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帝国アハト刑

索引 帝国アハト刑

帝国アハト刑(ていこくアハトけい、ドイツ語: Reichsacht、ライヒスアハト、ächten:無法者・無法者になる)とは、神聖ローマ帝国内で行われた法益剥奪刑。帝国平和喪失刑とも称され、神聖ローマ帝国皇帝や帝国議会などがこれを決定した。.

11 関係: 帝国議会 (神聖ローマ帝国)マルティン・ルタープロスクリプティオフェーデアウトロー共和政ローマ神聖ローマ帝国生ける死体非人財産権利

帝国議会 (神聖ローマ帝国)

1675年帝国議会 帝国議会(ていこくぎかい、ドイツ語:Reichstag)とは、神聖ローマ帝国の合議体。 帝国議会は金印勅書により初めて明文化された。金印勅書は神聖ローマ帝国の領邦国家化を著しく助長し、帝国議会を重要なものにした。帝国議会は諸侯をかろうじて帝国につなぎ止める役割を果たした。帝国諸侯が特権の確保を試みる場であったが、諸侯の領地にも領邦議会があり、ローマ皇帝が王権を制限しようとする諸侯への対応に腐心したように、領邦君主も主君に従おうとしない在地貴族への対応に腐心していた。中近世ドイツにおける身分制議会といえる。.

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マルティン・ルター

マルティン・ルター(Martin Luther 、1483年11月10日 - 1546年2月18日)は、ドイツの神学者、教授、作家、聖職者である。 1517年に『95ヶ条の論題』をヴィッテンベルクの教会に掲出したことを発端に、ローマ・カトリック教会から分離しプロテスタントが誕生した宗教改革の中心人物である。.

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プロスクリプティオ

プロスクリプティオ(proscriptio)とは、共和政ローマで実施された特定の人物を国家の敵として法の保護の対象外に置く措置。その名簿は公示され、その人物の財産を没収しても罪に問われないものとされた。 プロスクリプティオは2回行われた。1度目はルキウス・コルネリウス・スッラが終身独裁官に就任した時で、自身に反対する元老院議員やエクィテスなど300名以上の名前を公示、9000名近くが殺害されたとされる。2度目は第二回三頭政治の時期で、プロスクリプティオによってマルクス・トゥッリウス・キケロらが殺害された。 古代ローマの滅亡後も「プロスクリプティオ」という言葉はしばしば登場する(フランス革命の恐怖政治や、アルゼンチンのペロニスタに対する弾圧など)。 オックスフォード英語辞典では「追放若しくは死刑の宣告(decree of condemnation to death or banishment)」と解説されている。.

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フェーデ

フェーデ(Fehde)とは、歴史学における法学的意味での自力救済を指す用語。中世では自己の権利を侵害された者はジッペや友人の助力を得て、侵害した者に対して自ら措置を講ずることができた。これは原始的な血族単位での報復である血讐を中世法に適合的なように改めたもので、中世法では身代金を積むことでフェーデによる暴力を避けることができた。.

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アウトロー

アウトロー(outlaw; útlagi) 、法喪失者は犯罪等により法の保護を受けられなくなる人物。すなわち「法喪失」、「法外放置」、「法外追放」、「法外追放」、「平和喪失」(outlawry)の宣告を受けた人物。.

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共和政ローマ

共和政ローマ(きょうわせいローマ)は、紀元前509年の王政打倒から、紀元前27年の帝政の開始までの期間の古代ローマを指す。 この時期のローマは、イタリア中部の都市国家から、地中海世界の全域を支配する巨大国家にまで飛躍的に成長した。帝政成立以後ではなく地中海にまたがる領域国家へと発展して以降を「ローマ帝国」と呼ぶ場合もある。また、1798年に樹立されたローマ共和国 (18世紀)、1849年に樹立されたローマ共和国 (19世紀)と区別するために「古代ローマ共和国」と呼ばれることもある。.

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神聖ローマ帝国

聖ローマ帝国(しんせいローマていこく、,,, Holy Roman Empire)は、現在のドイツ、オーストリア、チェコ、イタリア北部を中心に存在していた国家。9~10世紀に成立し、1806年まで続いた。西ローマ帝国の後継国家を称した。.

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生ける死体

生ける死体(いけるしたい、独:eine lebende Leiche)とは、中世西ヨーロッパ、ゲルマン民族の間で通用していた死者の権利能力をあらわす学術用語・概念。あるいは慣用的な表現。ただし「生ける死体」という文言が史料上確認されるわけではなく、あくまで比喩的な表現である。中世ヨーロッパでは死んだ者が人間世界とは別の世界で生き続けているという観念があり、法制・法慣習に取り入れられていた。.

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非人

非人(ひにん)は、主に、.

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財産

財産(ざいさん)とは、個人や団体に帰属する経済的価値のあるものの総称である。資本として利用されるものは資産という。 個人が所有するものを私有財産・私財、国が所有するものを国有財産、地方公共団体が所有するものを公有財産という。次世代に引き継がれるものを遺産という。 土地やそれに付着する有体物(法によってはさらにこれらを目的とする私法上の権利も)を不動産、それ以外の物あるいは財産を動産(有体物に限られるかどうかは法により異なる)という。一定の情報に関する財産のことを知的財産という。 各種の財産権の総称としても用いられる。.

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権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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