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割増賃金

索引 割増賃金

割増賃金(わりましちんぎん)とは、使用者が労働者に時間外労働(残業)・休日労働・深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。労働基準法(昭和22年4月7日法律第49号)第37条等を根拠とする。 一般に時間外労働分については残業代(ざんぎょうだい)や時間外労働手当(じかんがいろうどうてあて)あるいは超過勤務手当(ちょうかきんむてあて)など、休日労働分については休日労働手当(きゅうじつろうどうてあて)など、深夜労働分については、深夜労働手当(しんやろうどうてあて)や夜勤手当(やきんてあて)などと言われる。.

29 関係: 労使協定労働労働基準法労働基準法による休日労働協約労働契約労働時間厚生労働大臣厚生労働省就業規則年俸年次有給休暇休日使用者利子サービス残業出来高商法罰金無効賞与賃金賃金の支払の確保等に関する法律資本金民法深夜業懲役手当 (給与)時間外労働

労使協定

労使協定(ろうしきょうてい)とは、労働者と使用者との間で締結される、書面による協定のことである。法文上の語ではなく、下記の要件を満たす協定のことを一般に「労使協定」と呼ぶ(法文上は「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定」)。.

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労働

ルイス・ハインの労働者の写真 労働(ろうどう、Labor)とは、.

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労働基準法

労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年4月7日法律第49号)は、労働基準(労働条件に関する最低基準)を定める日本の法律である。日本国憲法第27条第2項の規定(「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」)等に基づき、1947年(昭和22年)に制定された。 日本国憲法以前には、我が国においては労働基準を定める法律として工場法、商店法等が存在していたが、それらはいずれも労働者を保護するには不十分なものであり、労働基準法が日本初の本格的な労働者保護法規であると言える。なお、その後、最低賃金に関する規定は最低賃金法、安全及び衛生に関する規定は労働安全衛生法にそれぞれ分離されたが、制定当初はそれらを含む労働基準の総合的な法律だったため、労働組合法、労働関係調整法と合わせて労働三法と呼ばれる。.

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労働基準法による休日

労働基準法による休日(ろうどうきじゅんほうによるきゅうじつ)とは、労働基準法等に基づき、労務を提供する労働者に、事業主が与えなければならない休日である。休日においては、労働者は労働契約上、当初から労務提供義務が発生しない。休憩時間とは異なり労働者一斉に与える必要はなく、労働者個別に設定可能であるため、事業全体としては「24時間体制」ないし「年中無休」での運営をとることができる。 なお、労働基準法上は、「休日」と「休暇」は明確に区別されている。「休日」は法令や就業規則・労働契約等により当初から労働義務のない日を指し、「休暇」は労働日と定められた日に使用者に申し出て特定の日に休むことを指す。.

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労働協約

労働協約(ろうどうきょうやく)とは、労働組合と使用者またはその団体と結ばれた労働条件などに関する取り決めのうち労働組合法(昭和24年6月1日法律第174号)に則って締結されたものをいう。.

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労働契約

労働契約(ろうどうけいやく)とは、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約である(労働契約法6条)。契約の形態としては民法上の雇用契約(623条以下に規定がある)とほぼ同じであるが、労働法学では労働契約は従属的な性格を有するなどの点で民法上の雇用契約とは区別して把握されることが多い。なお、一般には民法上の請負契約(632条)や委任契約(643条)は労働契約とは性格が異なるが、これらの場合でも実質的な点から労働契約と評価される場合もある(後述)。.

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労働時間

経済協力開発機構(OECD)の報告による各国の例年労働時間 労働時間(ろうどうじかん)とは、使用者または監督者の下で労働に服しなければならない時間のことを指す。労働者が使用者の下で労働に服するにあたり、労働者は使用者の指揮命令下におかれ、その間の時間を労働のために費やすこととなる。つまり、労働者はこの時間において使用者によって拘束され、労働者の行動は大きく制限される。 カール・マルクスの『資本論』においては、資本家に対して労働者が己の労働力そして時間を売り、その対価として資本家から賃金を得るものとされている。 国際労働機関(ILO)1号条約では、家内労働者を除いた工業におけるすべての労働者の労働時間は1日8時間、1週48時間を超えてはならないとされている。さらに第30号条約などにより商業および他の業種も同じ程度の労働時間が決められている。.

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厚生労働大臣

厚生労働大臣(こうせいろうどうだいじん、)は、日本の国務大臣。厚生労働省の長である。.

