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原告

索引 原告

原告(げんこく)は、訴訟法(特に民事訴訟法)上の用語、概念であり、大まかに言えば、訴えを提起した当事者を指す。被告に対立する概念である。 給付訴訟では、原告は、ある権利(訴訟物)を有していると主張する者であり、被告はその債務者とされる者である。逆に、債務不存在確認訴訟では、被告が原告に対してある権利を主張する者であり、原告がそれを争う側である。 反訴が提起された場合、初めに起こされた訴訟の原告を「本訴原告」または単に「原告」と呼び、反訴を提起した者を「反訴原告」と呼ぶ。反訴は本訴被告が提起することから、1対1の通常の訴訟では、本訴被告=反訴原告、および本訴原告=反訴被告の関係が成り立つ。 非訟事件や調停事件においては、申立てを起こした側の当事者を「申立人」と呼ぶ。民事執行手続、督促手続や保全手続においては、申立てを起こした側の当事者を「債権者」と呼ぶ。 主な訴訟上の権利については当事者の項目を参照。 けんこく.

13 関係: 反訴当事者債務不存在確認訴訟非訟事件被告訴訟物訴訟法調停民事執行法民事保全法民事訴訟民事訴訟法支払督促

反訴

反訴(はんそ)とは、民事訴訟の被告が、口頭弁論終結前に同じ裁判の中で、原告を相手方として新たに提起する訴えのこと。つまり反訴の制度を用いれば、関連する紛争の解決を一つの裁判手続の中で行うことができる。 例えば、土地所有者のA(地主)が、その土地を賃借しているB(借地人)に対して、所有権に基づく土地の明け渡しを請求する訴訟を提起したとする。土地の明け渡しを拒みたいBはこの訴訟の被告として、自分に賃借権が存在することを主張してAの請求に対して反論する(抗弁)。このとき、Bはただ反論するだけでなく、自分には賃借権があることの確認を求める訴えを、その同じ訴訟の中で提起することができる。この、被告であるBが、同じ裁判の中で、今度は原告となって相手を訴え返すのが、反訴である。 反訴に対して、初めにAが原告となって提起された訴訟のことを本訴(ほんそ)という。.

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当事者

当事者(とうじしゃ)とは、起きている問題を現場で直に体験し、影響を受けている個人のことをいう。対義語は第三者。.

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債務不存在確認訴訟

債務不存在確認訴訟(さいむふそんざいかくにんそしょう)とは、権利の存否について紛争がある場合に、義務者とされている者が原告となり、権利者と主張している者を被告として、被告の主張する原告の債務が存在しないことの確認を求める訴訟である。一般論としては原告が債権を主張するところ、債務不存在確認訴訟では原告が債務の不存在を主張し、被告が債務の存在を主張することから、訴訟物の特定、証明責任の所在、既判力の範囲、給付訴訟との関係など様々な問題が生じうる。 債務不存在確認訴訟も確認訴訟の一種であるから、確認の利益が必要である。もっとも、原告と被告との間で権利の存否ないし内容について争いがあれば確認の利益があるとされる。 債務不存在確認訴訟の被告が、原告に対して、原告の債務の履行を求める反訴を提起することも多い。一見するとこのような反訴は、本訴と訴訟物(訴訟の対象)たる権利が同一であるから二重起訴に当たるようにも思えるが、本訴被告が債務不存在確認で勝訴しても債務名義を得ることはできないので、本訴被告の債務名義の取得の必要性からこのような反訴も適法と解されている。このような反訴が提訴された場合においては本訴の確認の利益は失われることから、本訴が取り下げられない限り、本訴は却下されることとなる(最判平成16年3月25日民集58巻3号753ページ)。.

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非訟事件

非訟事件(ひしょうじけん)とは、。裁判所は当事者の主張に拘束されず、その裁量によって将来に向かって法律関係を形成する。.

