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比例原則

索引 比例原則

比例原則(ひれいげんそく)とは、達成されるべき目的とそのために取られる手段としての権利・利益の制約との間に均衡を要求する原則である。 「雀を撃つのに大砲を使ってはならない」という言葉でしばしば説明される。.

14 関係: 労働法大陸法人権強制処分ヨーロッパ刑事訴訟法アメリカ合衆国サイバー犯罪条約EU法職務質問違憲審査基準行政法警察比例の原則費用便益分析

労働法

労働法(ろうどうほう、独:Arbeitsrecht、仏:droit du travail、英:labor law)とは、労働関係および労働者の地位の保護・向上を規整する法の総称である。.

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大陸法

大陸法(たいりくほう)とは、英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。.

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人権

人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である広辞苑 第五版。.

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強制処分

強制処分(きょうせいしょぶん)とは、刑事訴訟法上の処分のうち、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」のことを指す、刑事手続上の用語である。.

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ヨーロッパ

ヨーロッパ日本語の「ヨーロッパ」の直接の原語は、『広辞苑』第5版「ヨーロッパ」によるとポルトガル語・オランダ語、『デジタル大辞泉』goo辞書版「」によるとポルトガル語。(、)又は欧州は、地球上の七つの大州の一つ。漢字表記は欧羅巴。 地理的には、ユーラシア大陸北西の半島部を包括し、ウラル山脈およびコーカサス山脈の分水嶺とウラル川・カスピ海・黒海、そして黒海とエーゲ海を繋ぐボスポラス海峡-マルマラ海-ダーダネルス海峡が、アジアと区分される東の境界となる増田 (1967)、pp.38–39、Ⅲ.地理的にみたヨーロッパの構造 ヨーロッパの地理的範囲 "Europe" (pp. 68-9); "Asia" (pp. 90-1): "A commonly accepted division between Asia and Europe...

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、)、通称アメリカ、米国(べいこく)は、50の州および連邦区から成る連邦共和国である。アメリカ本土の48州およびワシントンD.C.は、カナダとメキシコの間の北アメリカ中央に位置する。アラスカ州は北アメリカ北西部の角に位置し、東ではカナダと、西ではベーリング海峡をはさんでロシアと国境を接している。ハワイ州は中部太平洋における島嶼群である。同国は、太平洋およびカリブに5つの有人の海外領土および9つの無人の海外領土を有する。985万平方キロメートル (km2) の総面積は世界第3位または第4位、3億1千7百万人の人口は世界第3位である。同国は世界で最も民族的に多様かつ多文化な国の1つであり、これは多くの国からの大規模な移住の産物とされているAdams, J.Q.;Strother-Adams, Pearlie (2001).

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サイバー犯罪条約

イバー犯罪に関する条約(Convention on Cybercrime、Convention sur la cybercriminalité.、略称:サイバー犯罪条約)とは、欧州評議会が2001年に発案した、個人情報保護とオンラインでの児童ポルノや著作権侵害を含むサイバー犯罪に関する対応を取り決める国際条約を言う。 日本・米・欧州などの主要国48ヶ国が署名・採択した。2004年7月1日に、批准国数の条件を満たして効力が発生した。2018年4月現在の条約の締約国は57か国である。2003年1月にはオンライン上で人種主義や外国人嫌悪の扇動を禁止する行為をサイバー犯罪に加えた付属議定書が採択され、2006年3月1日に発効した。2017年7月現在の議定書の締約国は29か国である。.

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EU法

EU法(英:European Union law)は、欧州連合加盟国内の法律と平行して執行される独自の法体系である。EU法は加盟国の法体系に直接作用し、とくに経済政策や社会政策においては国内法に優先する。.

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職務質問

職務質問(しょくむしつもん)とは、警察官が異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問する行為。「職質(しょくしつ)」や「バンかけ」とも称される。第二次世界大戦前の日本では「不審尋問(ふしんじんもん)」と称されていた。 日本では、日本国憲法第34条により不当な抑留・拘禁を禁じている。刑事訴訟に関する規定によらずに身体を拘束したり、連行したり、答弁を強要してはならないことが、警察官職務執行法第2条3項に規定されている。そのため、強制的な捜査や逮捕には令状が必要である。 職務質問は、任意の捜査であるため原則として腕を掴むといった有形力は行使できないが、犯罪予防という目的との兼ね合いで適法であるかが判断される。.

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違憲審査基準

違憲審査基準(いけんしんさきじゅん)とは、法令(法律等)が憲法に適合しているか(合憲か違憲か)を裁判所が審査する際に用いる基準のこと。.

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行政法

行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする国内法である。.

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警察比例の原則

警察比例の原則(けいさつひれいのげんそく)とは、警察権の発動に際し、目的達成のためにいくつかの手段が考えられる場合にも、目的達成の障害の程度と比例する限度においてのみ行使することが妥当である、という原則を言う。実質的には、複数の手段がある場合は、対象(国民)にとって最も穏和で、侵害的でない手段を選択しなければならない、という原則が導かれると考えられる。 歴史的に警察権は過度の行使に傾きやすく、人権保障の観点から意識されるようになった。目的達成という効果を認めるものの、その効果を達成するための手段としての警察権の行使による弊害を最小限に食い止めようとするものである。警察権を合理的に制限するべく判例・学説によって観念されてきた諸原則の1つ。 日本国内法で法文化されたものとしては、警察官職務執行法1条2項がある。 また、日本国憲法では31条以降に刑事手続に関する詳細な規定を定めており、間接的に警察・司法作用の濫用を戒めている。  警察以外の行政機関も、措置命令を発することができ、社会公共の安全及び秩序の維持のための国民に命令を強制し、その自由を制限する作用をも言う。 例えば、消防機関における消防法第3条第一項及び第5条の3などは、これに該当する。 関連項.

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費用便益分析

費用便益分析(ひようべんえきぶんせき、cost-benefit analysis)は、事業が社会に貢献する程度を分析する手法である。.

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