みなし否決と衆議院間の類似点
みなし否決と衆議院は(ユニオンペディアに)共通で6ものを持っています: 参議院、両院協議会、衆議院の優越、衆議院の再議決、本会議、日本国憲法第59条。
参議院
参議院(さんぎいん、House of Councillors)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、衆議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 両院制を採用する諸国の上院に相当するが、それについて憲法上に明記されているわけではなく、ただ法律案の再可決、予算の議決、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議など参議院に無い又は優越する衆議院の権能がいくつか具体的に規定されている。.
両院協議会
両院協議会(りょういんきょうぎかい)は、両院制の議会において議決の不一致が起こった際に、各院の代表が議案の取り扱いを協議するための機関である。日本の国会や、アメリカ合衆国の連邦議会および多くの州議会などに置かれる。.
みなし否決と両院協議会 · 両院協議会と衆議院 ·
衆議院の優越
衆議院の優越(しゅうぎいんのゆうえつ)とは、日本の国会において衆議院が参議院に対して有する優越的権限のことをいう。主に日本国憲法に根拠を有する。.
衆議院の再議決
衆議院の再議決(しゅうぎいんのさいぎけつ)とは、日本国憲法第59条第2項に規定されるいわゆる「衆議院の再可決」を目的として行われる、衆議院本会議での採決であり、対象は法律案に限られる。憲法のこの規定は、衆議院の優越規定の一つとされる。.
本会議
本会議(ほんかいぎ)とは、議会において、所属議員全員によって構成される会議。 本会議場で全議員が参加する会議には他にがあるが、これは形式上あくまで委員会のひとつであり、本会議とは区別される。.
日本国憲法第59条
日本国憲法第59条(にほんこくけんぽうだい59じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、法律案の議決、衆議院の優越について規定している。.
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みなし否決と衆議院の間の比較
衆議院が324を有しているみなし否決は、16の関係を有しています。 彼らは一般的な6で持っているように、ジャカード指数は1.76%です = 6 / (16 + 324)。
参考文献
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