目次
51 関係: 叙位、大宝律令、大伴氏、天平、天武天皇、室町時代、宿禰、官寺、官人、官位、官職、巨勢少麻呂、中臣名代、平安時代、位禄、位田、位階、佐伯氏、従五位、律令制、在庁官人、カバネ、唐、内位、八色の姓、公卿、勲等、勅、国博士、国司、国医師、国衙、神亀、続日本紀、真人、隼人、蝦夷、養老、豪族、貴族、軍毅、農民、郡司、阿倍帯麻呂、格式、正六位、歴史家、朝臣、新羅、日本、... インデックスを展開 (1 もっと) »
叙位
叙位(じょい)とは、位階を授けること、およびその儀式。授位(じゅい)ともいう。本項では前近代の日本における叙位について解説する。
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大宝律令
大宝律令(たいほうりつりょう)は、701年(大宝元年)に制定された日本の律令。「律」6巻、「令」11巻の全17巻。唐の律令を参考にしたと考えられている。
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大伴氏
大伴氏(おおともうじ)、のちに伴氏(ともうじ、ばんし)は、日本の氏族のひとつ。姓はもと連、のち八色の姓の制定により宿禰、平安時代中期以降は朝臣。祖は道臣命。 摂津国住吉郡を本拠地とした天孫降臨の時に先導を行った天忍日命の子孫とされる天神系氏族で、佐伯氏とは同族関係とされる(一般には佐伯氏を大伴氏の分家とするが、その逆とする説もある)。氏の呼称は平安時代初期に淳和天皇の諱を避けて伴氏に改称。
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天平
天平(てんぴょう、)は、日本の元号の一つ。神亀の後、天平感宝の前。729年から749年までの期間を指す。この時代の天皇は聖武天皇。 奈良時代の最盛期にあたるため、東大寺、唐招提寺などに残るその時代の文化を天平文化と呼ぶことが多い。
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天武天皇
天皇系図38~50代 天武天皇(てんむてんのう、? - 686年10月1日〈朱鳥元年9月9日〉)は、日本の第40代天皇(在位:673年3月20日〈天武天皇2年2月27日〉- 686年10月1日〈朱鳥元年9月9日〉)。 諱は。和風諡号は天渟中原瀛真人天皇。壬申の乱に勝利して即位した。
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室町時代
室町時代(むろまちじだい)は、日本の歴史において室町幕府(足利将軍家)によって統治されていた時代を指す。「室町時代」の名称は、京都の室町に幕府が置かれていたことに由来する。
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宿禰
宿禰(スクネ、足尼、足禰、少名、宿儺)は、古代日本における称号の一つ。大和朝廷初期(3世紀 - 5世紀ごろ)では武人や行政官を表す称号として用いられていた金井清一「スクナヒ コナの名義と本質」1971。主に物部氏、秦氏、蘇我氏などの先祖に宿禰の称号が与えられた。著名な人物で宿禰が冠されている人物としては野見宿禰、武内宿禰、允恭天皇がいる。8世紀には八色の姓で制定された、姓(カバネ)の一つとなった。真人(まひと)、朝臣(あそん)についで3番目に位置する。大伴氏、佐伯氏など主に連(むらじ)姓を持った神別氏族に与えられた。もっとも古い用例は埼玉県行田市稲荷山古墳出土の鉄剣銘に〈多加利足尼〉とみえる。宿禰(足尼)は少兄(スクナエ)の約で、高句麗の官名の小兄に由来するという説がある。
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官寺
