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訪問介護

索引 訪問介護

訪問介護(ほうもんかいご)とは、介護保険法第8条第2項において 要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの と定義されている。 上記の訪問介護を指してホームヘルプサービスと呼称することもある。しかし、広義には、介護保険法以外の法令(たとえば障害者自立支援法など)に基づくサービスや法令に基づかない私的なサービスが含まれることもある。.

18 関係: 厚生労働省介護介護保険法介護福祉士在宅医療障害者障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律訪問介護員訪問看護老人福祉法老人福祉施設法令有料老人ホーム1962年1967年1995年1997年2000年

厚生労働省

厚生労働省(こうせいろうどうしょう、略称:厚労省(こうろうしょう)、Ministry of Health, Labour and Welfare、略称:MHLW)は、国家行政組織法が規定する「国の行政機関」である省の一つである。 健康・医療、子ども・子育て、福祉・介護、雇用・労働、年金に関する政策分野を主に所管する。 2001年(平成13年)1月の中央省庁再編により、厚生省と労働省を廃止・統合して誕生した。 その責務は「国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ること」(厚生労働省設置法第3条第1項)および「引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うこと」(同法第3条第2項)と規定されている。.

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介護

介護(かいご、nursing, elderly care)とは、障害者の生活支援をすること。あるいは高齢者・病人などを介抱し世話をすること。.

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介護保険法

介護保険法(かいごほけんほう、平成9年12月17日法律第123号)は、要介護者(同法7条3項)等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律である(同法1条)。.

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介護福祉士

介護福祉士(かいごふくしし、Certified Care Worker)は、社会福祉士及び介護福祉士法を根拠とする国家資格。福祉系では、社会福祉士・精神保健福祉士・保育士と並ぶ、名称独占資格の国家資格である(場合によっては、名称に福祉士が入る三資格を、福祉系三大国家資格(通称:三福祉士)と呼ぶこともある)。社会福祉士及び介護福祉士法で位置づけられた、社会福祉業務(身体介護・生活援助など)に携わる人の国家資格である。和製英語で、ケアワーカー(CW)と呼称されている。略称は、介護士。.

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在宅医療

在宅医療(ざいたくいりょう、home medical care)とは在宅で行う医療のこと。外来・入院についで第三の医療として捉えられている。.

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障害者

害者(しょうがいしゃ、disability, handicapped)は、心身の障害の発露により生活に制限を受ける者。児童福祉法は18歳未満を障害児とする。.

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(しょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつ、平成17年法律第123号)は、日本の福祉法の一つ。障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)と略す。旧法律名は障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう)であった。 障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする(法第1条)。.

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訪問介護員

訪問介護員(ほうもんかいごいん、Carer, Caregiver, Home Helper)は、介護保険法において訪問介護を行う者のこと。通称ホームヘルパーまたはヘルパー。.

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訪問看護

訪問看護(ほうもんかんご、Health Visiting, Visiting Nursing)とは看護師等が療養を必要とする者の自宅や老人ホーム等の施設を訪問すること。またはその訪問時に行われるサービスのこと。在宅医療の一つ。.

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老人福祉法

老人福祉法(ろうじんふくしほう)は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もつて老人の福祉を図ることを目的として制定された法律である。社会福祉六法の1つ。 1972年(昭和47年)6月16日に、「老人福祉法」が一部改正(1973年(昭和48年)1月施行)され、70歳以上の老人保健費の公費負担(老人医療費無料化)が行われた。 1982年(昭和57年)8月17日に「老人保健法」が公布(1983年(昭和58年)2月施行)され、老人医療費無料化が廃止された。.

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老人福祉施設

老人福祉施設(ろうじんふくししせつ)とは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)を根拠として老人福祉を行う施設のことである。具体的には、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターである(第5条の3)。.

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法令

法令(ほうれい、英: laws and regulations)とは、一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。日本法における用語法としては、日本の法律と命令のほか、日本国憲法や条例、最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。.

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有料老人ホーム

有料老人ホーム(ゆうりょうろうじんホーム)とは、老人福祉法を根拠として、常時1人以上の老人を入所させ、介護等サービスを提供することを目的とした施設(老人ホーム)で、老人福祉施設でないものである。設置は届出制となっている。 提供される介護サービスには、入浴、排せつ、食事の介護、食事の提供などが含まれる。老人の福祉を図るため、その心身の健康保持及び生活の安定のために必要な措置として設けられている制度である。ちなみに、老人福祉法上、「老人」の定義はない。 平均的な有料老人ホームは居室数50室ほどを持ち、約18平方メートルほどのトイレ付個室が標準である。リビング・ダイニングや機械浴を含む浴室は共用となっている。民間企業が経営しているケースが多く、料金設定も様々(数百万円 - 数千万円)で入居一時金を支払う(終身)利用権方式、賃貸借方式、終身建物賃貸借方式がある。 2000年の介護保険法施行以後、介護分野以外の様々な業種の民間事業者による設立が相次ぎ、2013年現在、全国で8,499施設が設立されている。.

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1962年

記載なし。

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1967年

記載なし。

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1995年

この項目では、国際的な視点に基づいた1995年について記載する。.

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1997年

この項目では、国際的な視点に基づいた1997年について記載する。.

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2000年

400年ぶりの世紀末閏年(20世紀および2千年紀最後の年)である100で割り切れるが、400でも割り切れる年であるため、閏年のままとなる(グレゴリオ暦の規定による)。。Y2Kと表記されることもある(“Year 2000 ”の略。“2000”を“2K ”で表す)。また、ミレニアムとも呼ばれる。 この項目では、国際的な視点に基づいた2000年について記載する。.

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