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法人本質論

索引 法人本質論

法人本質論(ほうじんほんしつろん)とは、法人の制度について、その根本の理由を明らかにしようとするものである。考え方によって、法人に対する法律の運用に大きな影響を与える。法人の本質には、法人擬制説、法人否認説、法人実在説の対立がある。なお、法人擬制説と法人実在説の論争は法人税をめぐる議論にも存在するが民法におけるそれぞれの立場と同じものではない。.

32 関係: 実体市民社会平等人格ルドルフ・フォン・イェーリングフランス革命フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー制度オットー・フォン・ギールケギルドゲルマニステン商法団体個人組合行為能力解釈自然人権利能力権利能力なき社団権利能力なき財団樋口陽一民法民法 (日本)法人法人の法的主体性法人税法人格否認の法理法律演繹本質有機体論

実体

実体(じったい)は、古代ギリシアから使われている古典的な哲学用語。真に実在するもの。IT分野では、エンティティと呼ばれることもある。また、化学では、「分子実体」(molecular entity)などと使用され、原子、分子、イオン、イオンペア、ラジカル、ラジカルイオン、錯体などを指す総称として使われる.

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市民社会

市民社会 (civil society) とは多義的な概念であり、一義的な定義は困難である。「市民社会」と訳出される原語も多岐にわたり、例えば「Bürgerliche Gesellschaft」という語も市民社会と訳されるが、その意味合いは「civil society」と異なっている。.

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平等

平等(びょうどう、equality)とは、偏りや差別が無く、みな等しいこと。.

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人格

人格(じんかく)は、個人の心理面での特性。人柄。または人間の人としての主体。 日本では当初哲学的な概念として輸入され、明治時代に井上哲次郎が英語のPersonality/Person、ドイツ語のPersönlichkeit/Personに相当する漢語として造語したものである。発達心理学、教育学においては、人間の成長の過程において形成されていくものとみなされることが多い。.

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ルドルフ・フォン・イェーリング

ルドルフ・フォン・イェーリング(Rudolf von Jhering、Iheringとも、1818年8月22日 - 1892年9月17日)は、ドイツの法学者。1872年に出版された『権利のための闘争(Der Kampf ums Recht)』の著者。近代社会学的な法学の礎を築いた歴史学派の学者として出発したが、後に法学者として方向転換する。.

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フランス革命

フランス革命(フランスかくめい、Révolution française, French Revolution)は、18世紀(1789年5月5日 – 1799年11月9日)にフランス王国(ブルボン朝)で起きた市民革命。 世界史上の代表的な市民革命で、前近代的な社会体制を変革して近代ブルジョア社会を樹立した革命。フランス革命戦争を通して、カリブ海から中東まで戦争が波及した。歴史家はフランス革命を世界史の中で最も重要な出来事の一つであると見なしている。 1787年にブルボン朝の絶対王権に対する貴族の反抗に始まった擾乱は、1789年から全社会層を巻き込む本格的な革命となり、政治体制は絶対王政から立憲王政、そして共和制へと移り変わった。さらに1794年のテルミドール反動ののち退潮へ向かい、1799年にナポレオン・ボナパルトによるクーデターと帝政樹立に至る(1799年11月9日のブリュメール18日のクーデター)。一般的には1787年の貴族の反抗から1799年のナポレオンによるクーデターまでが革命期とされている。 フランスの王政とアンシャン・レジームが崩壊する過程で、封建的諸特権が撤廃されて近代的所有権が確立される一方、アッシニア紙幣をめぐって混乱が起こった。.

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フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー

フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー(Friedrich Carl von Savigny, 1779年2月21日 - 1861年10月25日)は、ドイツのローマ法学者。近代私法(民法・国際私法)の基礎を築いた法学者であり、大学教授、またプロイセンの枢密顧問 (Staatsrat)、裁判官、法律改正大臣でもあった。妻のクニグンデ・ブレンターノはブレンターノ兄弟姉妹の1人。.

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制度

制度(せいど、, )は人間行動の定型化されたパターン。社会関係を円滑に営むために社会を構成する集団の構成者や、その社会の統治者によって定められた決まりごととして定式化され公認されていることが多い。集団の構成者個々の意志は別として集団の構成者全員が締結した契約として考え得るほど拘束力を強めることがある。制度の効力はそれを定めた各集団に限られるが、他の集団に対しても影響を与えている。社会全般に関わる制度を社会制度という。法治国家に於ける制度は法によって定められている。 改革(かいかく)は既存の制度、機構、組織等を改めることである。 社会に於ける制度は、構成者の持つ権益を守り、相互の利害を調整することを目的としている。この目的を達成するためには、構成者全員が納得する形で定める必要があるが、現在に於いても利害関係の衝突から定めることが困難な場合がある。.