官寺(かんじ)とは、国家の監督を受ける代わりに国家より経済的保障を与えられた寺院。寺格の一つ。狭義には食封や墾田保有権(荘園私有の権利)を国家から与えられて、運営が行われている寺院のことを指すが、広義には朝廷または国衙が伽藍の造営・維持のための費用その他を拠出している寺院を指す。 一般的に大寺(官大寺)と同義と考えられているが、国分寺・国分尼寺も先述の定義に該当するため、広義の官寺に含んで考えられる事も多い。また、これよりも小規模な有封寺(有食封寺)・諸寺と言った寺院も存在した。更に皇室の私寺的色彩の強い勅願寺や有力な貴族・豪族の氏寺であった私寺のうち官の保護を受けた定額寺も官寺に准じて扱われることがある。
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官人
官人(かんにん、かんじん、つかさびと、とね)とは、官吏・役人を指す言葉。律令制では諸司の主典以上六位以下、平安時代には判官以下、特に近衛府の将監以下の官吏を指した。
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官位
日本における官位(かんい)は、日本史では人が就く官職と、人の貴賤を表す序列である位階の総称、古代朝鮮史(高句麗・百済・新羅)においては人の貴賤の序列として定められた位のことである。ともに中国の影響を受けたものだが、中国史では官位という言葉は用いない。 官職と位階との相当関係を定めたものを官位相当といい、各官職には相当する位階(品階)に叙位している者を任官する制度を官位制(官位制度、官位相当制)という『日本歴史大事典 1』小学館、2000年(平成12年)、768頁。日本において、官職と位階は律令法(律令制)によって体系的に整備された。位階制度については「位階」の項目を、官職については「日本の官制」を参照のこと。以下、日本における官位制について概説する。
見る 外位と官位
官職
官職(かんしょく)とは、官吏の職のことをいう。具体的には以下の通りに分類される。また、官職の名称のことを官名(かんめい)という。
見る 外位と官職
巨勢少麻呂
巨勢 少麻呂(こせ の すくなまろ)は、奈良時代の貴族。名は宿奈麻呂とも記される。官位は従五位上・少納言。
見る 外位と巨勢少麻呂
中臣名代
中臣 名代(なかとみ の なしろ)は、奈良時代の貴族。最終官位は散位従四位下。
見る 外位と中臣名代
平安時代
平安時代(へいあんじだい、、延暦3年(784年)/延暦13年(794年) - 12世紀末)は、日本の歴史の時代区分の一つである。延暦13年(794年)に桓武天皇が平安京(京都・現京都府京都市)に都を移してから鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指し、京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上ほぼ唯一の中心であったことから、平安時代と称される。広義では延暦3年(784年)の長岡京遷都からの約400年間を指す。 通常、古代の末期に位置づけられるが、中世の萌芽期と位置づけることも可能であり、古代から中世への過渡期と理解されている。近年では、荘園公領制が確立した院政期を中世初期に含める見解が有力になり、学校教育においてもこれに沿った構成を取る教科書が増えている。さらに遡って、律令制から王朝国家体制に移行する平安中期(900年頃以降)を中世の発端とする意見もある。平安時代を古代と中世のどちらに分類するかはいまだに議論があり、中立的な概念と古くから主に文学史の世界で使われてきた「中古」という語を用いることもある。
見る 外位と平安時代
位禄
位禄(いろく)とは、日本の律令制において官人に支給した禄の1つ。 大宝令において、それまでの食封(位封)の支給が、四位以下の官人に対しては、位禄へ切り替えられることとなった。養老令でもほぼ同一の規定が設けられていた。 支給品目は絁・綿・糸・布などで、諸国の庸・調を財源として毎年1回10月(後に11月)に大蔵省から支給された。 ただし実際の位禄への切り替えは大幅に遅れ、それまでは位封の支給が続けられた。五位は慶雲2年11月4日(705年11月24日)の翌年に切り替えられた。四位は大同3年10月19日(808年11月10日)の翌年だった。 なお、大宝律令が施行された大宝元年(701年)の格によって五位の支給額が増額されたが、大同3年11月10日(808年11月30日)に元に戻された。
