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告示

索引 告示

告示(こくじ)とは、国や地方公共団体などの公の機関が、必要な事項を公示する行為又はその行為の形式をいう。.

31 関係: 外局外来語の表記学習指導要領官報不動産登記法常用漢字人名用漢字事実行為当用漢字土地収用法地方公共団体地方自治法ローマ字内閣内閣府商業登記法公報公職選挙法公法国家行政組織法国籍法 (日本)私法行政処分行政立法行政機関裁判所都市計画法送りがな法令法令全書

外局

外局(がいきょく)とは、日本政府の内閣府または省に置かれる、特殊な事務、独立性の強い事務を行うための組織で、内部部局(本府または本省)と並立する地位を有するものである。現在では、合議制の委員会と独任制の庁の2つに大別される。 1998年(平成10年)の中央省庁等改革基本法により、後述する例外を除いて、「主として政策の実施に関する機能を担うもの」と定義されている。.

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外来語の表記

外来語の表記(がいらいごのひょうき)は、1991年(平成3年)2月7日の国語審議会の答申に基づく、同年6月28日の内閣告示第2号。一般の社会生活において、現代の国語(日本語)を書き表すための「外来語の表記」のよりどころを示すもの。.

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学習指導要領

学習指導要領(がくしゅうしどうようりょう)は、文部科学省が告示する初等教育および中等教育における教育課程の基準である。.

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官報

官報を販売していた霞が関政府刊行物サービス・センター 『官報』(かんぽう)は、日本国の機関紙である。国としての作用に関わる事柄の広報および公告をその使命とする。.

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不動産登記法

不動産登記法(ふどうさんとうきほう、平成16年法律第123号)は、不動産登記に関する手続を定めた法律である。当初は1899年(明治32年)に明治32年法律第24号として制定され、従来の登記法(明治19年法律第1号)は廃止された。 2004年(平成16年)6月18日に全部改正され、内容が一新された。平成17年の改正で筆界特定制度が新たに設けられている。.

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常用漢字

常用漢字(じょうようかんじ)は、「法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安」として内閣告示「常用漢字表」で示された現代日本における日本語の漢字。現行の常用漢字表は、2010年(平成22年)11月30日に平成22年内閣告示第2号として告示され、2136字/4388音訓[2352音・2036訓]から成る。 常用漢字表の目的は、漢字使用の目安であって制限ではない一方、日本の学習指導要領では義務教育の国語で読みを習う漢字は常用漢字しか規定がない。日本の主な報道機関は、日本新聞協会が発行する『新聞用語集』(新聞用語懇談会編)に掲載される新聞常用漢字表に基づき、各社で多少手を加えて、漢字使用の基準としている場合が多い。.

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人名用漢字

人名用漢字(じんめいようかんじ)は、日本における戸籍に子の名として記載できる漢字のうち、常用漢字に含まれないものを言う。法務省により戸籍法施行規則別表第二(「漢字の表」)として指定されている。.

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事実行為

事実行為(じじつこうい)とは、私法上は、人の精神作用の表現に基づかないで法律効果を発生させる行為である。 行政法上は、行政機関の法律効果を有しない活動である。.

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当用漢字

当用漢字(とうようかんじ)は、1946年(昭和21年)11月5日に国語審議会が答申し、同年11月16日に内閣が告示した「当用漢字表」に掲載された1,850の漢字を指す。「当用」とは「さしあたって用いる」の意。 広義には、当用漢字表(1946年〈昭和21年〉11月16日)当用漢字別表(1948年〈昭和23年〉2月16日)当用漢字音訓表(同)当用漢字字体表(1949年〈昭和24年〉4月28日)当用漢字改定音訓表(1973年〈昭和48年〉6月18日)という一連の内閣告示を総称する。 1981年(昭和56年)、常用漢字表の告示に伴い当用漢字表は廃止された。.

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土地収用法

土地収用法(とちしゅうようほう、昭和26年法律219号)は、土地収用について定める日本の法律。昭和42年と平成13年に改正されている。.

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地方公共団体

地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい、local public entity)は、日本の地方自治体(地方政府)。.

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地方自治法

地方自治法(ちほうじちほう)は、地方自治に関する日本の法律である。.

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ローマ字

ーマ字(ローマじ)は、仮名文字をラテン文字に転写する際の規則全般(ローマ字表記法)、またはラテン文字で表記された日本語(ローマ字つづりの日本語)を表す。.

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内閣

内閣(ないかく)は、イギリスや日本などの議院内閣制の国家において、国の行政権を担当する合議体の執行機関である。なお、「内閣」は "Cabinet" の訳にあてられるが、行政権を担わない場合には大統領顧問団と訳される場合もある(#概説を参照)。.

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内閣府

内閣府(ないかくふ、Cabinet Office、略称:CAO)は、日本の行政機関の一つである。内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務としており、同任務を遂行するにあたり内閣官房を助けるものとされている(内閣府設置法第3条第1項及び第3項)。 内閣府の長(主任の大臣)は内閣総理大臣とされるが、内閣総理大臣は自らを助けるものとして内閣府に特命担当大臣を置くことができる。なお、「沖縄及び北方対策担当」、「金融担当」並びに「消費者及び食品安全担当」の特命担当大臣は必置となっている。そして、内閣官房長官は内閣府の事務(国家公安委員会や内閣府特命担当大臣の所掌は除く)の総括整理を担当し(内閣府設置法第8条第1項)、内閣官房副長官は特定事項に係るものに参画する(同2項)。 内閣府の広報誌としては、「広報ぼうさい」(政策統括官(防災担当))、「学術の動向」(日本学術会議)などが部局ごとに存在する。.