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オットー・フォン・ギールケ

ットー・フォン・ギールケ(Otto von Gierke、1841年1月11日 - 1921年10月10日)は、ドイツの法学者。.

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ギルド

ルド(、、)は、中世より近世にかけて西欧諸都市において商工業者の間で結成された各種の職業別組合。商人ギルド・手工業ギルド(同職ギルド)などに区分される。一般に封建制における産物とされる。.

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ゲルマニステン

ルマニステン(独:Germanisten)とは、本来はゲルマン法をはじめとするゲルマン民族固有の言語・文化の研究家の意味で用いられ、更に19世紀のドイツ歴史法学の中ではゲルマン法をドイツにおける自然法とみなして法思想の中心に置く考え方、及びこれを支持する学者を指す。今日では後者の方法で用いられることが多い。単数形はゲルマニスト。カール・フリードリヒ・アイヒホルンやオットー・フォン・ギールケ、ヤーコプ・グリム、カール・フォン・アーミラなどが代表的な研究家として知られている。.

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商法

商法(しょうほう).

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団体

団体(だんたい)とは、何らかの集合体のことである。具体的には、企業や組合などがこれに該当する。 法的には、社団(人の集合体)や財団(財産の集合体)の意味を持つ。一般的に団体というと、社団の意味として用いられることが多く、特に自然人(個人)の集合体を指すことが多い。 集合体とあるが、定められる法律や規則では一人でも団体と出来る物もある(例として日本で発起人が全出資をして会社を設立した場合、同人の個人サークルなど)。 なお、団体が財団の意味として用いられることは少ないが、まったくないわけではない。.

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個人

個人(こじん)とは、.

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組合

組合(くみあい)とは、一般的な意味では、何らかの目的で設立された団体。民法上は、複数の当事者が出資をして共同事業を営む契約をいい、また、その共同事業体のことをいう。その他、「組合」の語を含む制度がさまざまな特別法によって設けられている。.

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行為能力

行為能力とは、契約などの法律行為を独立して有効に行うことができる能力。 行為能力を制限された者のことを制限行為能力者という。具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、民法第17条第1項の審判(同意権付与の審判)を受けた被補助人を指す(民法20条第1項参照)。.

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解釈

解釈(かいしゃく、ἑρμηνεία (hermeneia)、interpretatio、Auslegung、Interpretation)は、主として以下のような意味で用いられる。.

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自然人

自然人(しぜんじん、Natürliche Person、natural person)とは、近代法のもとで、権利能力が認められる社会的実在としての人間のことでブリタニカ百科事典、法人と対比されている概念。単に「人」とも言う。.

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権利能力

権利能力(けんりのうりょく)とは、ドイツ民法学やその影響を受けた民法学(日本民法学を含む)において、私法上の権利・義務の帰属主体となり得る資格をいう。ドイツ語の「Rechtsfähigkeit」の訳語である(「権利能力がある」は「rechtsfähig」)。 フランス民法における「私権の享有」に相当する概念であり、日本の民法3条は「権利能力」の語は用いずにこの表現によっている(民法第2章第1節の節名もかつては「私権の享有」であったが、現代語化の際に「権利能力」に改められた。)。すぐれて近代的な概念であり、身分によって享有しうる私法上の権利義務に差異のある中世的な世界観を打破した点に意味がある。 以下、日本法における権利能力について解説する。.

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権利能力なき社団

権利能力なき社団(けんりのうりょくなきしゃだん、Association without rights、nichtrechtsfähiger Verein)とは、社団としての実質を備えていながら法令上の要件を満たさないために法人としての登記ができないか、これを行っていないために法人格を有しない社団をいう。ドイツ法や日本法における概念。人格なき社団、ないしは任意団体ともいう(日本国内における法令用語としては人格のない社団)。以下、日本法について概説する。 典型的なものとしては、設立登記前の会社、町内会の多く、入会集団(入会団体)、政党要件を満たさない政治団体、マンションの管理組合、サークル、学会などがある。組織の性質上、あえて法人格を取らず、権利能力なき社団としている例もある(フリーメイソンリー、コミックマーケット準備会など)。法人としての実体がないにもかかわらず、虚偽の法人登記によって設立された法人を、俗に「ペーパーカンパニー」と呼ぶが、権利能力なき社団は、ペーパーカンパニーとは異なる概念である。ただし、「権利能力なき社団」と称して活動していても、権利能力なき社団としての実体がなく、主たる組織または個人の存在を隠して活動している事例もあり、このようなものとして「フロント企業」などがある。 権利能力なき社団は、財産処分に関する代表者設置の規定を持つかどうかによって、「代表者の定めのある権利能力なき社団」と「代表者の定めのない権利能力なき社団」に大別され、前者が狭義の「権利能力なき社団」、後者を含めたものが広義の「権利能力なき社団」である。 なお、社団と同様に財団についても法人格を有しないものを観念でき、これらは権利能力なき財団と呼ばれる(権利能力なき財団は権利能力なき社団とは異なり人的要素がないため外部関係について信託として扱うべきとする説が有力となっている)。.