見る 外位と位禄
位田
位田(いでん)は、日本の律令制において、五位以上の有位者と有品の皇族へ位階・品位に応じて支給された田地である。租の納税が義務づけられる輸租田とされていた。なお、品位に応じて支給された田地は品田(ほんでん)とも呼んだ。 唐律令における官人永業田の制度が日本の国情に合わせて改変され、日本律令へ採用されたものと考えられる。唐の官人永業田は子孫代々への継承が可能であったが、日本の位田は死後に収公された点で異なっている。 品田(ほんでん)は、一品親王は80町、二品は60町、三品40町、四品30町となる。 位田の選定方法、位田の実際の耕作者などは、まだ解明されていない。各地に残存する「位田」地名が位田の遺称地とする考えもある。
見る 外位と位田
位階
位階(いかい)とは、国家の制度に基づく個人の序列の標示である。位(くらい)ともいう。「位階」という語は、基本的には地位・身分の序列、等級といった意味広辞苑 第五版 p.121「位階」である。制度としての「位階」は、元は古代中国の政治行政制度である律令制や、それを継受した国における官僚・官吏の序列の標示(身分制度)である。後には、位階は、長く官職にあった者や特に功績のあった者などに与えられる栄典の一となった。位階を授与することを「位階に叙する」または叙位(じょい)という日本においては平安時代以後、宮中で例年正月5日頃に行われる五位以上の位階を授ける儀式のことも叙位(例の叙位)と言った。。
見る 外位と位階
佐伯氏
佐伯氏(さえきうじ)は、「佐伯」を氏の名とする氏族。
見る 外位と佐伯氏
従五位
従五位(じゅごい)とは、日本の位階および神階における位のひとつ。正五位の下、正六位の上に位する。贈位の場合、贈従五位という。近代以前の日本における位階制度では、従五位下以上の位階を持つ者が貴族とされている。また、華族の嫡男が従五位に叙せられることから、華族の嫡男の異称としても用いられた。
見る 外位と従五位
律令制
律令制(りつりょうせい)とは、中国の律令・律令法に基づく国家の法体系・制度を指す。 また古代日本において、それを取り入れた体系・国家制度・統治制度を指す。本稿では主にこの日本の制度を述べる。
見る 外位と律令制
在庁官人
在庁官人(ざいちょうかんにん、ざいちょうかんじん)とは、日本の平安中期から鎌倉期に国衙行政の実務に従事した地方官僚の総称。在庁官人という名前の役職が存在したわけではない。在庁(ざいちょう)、庁官(ちょうのかん)とも。中央派遣の国司が現地で採用する実務官僚であり、国司の側近としての性格があった。国司の現地赴任そのものがほぼ行われなくなり、そのうちで強大な実力を持ったものは在国司(ざいこくし)とも呼ばれるようになった。
見る 外位と在庁官人
カバネ
カバネ(姓)は、古代日本のヤマト王権において、治天下大王(あめのしたしろしめすおおきみ(天皇))から有力な氏(ウジ、ウヂ、氏族)に与えられた、その氏の位階・体裁・性格を示す称号である。社会的な位置づけは時代と共に変化しつつもカバネは使用され続けたが、近代に入って終焉を迎えた。日本国内の公文書において公的に姓(カバネ)が存在し得たのは、1871年(明治4年)の「公用文書ニ姓尸ヲ除キ苗字実名ノミヲ用フ(姓尸不称令 せいしふしょうれい)」による規制までである。
見る 外位とカバネ
唐
唐(とう、、618年 - 907年)は、中国の王朝。李淵が隋を滅ぼして建国した。7世紀の最盛期には中央アジアの砂漠地帯も支配する大帝国であり、中央アジアや東南アジア、北東アジア諸国(朝鮮半島や渤海、日本など)に政制・文化などの面で多大な影響を与えた。首都は長安に置かれた。