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商業登記法

商業登記法(しょうぎょうとうきほう、昭和38年7月9日法律第125号)は、日本の法令の一つ。商法や会社法の規定による登記すべき事項その他手続について書かれた法律である。手続の細部については規則が定められている。 株式会社などもこの法律に則って、登記を行わないと設立することが出来ない。司法書士がその登記の申請や相談に関する業務を行うことができる。 2005年(平成17年)の会社法の制定を受けて改正され、2006年(平成18年)会社法の施行と同時に施行された。.

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公報

公報(こうほう).

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公職選挙法

公職選挙法(こうしょくせんきょほう、昭和25年4月15日法律第100号)は、公職(国会議員、地方公共団体の議会の議員・首長)に関する定数と選挙方法に関して規定する日本の法律。 以下、本文において「第○条」とした場合は公職選挙法の条文を示す。.

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公法

公法(こうほう、英語:public law、ドイツ語:öffentliches Recht)とは、私法に対置される概念であり、一般には、国家と国民の関係の規律および国家の規律を行う法を意味する用語として用いられる。 公法の定義に関する観念が未確定な部分があることから、どこまでを公法に含めるかという問題も、また確定的なものではない。最も狭い用法では、民事法と刑事法と対置されて、憲法と行政法のみを指す。これに租税法、財政法、社会保障法を独立の法分野として加える見解もある。さらには、国際法を公法に含める場合もある。 より広義には、刑法や訴訟法を含める場合もあり、私法と公法の二分論的に用いられる場合の公法はこの意味に理解される場合が多い。 最広義では、経済法や環境法のような私法との交錯領域も、公法に含める場合がある。.

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国(くに、こく)は、一般的に、住民・領土・主権及び外交能力(他国からの承認)を備えた地球上の地域のこと。ほとんどの国が憲法を成文法で作成し、自国の権利や能力を他国に表明している。新しい国を作ることに関し、すでに在る国が憲法改正や革命など「新憲法制定」によって生まれ変わる場合もある。.

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国家行政組織法

国家行政組織法(こっかぎょうせいそしきほう、昭和23年7月10日法律第120号)は、国の行政機関の設置・組織を定める日本の法律である。.

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国籍法 (日本)

国籍法(こくせきほう)は、日本国憲法第10条の委任により、日本国民(天皇と皇族を除く日本国籍所有者)たる要件を定めるために制定された日本の法律である。1950年(昭和25年)5月4日に公布、同年7月1日に施行された。この法律の制定に伴い、それまでの(旧)国籍法(明治32年法律第66号)は廃止された。本則は第1条から第20条までで構成される。.

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私法

私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法)に対置される。 具体的には、私法の一般法である民法や、その特別法である商法や知的財産法などだが、労働法や消費者法にも私法に関する特別なルールが置かれる。私法関係における権利を私権という。 なお、私法とは別に、裁判所においていずれの法域の私法上のルールを準拠法として適用すべきかを定める間接規範として、国際私法がある。 なお、ローマ法やフランス法などにおいては、民事法および刑事法を併せて私法といい、公法(憲法・行政法)と対置する。.

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行政処分

行政処分(ぎょうせいしょぶん)とは、行政機関がその権限を作用させることである。.

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行政立法

行政立法(ぎょうせいりっぽう)とは、行政機関による規範の定立。または、それによって定立された規範それ自体を意味する。「行政立法」の呼称を避け、行政基準の語を用いる場合や、特定の呼称を付さない(単に、「行政機関による規範定立」とだけ呼称する)場合もある。.

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行政機関

行政機関(ぎょうせいきかん)とは、行政権の行使にたずさわる、国や地方公共団体の機関をいう。立法機関(立法府)、司法機関(裁判所)と対比される。行政機関の総体をまとめて行政組織または行政機構という。.

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裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

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都市計画法

都市計画法(としけいかくほう、昭和43年6月15日法律第100号)は、都市の健全な発展等を目的とする法律である。 最終改正平成18年4月1日法律第30号。 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする(第1条)。.

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送りがな

送りがな(おくりがな)とは、日本語の漢字仮名交じり文において、漢字表記した和語を読みやすくするために、縦書きならば漢字の下に、横書きならば漢字の右につける仮名のことである。ただし、語のすべてが仮名表記された語(助詞・助動詞を含む)は送りがなとは呼ばない。   例 下線部が送りがな(単語別に分かち書きしてある)    昨日 わたし は お祭り に 行き まし た。    たくさん の 人 で 身動き が でき ない ほど    甚だ 混雑し て い まし た。 なお、漢字仮名交じり文は、戦前は公文書などで漢字カタカナ交じり文も用いられていたが、戦後は漢字ひらがな交じり文が一般的である。 また、漢文の訓読において、漢字の右下に小さく付したカタカナも送りがなと呼んでいるが、これは上記の送りがなの範疇を越えて、訓読上必要な助詞等も読み添えるもので、厳密には「添えがな」というべきものである。.

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法令

法令(ほうれい、英: laws and regulations)とは、一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。日本法における用語法としては、日本の法律と命令のほか、日本国憲法や条例、最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。.

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法令全書

法令全書(ほうれいぜんしょ)とは、日本における独立行政法人国立印刷局から出版されている刊行物であり、官報とともに法令の原典となるものである。.

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