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努力義務

索引 努力義務

努力義務(どりょくぎむ)とは、日本の法制上「〜するよう努めなければならない」などと規定され、違反しても刑事罰や過料等の法的制裁を受けない作為義務・不作為義務のことである。 遵守されるか否かは当事者の任意の協力にのみ左右され、またその達成度も当事者の判断に委ねられる。憲法におけるプログラム規定と似ているが、プログラム規定は憲法上で行政立法の判断で国家が努力すべき義務と規定しており、国民に課されていない。.

17 関係: プログラム規定プログラム規定説刑罰義務過失過失犯過料表現の自由行政訴訟雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律東京都青少年の健全な育成に関する条例業務上過失致死傷罪民事訴訟民事訴訟法日本国憲法第21条日本国憲法第31条憲法

プログラム規定

プログラム規定(プログラムきてい)とは、憲法や基本法などの上位法においてよく見られる、政策についての指針を示す条項である。当該条項は、裁判所または行政庁の職務行為に対する命令の性質を持つ訓示規定であるが、個々の主体の行為や手続きに対する具体的な法的強制力を持たないとの考え方が一般的である。そのため、個々の主体の行為や手続きに効力に影響を及ぼすためには、立法府による実体規定を有する個別法の制定を必要とする。 憲法に定められる生存権や教育権などについて、条文においては政策方針を定めたのみに過ぎず、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではないとする考え方は「プログラム規定説」と称される。 Category:法令.

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プログラム規定説

プログラム規定説(プログラムきていせつ)とは、憲法の特定の人権規定に関して、形式的に人権として法文においては規定されていても、実質的には国の努力目標や政策的方針を規定したにとどまり、直接個々の国民に対して法的権利を賦与したものではないとする考え方。.

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刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

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義務

義務(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。義務の根拠としては、理性、道徳・倫理、宗教、法制度(法令・契約など)、慣習などが挙げられる。義務に反した場合には、制裁があるとされる。制裁には、内面的・物理的・社会的なものがある。 なお、日本語の「義務」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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過失

過失(かしつ)とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、違法な結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。.

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過失犯

過失犯(かしつはん、 Fahrlässigkeitsdelikt )とは過失を成立要件とする犯罪のこと。 過失 (Fahrlässigkeit) とは、ある事実を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことと定義されるが、前者の主観的な予見可能性を重視するか、後者の客観的な結果回避義務違反を重視するかなど、過失の具体的な内容については、多様な解釈論が展開されている。.

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過料

過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一つ。金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と同音発音するので、同音異義語で混同しないよう、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがある。 ただし、明治維新後に近代的な刑法典が確立する以前において、軽微な財産刑を「過料」と称していた(「科料」という言葉は存在していなかった)事例があるため、注意を必要とする。.

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表現の自由

表現の自由(ひょうげんのじゆう、)とは、すべての見解を検閲されたり規制されることもなく表明する権利Oxford Dictionary「freedom of speech」。外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表する自由デジタル大辞泉「表現の自由」。個人におけるそうした自由だけでなく、報道・出版・放送・映画の(組織による)自由などを含む。.

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行政訴訟

行政訴訟(ぎょうせいそしょう)とは、行政事件に関する訴訟。 公権力の行使の適法性などを争い、その取消し・変更などを求める訴訟等がある。このうち行政裁判所が裁判するものを「行政訴訟」、司法裁判所が裁判するものを特に「行政事件訴訟」と呼ぶこともある。現在の日本国憲法下では、すべて司法裁判所によって裁判される。.

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(こようのぶんやにおけるだんじょのきんとうなきかいおよびたいぐうのかくほとうにかんするほうりつ、昭和47年7月1日法律第113号)は、男女の雇用の均等を目標とする日本の法律。通称は男女雇用機会均等法(だんじょこようきかいきんとうほう)。.

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東京都青少年の健全な育成に関する条例

東京都青少年の健全な育成に関する条例(とうきょうとせいしょうねんのけんぜんないくせいにかんするじょうれい、昭和39年8月1日条例第181号)とは、東京都における青少年保護育成条例として1964年(昭和39年)に制定された条例である。.

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業務上過失致死傷罪

業務上過失致死傷罪(ぎょうむじょうかしつちししょうざい)とは、日本の刑法に規定された犯罪であり、業務上過失致死罪(ぎょうむじょうかしつちしざい)と業務上過失傷害罪(ぎょうむじょうかしつしょうがいざい)の総称である。 刑法の過失致死傷罪の特別類型の一つであり、他の類型には、重過失による場合の重過失致死傷罪(じゅうかしつちししょうざい)がある。こちらも本項目で取り扱う。またさらに、他の類型として、自動車運転死傷行為処罰法の「過失運転致死傷罪」がある。改正前の刑法第211条の2に自動車運転過失致死傷罪として規定されていたものである(#交通事犯の特則)。。本項目でも同様とする。--> 刑法第211条に併せて規定されていることから、講学上、業務上過失致死傷罪と重過失致死傷罪を併せて、業務上過失致死傷等罪(ぎょうむじょうかしつちししょうとうざい)、業過罪(ぎょうかざい)と呼ぶこともある。.

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民事訴訟

民事訴訟(みんじそしょう)とは、私人間の生活関係(民事)に関する紛争(権利義務に関する争い)につき、私法を適用して解決するための訴訟。.

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民事訴訟法

民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは.

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日本国憲法第21条

日本国憲法 第21条(にほんこくけんぽう だい21じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密について規定している。.

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日本国憲法第31条

日本国憲法 第31条(にほんこくけんぽう だい31じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、適正手続の保障について規定している。.

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憲法

憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.

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