見る 外位と唐
内位
内位(ないい)とは、日本律令制の位階の中核をなす序列である。文位(ぶんい)とも呼ばれている。地方豪族などに与えられる外位や武功によって授けられる勲位と対置される。
見る 外位と内位
八色の姓
八色の姓(やくさのかばね)は、天武天皇が天武天皇13年(684年)に新たに制定した、八つの姓(カバネ)。八姓(はっしょう)あるいは天武八姓(てんむはっしょう)などとよぶこともある。 上位から順に、真人(マヒト)・朝臣(アソミ)・宿禰(スクネ)・忌寸(イミキ)・道師(ミチノシ)・臣(オミ)・連(ムラジ)・稲置(イナギ)。
見る 外位と八色の姓
公卿
公卿(くぎょう)は日本の律令の規定に基づく太政官の高官で、国政を担う最高の職位をさす。 すなわち太政大臣・左大臣・右大臣・内大臣・大納言・中納言・参議ら(もしくは従三位以上(非参議))の高官を指す(総称して議政官という)。 平安時代に、「公」は大臣、「卿」は参議または三位以上の廷臣を指すことから、合わせて、公卿と呼ばれるようになり、京都御所に仕える上級廷臣を指した。 公卿は、国政の公務に準ずる職位として、政所・荘園を持つことが許された。
見る 外位と公卿
勲等
勲等(くんとう)とは、勲功に対して授与されたものである。日本においては律令制度ができた当時は勲位(くんい)と称し、勲一等以下勲十二等までの12等級あった。また、位階勲等という様に叙勲は位階に応じて行われた。 以下、日本の勲等について詳述する。
見る 外位と勲等
勅
勅(ちょく/みことのり)は、天子(皇帝・天皇)の命令、またはその命令が書いてある文書。特にこの文書形式のものを勅書(ちょくしょ)と言う。なお、秘密裏に行われるものを密勅(みっちょく)という。
見る 外位と勅
国博士
国博士(くにはかせ/くにのはかせ/くにはくし)は、。
見る 外位と国博士
国司
国司(こくし、くにのつかさ、くにのみこともちは、古代から中世の日本で、地方行政単位である国を支配する行政官として朝廷から任命され派遣された中央官吏たちを指す。 守(かみ)(=長官)、介(すけ)、掾(じょう)、目(さかん)が派遣された(四等官)。さらにその下に史生(ししょう)、博士、医師などが置かれており、広義では国司の中に含めて扱われていた。 守の唐名は刺史、太守など。大国、上国の守は比較的に位階の高い貴族が任命され、中央では中級貴族に位置する。 任期は6年(のちに4年)だったが、実際には任期が終わらないうちに交代している者が多かった。国司たちは国衙において政務に当たり、祭祀・行政・司法・軍事のすべてを司り、赴任した国内では絶大な権限を与えられた。
見る 外位と国司
国医師
国医師(くにいし)は、律令制下に設けられた医師。国ごとに1名ずつ任命された。
見る 外位と国医師
国衙
国衙(こくが)は、日本の律令制において国司が地方政務を執った役所が置かれていた区画である。 国衙に勤務する官人・役人(国司)や、国衙の領地(国衙領)を「国衙」と呼んだ例もある。 各令制国の中心地に国衙など重要な施設を集めた都市域を国府、またその中心となる政務機関の役所群を「国衙」、さらにその中枢で国司が儀式や政治を行う施設を国庁(政庁)と呼んだ。
見る 外位と国衙
神亀
神亀(じんき、しんき、)は、日本の元号の一つ。養老の後、天平の前。724年から729年までの期間を指す。この時代の天皇は聖武天皇。
見る 外位と神亀
続日本紀
『続日本紀』(しょくにほんぎ)は、平安時代初期に編纂された勅撰史書。『日本書紀』に続く六国史の第二にあたる。菅野真道らによって延暦16年(797年)に完成した。文武天皇元年(697年)から桓武天皇の延暦10年(791年)まで95年間の歴史を扱い、全40巻から成る。奈良時代の基本史料である。編年体、漢文表記である。略称は続紀(しょっき)。
見る 外位と続日本紀
真人
真人(まひと)は、天皇から氏族に対して授けられた姓(カバネ)の一つ。天武天皇13年(684年)に制定された八色の姓で最高位に位置づけられた。
