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律令法
律令法(りつりょうほう)とは、日本で律令格式などの制定法を指し、さらに平安時代になってそれに基づき成立した各種の慣習法を含む。大化の改新以後の中央集権的国家の制定した公法を中心とする法体系である。 なお、律令それ自体については律令の項を、律令に基づく日本の制度各般については律令制の項を、それぞれ参照されたい。
見る 笞と律令法
刑罰
とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家などによって罪を犯した者に科せられる一定の法益の剥奪をいう。その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする。広い意味では犯罪行為に科される。刑または刑事罰ともいう。
見る 笞と刑罰
竹
竹(タケ)は、広義には、イネ目イネ科タケ亜科に属する植物のうち、木本(木)のように茎(稈)が木質化する種の総称。 本項では便宜上、狭義のタケを「タケ」、広義のタケを「タケ類」と表し、タケ類全体について述べる。ただし、「タケ類」はタケ亜科、あるいは狭義のタケの意味で使われることもあるので、注意を要する。漢字の「竹」は人文・産業的な文脈に限って用いる。竹を食べるジャイアントパンダ(アデレード動物園・オーストラリア) タケは気候が温暖で湿潤な地域に分布し、アジアの温帯・熱帯地域に多い。ササは寒冷地にも自生する。タケ、ササの分布は北は樺太から南はオーストラリアの北部、西はインド亜大陸からヒマラヤ地域、またはアフリカ中部にも及ぶ。
見る 笞と竹
笞罪
笞罪(ちざい)、笞刑(ちけい)とは、体刑の一つで、笞(むち)を打つことによるもの。鞭打ち刑。 唐の律令法では、笞刑・杖刑・徒刑・流刑・死刑があり、これらを五刑と呼んだ。日本や朝鮮半島などの周辺諸国でも受容され、日本では大宝律令・養老律令において笞罪・杖罪・徒罪・流罪・死罪が定められていた。
見る 笞と笞罪
鞭
鞭(むち、笞、Whip)は、動物(人も含む)を打つ(たたく)ための道具であり、持ち手(棒)の先に革の紐を編んで蛇状にした縄を取り付けた一本鞭(牛追い鞭:bullwhip)、竹などのよくしなる細長い棒状のもの(騎馬鞭)、などがある。動物に対しては、カウボーイが牛を追いたてるときや乗馬で騎手が馬を制御するときなどに使われる。また、人に対しては、主に殺傷目的以外の刑罰や拷問に用いられる。
見る 笞と鞭
鎖
一般的な鎖 鎖(くさり、coil chain)とは、環状の部品を繋げて線状にしたもの。複数連結され鎖を形成している個々の素子を鎖素子という 特許庁。 元来は同じ形状の部材を連続的に接続したものだが、ローラーチェーンやボールチェーンのように複数種の部材からなるものでもチェーンと総称される。 近代以後、安定した品質の長大鋼線が量産可能になると、これを縒り合わせた、重量あたりの引っ張り荷重がより大きいワイヤーロープに鎖の多くが取って代わられた。しかし細鋼線の束であるワイヤーロープに比べ、鎖は腐蝕に強い、太くとも可撓性が高い、切り口のほつれ防止や留め金を付ける処置が不要等の長所もあり、依然として多く使用される。
見る 笞と鎖
道具
道具(どうぐ)とは、物をつくったり、あるいはなにかを行うために用いる器具の総称。仏道修行の用具広辞苑第五版 p.1875「道具」という意味もある。
見る 笞と道具
東アジア
東アジア(ひがしアジア、East Asia)は、アジアの東部にあたる国々を指す地域区分である。東亜などとも呼ばれる。北西からモンゴル高原、中国大陸、朝鮮半島、台湾列島、日本列島などを含む。
見る 笞と東アジア