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権利能力なき財団

権利能力なき財団(けんりのうりょくなきざいだん)とは、財団としての実態を持ちながらも法令上の要件を満たしていないため法人格を有しない財団をいう。人格なき財団ともいう。このような団体は社団についても観念でき、これらは権利能力なき社団と呼ばれる。成立の背景には権利能力なき社団とほぼ同様の事情があげられるが、社団とは異なり財団の場合には人的要素を持たないため、外部関係において信託と同様の構成をとるべきとされる見方が有力である(この点については信託の項目も参照)。内部関係については基本財産を管理するために団体が定めた規則(財団法人の定款に相当するもの)による。.

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樋口陽一

樋口 陽一(ひぐち よういち、1934年9月10日 - )は、日本の法学者。専門は憲法学、比較憲法学。東北大学名誉教授、東京大学名誉教授。法学博士(東北大学、1964年)、パリ大学名誉博士。日本学士院会員。日本学士院賞受賞。宮城県仙台市出身。歳。妻は社会学者で元東北福祉大学教授の樋口晟子。立憲デモクラシーの会共同代表。.

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民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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法人

法人(ほうじん、juristische Person、personne morale、juridical person)とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものをいう。.

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法人の法的主体性

法人の法的主体性とは、法人が人権、権利能力、行為能力、不法行為能力などにおいて、主体となれるかどうかのことである。これには、さまざまな説がある。.

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法人税

法人税(ほうじんぜい、英語:Corporate Tax)とは、法人の所得金額などを課税標準として課される税金。国税で直接税、広義の所得税の一種。.

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法人格否認の法理

法人格否認の法理(ほうじんかくひにんのほうり)とは、法人格が形骸にすぎない場合や法人格が濫用されている場合に、紛争解決に必要な範囲で、法人とその背後の者との分離を否定する法理。 アメリカの判例理論に由来する法理である。日本の法律に明文の規定はなく、1969年(昭和44年)の最高裁判所第一小法廷判決 、最高裁によってその法理としての採用が初めて認められた。以降、裁判例での採用が相次ぎ、学会での研究も進んだが、実定法上の根拠は商法・会社法上には存在せず、民法1条3項などの一般条項に求められる。 一方、中国の新しい会社法(2006年施行)では第20条において、一定の場合には株主が会社の債務について連帯して責任を負う旨規定されているが、これは法人格否認の法理を明文で採用したものである。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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演繹

演繹(えんえき、)は、一般的・普遍的な前提から、より個別的・特殊的な結論を得る論理的推論の方法である。 帰納に於ける前提と結論の導出関係が「蓋然的」に正しいとされるのみであるのに対し、演繹の導出関係は、その前提を認めるなら、「絶対的」「必然的」に正しい。したがって理論上は、前提が間違っていたり適切でない前提が用いられたりした場合には、誤った結論が導き出されることになる。近代では、演繹法とは記号論理学によって記述できる論法の事を指す。.

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本質

本質(ほんしつ、ουσια (ousia), substantia / essentia)とは、あるものがそのものであると云いうるために最低限持たなければいけない性質をいう。もしくはそうした性質からなる理念的な実体をいう場合もある。.

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有機体論

有機体論(ゆうきたいろん、英:organicism 他言語では、仏:organicisme、独:Organizismus)とは、生命現象の基本というのは、部分過程がorganize(組織・編成)されて、その系(システム)に固有の平衡または発展的変化を可能にしている点にある、とする立場岩波生物学事典第四版のことである。 有機体論は、生命現象というのは、あくまで有機体の物質と過程がある特定な結合状態・秩序にあるときに(のみ)可能なものなのだということ、Systemeigenschaften(その系に具わる特性)である、ということに力点を置く説いているテーマは生命論ではあるが、なかば人間の思考パターン自体の問題点を指摘している。例えば、>にはその下位要素として確かにドアや窓や屋根があるが、だからといって、家を一旦バラバラにして、ドアや窓や屋根などの要素を、たとえ全てであっても、空き地に乱雑に山のように積み上げても、それはもはや > では全然なく、ただのガレキにすぎない、 >と呼べるのはあくまでドア・窓・屋根などが特定の位置関係で、特定の結合状態で、特定の秩序にあるときである、といったことである。つまり、初学者が陥りがちな、また学者ですらしばしば陥ってしまうことがある、思慮の足らない還元主義という思考パターンの問題点の指摘が内に含まれている。。 20世紀前半では、L.ベルタランフィー、ウッジャー(Joseph Henry Woodger)、W.E.リッター(William Emerson Ritter)、Edna.W.Baileyらによって論じられた。その後も現在にいたるまで、多くの賛同者がいる。.

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