見る 外位と真人
隼人
隼人(はやと)とは、古代日本において、阿多・大隅(現在の鹿児島県本土部分)に居住したとされる人々。
見る 外位と隼人
蝦夷
蝦夷(えみし、えびす、えぞ)は、大和朝廷から続く歴代の中央政権から見て、日本列島の東国(現在の関東地方と東北地方)や、北方(現在の北海道、千島列島、樺太)などに住む人々の呼称である。 大きく、「エミシ(蝦夷)」と「エゾ(蝦夷)」という2つの呼称に大別される。 大和朝廷の支配に服した東国の蝦夷(エミシ)は、俘囚と呼ばれ、他地域へ移住させられることがあった。
見る 外位と蝦夷
養老
養老(ようろう、)は、日本の元号。霊亀の後、神亀の前。717年から724年までの期間を指す。この時代の天皇は元正天皇。
見る 外位と養老
豪族
豪族(ごうぞく)とは、国家や諸侯などの広域政権の領域の内部に存在し、ある地方において多くの土地や財産や私兵を持ち一定の地域的支配権を持つ一族のこと。地域的支配権の源泉は自分自身の所有する財産や武力であり、広域政権の権威を権力の源泉とする地方官は豪族とは呼ばれない。ただし地方官と豪族は排他的なカテゴリーではなく、同一人物が双方を兼ねたり、カテゴリー間を移行したりする例は多くある。広域政権側が政権安定のために豪族層の政権内への取り込みを行ったり、逆に広域政権の支配力が弱まったりすると地方官が豪族化することがあるからである。
見る 外位と豪族
貴族
貴族(きぞく)は、特権を備えた名誉や称号を持ち、それゆえに他の社会階級の人々と明確に区別された社会階層に属する集団平凡社編『【新装新訂】マイペデイア 小百科事典』(平凡社、1995年)321頁参照。。
見る 外位と貴族
軍毅
軍毅(ぐんき)は、古代日本の軍団を統率した官職で、大毅、少毅、毅の総称である。1軍団に軍毅が複数いるときには1名の長官を大毅、1名か2名の次官を少毅といった。軍毅が1人しかいない軍団ではその1名を毅といった。郡司と同じく地元の有力者から任命され、国司の指揮下にあった。外官の武官である。
見る 外位と軍毅
農民
解放された。 農民 (のうみん、英語: peasant)は、農業労働者、特に中世封建社会・前工業社会において、領主に年貢や地代、その他さまざまな税や労働を提供していた人々を指す。日本史上,ヨーロッパ史上の農民は、その人間の地位によって、完全に領主の個人的資産として扱われた農業奴隷、家庭や住居、農具など最低限の財産所有権はあるものの土地と領主に縛られ隷属する小作人,農奴、自ら土地を所有し農業事業の自営が可能な独立自営農民の3階級に分けられる。さらに細かく見れば、農民の地位は土地保有権、免役地代、借地権、謄本土地保有権など様々な義務と権利で規定された。 長きにわたり、農民(peasant)という語は、貧しく土地を持たない農業従事者に対して、「無学な」、「無知な」、「都会の洗練からは程遠い」などといった意を含んで軽蔑的に用いられてきた。また現代においても、開発途上国で人口の大部分を占めるような農業従事者に対して若干侮蔑的なニュアンスを含んで使われることがある。
見る 外位と農民
郡司
郡司(ぐんじ、こおりのつかさ)は、日本の律令制下において、律令国内の各郡を治める地方官である。中央官僚である国司の下で、郡の行政に当たり、その地の有力者が世襲的に任命された。 律令制開始時に、古代からの地方豪族は、その統治権(領主権)が中央国家へ収公された。彼らは、地方行政官(郡司)として古代からの氏族制に基づき村落に対する行政を任された。
見る 外位と郡司
阿倍帯麻呂
阿倍 帯麻呂(あべ の おびまろ)は、奈良時代前期の貴族。名は意比麻呂とも記される。中務大輔・阿倍船守の子。仲麻呂は長兄。官位は従五位上・美作守。
見る 外位と阿倍帯麻呂
格式
格式(きゃくしき)とは、律令の補完のために出された法令あるいはそれらをまとめた法令集のことを指す。格(きゃく)は律令の修正・補足のための法令(副法)と詔勅を指し、式(しき/のり)は律令の施行細則を指した。