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被告

被告(ひこく、Defendant)とは、一般的には訴訟における訴えを起こされた側の当事者を言い、原告に対する言葉である。 日本法上は、民事訴訟においてその名において訴えを提起された者をいい、第一審でのみ用いられる控訴審(第2審)では控訴人・被控訴人、上告審(第3審)では上告人・被上告人を用いる。原審で敗訴した者が控訴・上告するので、第1審の原告・被告いずれが控訴審などでどちらにあたるか決まっているわけではない。 -->。ただし控訴審などにおいても、例えば双方が控訴した場合にはどちらも控訴人兼被控訴人(もしくは文脈により被控訴人兼控訴人)などとなるので、括弧書きにより「第一審原告」「第一審被告」とつけるなど実質上「原告」「被告」という言葉が使われることがある。 反訴が提起された場合、初めに起こされた訴訟の被告を「本訴被告」または単に「被告」と呼び、反訴の相手方を「反訴被告」と呼ぶ。反訴は本訴被告が提起することから、1対1の通常の訴訟では、本訴被告=反訴原告、および本訴原告=反訴被告の関係が成り立つ。 非訟事件や調停事件においては、申立てを起こされた側の当事者を「相手方」と呼ぶ。民事執行手続、督促手続や保全手続においては、申立てを起こされた側の当事者を「債務者」と呼ぶ。.

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訴訟物

訴訟物(そしょうぶつ,Streitgegenstand)とは、民事訴訟法学上の基本概念の一つであり、狭義には、裁判所がその存否を審理・判断すべき権利ないし法律関係をいう(訴訟物たる権利関係。ただし、例外的に事実も含まれる。)。広義には、訴訟上の請求と同義に用いられることもあり、この場合には、原告の被告に対する一定の権利ないし法律関係の主張(権利主張)という意味で用いられたり(狭義の請求)、権利主張に加えて裁判所に対して原告の権利主張を認めて一定の形式(給付、確認又は形成)の認容判決をせよとの要求(判決要求)を含む意義で用いられる(広義の請求)こともある。 訴訟物とは審判の対象のことである、というのが通常の説明であるが、少なくとも日本の判例の理解としてはこの説明は若干正しくない。判例によると、訴訟物以外にも訴訟物に密接に関連した事項が訴訟物に準じたものとして審判の対象となり、そのような事項についても既判力に準じた効力が生じるとされる。 近時では意味が拡張され、選挙候補者又はその予定者が選挙の争点として設定しようとしている主題という意味でも使われるようになり、司法研修所でも教育が行われている。.

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訴訟法

訴訟法(そしょうほう)とは、訴訟において、実体法を具体的事件の中で適用し事件を解決する手続を定めた法である。なお,訴訟以外の手続も含める場合には手続法と呼ぶ。 具体的には、当事者その他の関係者が手続参加(裁判所の判断を左右するような資料を提供することが法律上認められた立場になること)や主張(裁判所の判断を左右するような事実の存在を裁判所に知らせること)・立証(主張を裏付ける資料を裁判所に提出すること)をしたり、裁判所が判断を示したりといった、訴訟に関係する行為をする際に守らなければならない手順や形式を定めたている。 手続法と実体法とを区別して理解するという方法は、日本では、明治維新後に西欧文明を吸収した際に、大陸法の伝統を受け継ぐ中で確立されたものである。.

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調停

戸地裁柏原支部) 調停(ちょうてい)は、紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ること。主に法令によって制度化されているものを指す。.

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民事執行法

民事執行法(みんじしっこうほう、昭和54年3月30日法律第4号)は、強制執行、担保権の実行としての競売、換価のための競売、債務者の財産開示に関する手続について規定した日本の法律である。.

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民事保全法

民事保全法(みんじほぜんほう、平成元年12月22日法律第91号)は、民事保全に関する手続の原則を定める法律である(同法1条)。 同法の施行前は、保全命令発令については旧民事訴訟法(明治23年法律第29号)第6編に、保全執行については民事執行法174条から180条に定められていた。しかし、民事保全に関する関係規定を一つにまとめた単行法として民事保全法が制定され、その結果、保全命令発令に関する規定は旧民事訴訟法から、保全執行に関する規定は民事執行法から、それぞれ削除された。.

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民事訴訟

民事訴訟(みんじそしょう)とは、私人間の生活関係(民事)に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、私法を適用して解決するための訴訟。.

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民事訴訟法

民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは.

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支払督促

支払督促(しはらいとくそく)とは、日本の民事司法制度の一つであり、債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分をいう(このような処分を記載した裁判所書記官作成の文書を指すこともある。)。旧民事訴訟法では、簡易裁判所の発する「支払命令」という裁判であったが、現行民事訴訟法では書記官の権限となり、名称も変更された。 支払督促は、民事訴訟法第7編(第1章382条~396条の総則、ならびに第2章397条~402条の電子情報処理組織による督促手続の特則より成る)に基づいてなされる。支払督促のための手続のことを督促手続と呼ぶ。 民事訴訟法については、以下で条名のみ記載する。.

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