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みなし否決と日本国憲法第59条

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みなし否決と日本国憲法第59条の違い

みなし否決 vs. 日本国憲法第59条

みなし否決(みなしひけつ)とは、両院制の制度をもつ議会において、議院で可決してもう一方の院に送付・回付された議案について、後議の院が一定期間内に採決を行わなかった場合に、先議の院において「後議の院が否決した」とみなすことをいう。後述の日数から、60日ルールとも呼ばれる。. 日本国憲法第59条(にほんこくけんぽうだい59じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、法律案の議決、衆議院の優越について規定している。.

みなし否決と日本国憲法第59条間の類似点

みなし否決と日本国憲法第59条は(ユニオンペディアに)共通で7ものを持っています: 参議院両院協議会休会継続審議衆議院衆議院の優越衆議院の再議決

参議院

参議院(さんぎいん、House of Councillors)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、衆議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 両院制を採用する諸国の上院に相当するが、それについて憲法上に明記されているわけではなく、ただ法律案の再可決、予算の議決、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議など参議院に無い又は優越する衆議院の権能がいくつか具体的に規定されている。.

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両院協議会

両院協議会(りょういんきょうぎかい)は、両院制の議会において議決の不一致が起こった際に、各院の代表が議案の取り扱いを協議するための機関である。日本の国会や、アメリカ合衆国の連邦議会および多くの州議会などに置かれる。.

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休会

休会(きゅうかい)とは、議会の会期と会期の間の活動休止期間のこと、または議会の会期中に一時的休止をすること。日本語において日本の国会に用いる場合は専ら後者の意に限られ、前者を表す場合は閉会(閉会中)という表現を使う。なお、日本の議会制度では「休会」は議会もしくは議院の意思により会期中に自律的にその活動を休止することを指し、議会や議院以外の国家機関の意思により会期中に他律的にその活動を休止する場合には「停会」と呼んで区別する(ただし、日本国憲法下では停会の制度はない)。.

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継続審議

継続審議(けいぞくしんぎ)とは、会期制を採用している議会において会期中に議決されなかった案件を、次の会期で引き続き審議すること。日本の国会の委員会のように「審議」でなく「審査」の用語を用いる場合は「継続審査」と表現される。以下本稿では日本の国会・地方議会を例に述べる。.

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衆議院

衆議院(しゅうぎいん、House of Representatives)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、参議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 1890年(明治23年)の大日本帝国憲法の施行に伴い帝国議会の一院として成立した議院であり、1947年(昭和22年)の日本国憲法の施行に伴って国会の一院として成立した。いずれも下院にあたる。.

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衆議院の優越

衆議院の優越(しゅうぎいんのゆうえつ)とは、日本の国会において衆議院が参議院に対して有する優越的権限のことをいう。主に日本国憲法に根拠を有する。.

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衆議院の再議決

衆議院の再議決(しゅうぎいんのさいぎけつ)とは、日本国憲法第59条第2項に規定されるいわゆる「衆議院の再可決」を目的として行われる、衆議院本会議での採決であり、対象は法律案に限られる。憲法のこの規定は、衆議院の優越規定の一つとされる。.

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みなし否決と日本国憲法第59条の間の比較

日本国憲法第59条が20を有しているみなし否決は、16の関係を有しています。 彼らは一般的な7で持っているように、ジャカード指数は19.44%です = 7 / (16 + 20)。

参考文献

この記事では、みなし否決と日本国憲法第59条との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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