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被告

索引 被告

被告(ひこく、Defendant)とは、一般的には訴訟における訴えを起こされた側の当事者を言い、原告に対する言葉である。 日本法上は、民事訴訟においてその名において訴えを提起された者をいい、第一審でのみ用いられる控訴審(第2審)では控訴人・被控訴人、上告審(第3審)では上告人・被上告人を用いる。原審で敗訴した者が控訴・上告するので、第1審の原告・被告いずれが控訴審などでどちらにあたるか決まっているわけではない。 -->。ただし控訴審などにおいても、例えば双方が控訴した場合にはどちらも控訴人兼被控訴人(もしくは文脈により被控訴人兼控訴人)などとなるので、括弧書きにより「第一審原告」「第一審被告」とつけるなど実質上「原告」「被告」という言葉が使われることがある。 反訴が提起された場合、初めに起こされた訴訟の被告を「本訴被告」または単に「被告」と呼び、反訴の相手方を「反訴被告」と呼ぶ。反訴は本訴被告が提起することから、1対1の通常の訴訟では、本訴被告=反訴原告、および本訴原告=反訴被告の関係が成り立つ。 非訟事件や調停事件においては、申立てを起こされた側の当事者を「相手方」と呼ぶ。民事執行手続、督促手続や保全手続においては、申立てを起こされた側の当事者を「債務者」と呼ぶ。.

19 関係: 原告反訴上告当事者刑事訴訟法公訴答弁書 (民事訴訟)非訟事件被告人訴訟調停起訴抗弁控訴民事執行法民事保全法民事訴訟本人訴訟支払督促

原告

原告(げんこく)は、訴訟法(特に民事訴訟法)上の用語、概念であり、大まかに言えば、訴えを提起した当事者を指す。被告に対立する概念である。 給付訴訟では、原告は、ある権利(訴訟物)を有していると主張する者であり、被告はその債務者とされる者である。逆に、債務不存在確認訴訟では、被告が原告に対してある権利を主張する者であり、原告がそれを争う側である。 反訴が提起された場合、初めに起こされた訴訟の原告を「本訴原告」または単に「原告」と呼び、反訴を提起した者を「反訴原告」と呼ぶ。反訴は本訴被告が提起することから、1対1の通常の訴訟では、本訴被告=反訴原告、および本訴原告=反訴被告の関係が成り立つ。 非訟事件や調停事件においては、申立てを起こした側の当事者を「申立人」と呼ぶ。民事執行手続、督促手続や保全手続においては、申立てを起こした側の当事者を「債権者」と呼ぶ。 主な訴訟上の権利については当事者の項目を参照。 けんこく.

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反訴

反訴(はんそ)とは、民事訴訟の被告が、口頭弁論終結前に同じ裁判の中で、原告を相手方として新たに提起する訴えのこと。つまり反訴の制度を用いれば、関連する紛争の解決を一つの裁判手続の中で行うことができる。 例えば、土地所有者のA(地主)が、その土地を賃借しているB(借地人)に対して、所有権に基づく土地の明け渡しを請求する訴訟を提起したとする。土地の明け渡しを拒みたいBはこの訴訟の被告として、自分に賃借権が存在することを主張してAの請求に対して反論する(抗弁)。このとき、Bはただ反論するだけでなく、自分には賃借権があることの確認を求める訴えを、その同じ訴訟の中で提起することができる。この、被告であるBが、同じ裁判の中で、今度は原告となって相手を訴え返すのが、反訴である。 反訴に対して、初めにAが原告となって提起された訴訟のことを本訴(ほんそ)という。.

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上告

上告(じょうこく)とは、民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。日本において、(1)第二審の終局判決若しくは高等裁判所が第一審としていた終局判決(原判決)に対して不服があるとき又は(2)飛越上告の合意がある場合において第一審のした終局判決に対して不服があるときに、上級の裁判所に対し、原判決の取消し又は変更を求める申立てをいう。 上告審となる裁判所は、原則として最高裁判所であるが、民事訴訟において第一審の裁判所が簡易裁判所の場合、高等裁判所が審理を行う。.

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当事者

当事者(とうじしゃ)とは、起きている問題を現場で直に体験し、影響を受けている個人のことをいう。対義語は第三者。.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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公訴

公訴(こうそ)とは、公の立場でなされる刑事手続上の訴え。私人による起訴を意味する私訴に対する概念である。 日本のように国家機関が訴追を行う国家訴追主義を例外なく採用している国もあれば、イギリスのように私人による訴追(私訴)が原則で公訴は例外としている国もある。.

