成らせて、見返りに官職に叙任するという売官制度の一種である。

見る 外官と成功 (任官)

摂津職

摂津職(せっつしき / つのつかさ / つのしき)は、日本の律令制下で、飛鳥時代から奈良時代にかけて津国(摂津国)に設置された行政機関。一般国司と同様に同国の司法、行政、警察を担当したほか、難波津・難波京(難波宮)の管理も兼ねた。

見る 外官と摂津職