見る 外位と格式
正六位
正六位(しょうろくい)とは、日本の位階及び神階における位のひとつ。従五位の下、従六位の上に位する。勲等では勲五等に、功級では功五級に相当。 律令制下において六位は下国の国司及び国府の次官である介が叙せられる位であった。地下人の位階とされ、五位以上の貴族(通貴)とは一線を画する位階であり昇殿は許されなかった。ただし、蔵人の場合、その職務上、六位であっても昇殿が許され、五位以上の者と六位蔵人の者を合わせて殿上人と称した。神階においては、正六位が最下位となる。侍は朝廷の実務を担い貴族や諸大夫に仕える、位階六位どまりの侍品(さむらいほん)が元である。六位層は袍が縹色であることから、後には青侍と呼ばれた。
見る 外位と正六位
歴史家
歴史学者(れきしがくしゃ)は、歴史を後世に残すべく、叙述(文章化)する人のことである。また、残された史料を元に歴史を研究し、その成果を論文や著作として著す人の事も指す。
見る 外位と歴史家
朝臣
朝臣(あそん、あそみ)は、684年(天武天皇13年)に制定されたの制度で新たに作られたで、上から二番目に相当する。 上から一番目のは、主に皇族に与えられたため、皇族以外の臣下の中で事実上、最も上の地位にあたる。 古くは「あそみ」と読み、阿曽美や旦臣とも書いた。
見る 外位と朝臣
新羅
新羅(しらぎ/しんら、シルラ、前57年 - 935年)は、古代の朝鮮半島南東部にあった国家。当初は「斯蘆」(しろ、サロ)と称していたが、503年に「新羅」を正式な国号とした。朝鮮半島北部の高句麗、半島南西部の百済との並立時代を経て、7世紀中頃までに朝鮮半島中部以南をほぼ統一し、高麗、李氏朝鮮と続くその後の半島国家の祖形となった。内乱や飢饉で国力を弱体化させ、高麗に降伏して滅亡した。 朝鮮の歴史区分では、新羅、高句麗、百済の3か国が鼎立した7世紀中盤までの時代を三国時代(さんごくじだい)、新羅が朝鮮半島唯一の国家であった時代(668年-900年)を統一新羅時代(とういつしらぎじだい)、新羅から後高句麗と後百済が分裂した10世紀の時代を後三国時代(ごさんごくじだい)という。ただし1970年代以降の韓国では、渤海を朝鮮民族の歴史に組み込む意図(朝鮮の歴史観)から、統一新羅時代を南北国時代(なんぼくこくじだい)と称しているので注意が必要である。
見る 外位と新羅
日本
日本国(にほんこく、にっぽんこく、Japan)、または日本(にほん、にっぽん)は、東アジアに位置する民主制国家。首都は東京都。 全長3500キロメートル以上にわたる国土は、主に日本列島北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々。および南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などの弧状列島により構成される。大部分が温帯に属するが、北部や島嶼部では亜寒帯や熱帯の地域がある。地形は起伏に富み、火山地・丘陵を含む山地の面積は国土の約75%を占め、人口は沿岸の平野部に集中している。国内には行政区分として47の都道府県があり、日本人(大和民族・琉球民族・アイヌ民族現代、アイヌにルーツをもつ日本国民のうち、アイヌ語を話す能力もしくはアイヌとしてのアイデンティティーを持っている者は少数である一方、近年は政策的にアイヌ文化の復興と発展のための活動が推進されている。
見る 外位と日本
日本書紀
『日本書紀』(にほんしょき、やまとぶみ、やまとふみ)は、奈良時代に成立した日本の歴史書。『古事記』と並び伝存する最も古い史書の1つで、養老4年(720年)に完成したと伝わる。日本に伝存する最古の正史で、六国史の第一にあたる。神典の一つに挙げられる。神代から持統天皇の時代までを扱い、漢文・編年体で記述されている。全30巻。系図1巻が付属したが失われた。
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外従五位上 別名。