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答弁書 (民事訴訟)

弁書(とうべんしょ)とは、日本の民事訴訟において、訴状記載の請求の趣旨に対する答弁や訴状記載の事実に対する認否を記載した書面である(民訴規則80条1項)。同規則79条1項の規定(「答弁書その他の準備書面は……」)からも明らかなように、答弁書は準備書面としての性質を有している。また、訴状が被告に届いた時点で訴訟係属が生じることから、訴状は送達という厳格な手続により被告に通知されるが、答弁書は他の準備書面と同様に原告に直送(直接送付)することで足りる(同規則83条)。.

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非訟事件

非訟事件(ひしょうじけん)とは、。裁判所は当事者の主張に拘束されず、その裁量によって将来に向かって法律関係を形成する。.

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被告人

被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.

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訴訟

訴訟(そしょう)とは、紛争の当事者以外の第三者を関与させ、その判断を仰ぐことで紛争を解決すること、またはそのための手続のことである。対義語に自力救済がある。現代においては、国家の司法権の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続のことを訴訟といい、調停、仲裁、和解などと区別される。 さらに狭い意味では広義の訴訟のうち判決手続のことのみを訴訟とよび、強制執行手続等と区別される。 訴訟を提起する行為は一般に提訴と言われる。.

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調停

戸地裁柏原支部) 調停(ちょうてい)は、紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ること。主に法令によって制度化されているものを指す。.

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起訴

起訴(きそ)は、刑事訴訟における検察官による「公訴の提起」を指して用いられることが多いが、民事訴訟における原告による「訴えの提起」を指す場合もある(使用例・「二重起訴の禁止」など)。.

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抗弁

抗弁(抗辯、こうべん)とは、民事訴訟において、被告(反訴の場合は反訴被告たる原告。以下同様。)が原告(反訴の場合は反訴原告たる被告。以下同様。)の申立て(請求)を排斥するために、その基礎となる事実(請求原因事実)と両立しつつその法律効果を排斥する別個の事実をいう。その主張および当該主張を基礎づける証拠の申出は防御方法の一種である。請求原因事実と両立する点で、単に請求原因事実を否定する(積極)否認と異なる。.

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控訴

控訴(こうそ)とは、第一審の判決に対して不服がある場合に、上級の裁判所に対してその判決の確定を遮断して新たな判決を求める不服申立てをいう。上訴の一つ。 日本法など大陸法系訴訟法においてみられる概念であり、控訴審判決に不服がある場合にさらになされる不服申立てである上告とは厳密に区別される。.

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民事執行法

民事執行法(みんじしっこうほう、昭和54年3月30日法律第4号)は、強制執行、担保権の実行としての競売、換価のための競売、債務者の財産開示に関する手続について規定した日本の法律である。.

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民事保全法

民事保全法(みんじほぜんほう、平成元年12月22日法律第91号)は、民事保全に関する手続の原則を定める法律である(同法1条)。 同法の施行前は、保全命令発令については旧民事訴訟法(明治23年法律第29号)第6編に、保全執行については民事執行法174条から180条に定められていた。しかし、民事保全に関する関係規定を一つにまとめた単行法として民事保全法が制定され、その結果、保全命令発令に関する規定は旧民事訴訟法から、保全執行に関する規定は民事執行法から、それぞれ削除された。.

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民事訴訟

民事訴訟(みんじそしょう)とは、私人間の生活関係(民事)に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、私法を適用して解決するための訴訟。.

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本人訴訟

本人訴訟(ほんにんそしょう)とは、弁護士などの訴訟代理人を選任せずに訴訟を行うことをいう。.

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支払督促

支払督促(しはらいとくそく)とは、日本の民事司法制度の一つであり、債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分をいう(このような処分を記載した裁判所書記官作成の文書を指すこともある。)。旧民事訴訟法では、簡易裁判所の発する「支払命令」という裁判であったが、現行民事訴訟法では書記官の権限となり、名称も変更された。 支払督促は、民事訴訟法第7編(第1章382条~396条の総則、ならびに第2章397条~402条の電子情報処理組織による督促手続の特則より成る)に基づいてなされる。支払督促のための手続のことを督促手続と呼ぶ。 民事訴訟法については、以下で条名のみ記載する。.

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