みなし否決と衆議院の優越間の類似点
みなし否決と衆議院の優越は(ユニオンペディアに)共通で7ものを持っています: 参議院、両院協議会、両院制、休会、衆議院、自然成立、日本国憲法第59条。
参議院
参議院(さんぎいん、House of Councillors)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、衆議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 両院制を採用する諸国の上院に相当するが、それについて憲法上に明記されているわけではなく、ただ法律案の再可決、予算の議決、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議など参議院に無い又は優越する衆議院の権能がいくつか具体的に規定されている。.
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両院協議会
両院協議会(りょういんきょうぎかい)は、両院制の議会において議決の不一致が起こった際に、各院の代表が議案の取り扱いを協議するための機関である。日本の国会や、アメリカ合衆国の連邦議会および多くの州議会などに置かれる。.
両院制
両院制(りょういんせい)とは、「立法府」が独立して活動する二つの「議会」ないし「議院」によって構成される政治制度。二院制(にいんせい)とも言う。対照的な制度に一院制がある。.
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休会
休会(きゅうかい)とは、議会の会期と会期の間の活動休止期間のこと、または議会の会期中に一時的休止をすること。日本語において日本の国会に用いる場合は専ら後者の意に限られ、前者を表す場合は閉会(閉会中)という表現を使う。なお、日本の議会制度では「休会」は議会もしくは議院の意思により会期中に自律的にその活動を休止することを指し、議会や議院以外の国家機関の意思により会期中に他律的にその活動を休止する場合には「停会」と呼んで区別する(ただし、日本国憲法下では停会の制度はない)。.
衆議院
衆議院(しゅうぎいん、House of Representatives)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、参議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 1890年(明治23年)の大日本帝国憲法の施行に伴い帝国議会の一院として成立した議院であり、1947年(昭和22年)の日本国憲法の施行に伴って国会の一院として成立した。いずれも下院にあたる。.
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自然成立
自然成立(しぜんせいりつ)は、日本の国会の用語の一つ。衆議院と参議院の両院での可決(修正議決及びこれに対する同意を含む)を要する案件のうち衆議院の優越が規定されているものについて、参議院での進捗状況にかかわらず、衆議院での議決から一定期間(30日又は10日)が経過したことをもってその案件が自動的に成立となる状態のことをいうコトバンク。法文上の公式用語ではなく、報道等で用いられる表現である。.
日本国憲法第59条
日本国憲法第59条(にほんこくけんぽうだい59じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、法律案の議決、衆議院の優越について規定している。.
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みなし否決と衆議院の優越の間の比較
衆議院の優越が40を有しているみなし否決は、16の関係を有しています。 彼らは一般的な7で持っているように、ジャカード指数は12.50%です = 7 / (16 + 40)。
参考文献
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