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厚生労働省

厚生労働省(こうせいろうどうしょう、略称:厚労省(こうろうしょう)、Ministry of Health, Labour and Welfare、略称:MHLW)は、国家行政組織法が規定する「国の行政機関」である省の一つである。 健康・医療、子ども・子育て、福祉・介護、雇用・労働、年金に関する政策分野を主に所管する。 2001年(平成13年)1月の中央省庁再編により、厚生省と労働省を廃止・統合して誕生した。 その責務は「国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ること」(厚生労働省設置法第3条第1項)および「引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うこと」(同法第3条第2項)と規定されている。.

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就業規則

就業規則(しゅうぎょうきそく)とは、労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について労働基準法等に基づいて定められた規則のことをいう。本項で労働基準法について以下では条数のみを挙げる。.

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年俸

年俸(ねんぽう)とは、1年単位で支払われる報酬のこと。または1年間の報酬総額のこと。年給。雇用契約においては労働の給与形態の一種である。明確な定義は存在していない。まれに「年棒」との表記や「ねんぼう」との発音が見られるが、これらは誤りである。.

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年次有給休暇

年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)とは、労働者の休暇日のうち、使用者(雇用主)から賃金が支払われる有給の休暇日のことである。「年次」とある通り、1年ごとに毎年一定の日数が与えられる(国により与えられる最低日数は異なる)。有給休暇、年次休暇、年休、有休などといわれることが多い。.

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休日

休日(きゅうじつ)とは.

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使用者

使用者(しようしゃ)とは、広い意味では何かを使用する者全般について使われる言葉である。なお、物や施設・サービスを使用(利用)するものは、利用者(りようしゃ)とも称される。.

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利子

利子(りし、interest)とは、貸借した金銭などに対して、ある一定利率で支払われる対価。 利息(りそく)と利子は通常同じ意味で使われるが、借りた場合に支払うものを利子、貸した場合に受け取るものを利息と使い分けることがある。また、銀行預金では利息と呼ぶ(ゆうちょ銀行では利子と呼ぶ)。法律用語としては利息を用いるのが通常である。 米の貸し借りの対価として支払われる「利子米(利米)」のように利子は金銭以外で支払われる場合もある。このような実物を対価とする利子を実物利子、金銭を対価とする利子を貨幣利子あるいは金利と呼ぶ。.

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サービス残業

ービス残業(サービスざんぎょう)とは、使用者(雇用主)から正規の賃金(日本の場合、労働基準法が定める時間外労働手当)の全額を支払わず、その責任を免れる時間外労働の俗称であり、サビ残(サビざん)、賃金不払い残業(ちんぎんふばらいざんぎょう)ともいう。また英語では、「Wage theft」(給料窃盗)などという。雇用主がその立場を悪用することで被用者(労働者)に対して強制を強いる場合が一般化している。 下記に記述してある通り、労働基準法違反は故意犯であり、使用者に故意のある違法行為がある場合にのみ懲役刑、罰金刑を課すことができる。過失犯の場合は懲役刑、罰金刑を課すことができない。.

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出来高

出来高(できだか)は株等が一日、あるいは一週間や一か月に成立した売買の数で、株の場合は株数、先物の場合は枚数で表される。.

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商法

商法(しょうほう).

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罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

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無効

無効(むこう)とは、効力が生じないこと、またはそのような状態。法律上、特に民法上では、法律行為や意思表示がその有効要件を満たさないために、最初から確定的に効果を生じないこと、または、そのような状態にあることを指して使われる。以下、民法上の「無効」を中心に解説する。.

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賞与

賞与(しょうよ)とは、定期給の労働者に対し定期給とは別に支払われる、特別な給料のことで、ボーナス やお給金とも呼ばれる。欧米ではいわゆる特別配当・報奨金の類である。 日本では、基本的には夏と冬の年2回支給される場合が多いが、企業によっては年1回や年3回といったところもある。また、もともと制度として導入していない場合もある。.

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賃金

賃金(ちんぎんwage、salary)とは、労力を提供したものが、報酬として受け取るお金のことをいう。なお、賃金には「賃銀」という別表記もある。昔は賃銀が使われていたが、1950年(昭和25年)以降、賃金との表記が一般化した。.

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賃金の支払の確保等に関する法律

賃金の支払の確保等に関する法律(ちんぎんのしはらいのかくほとうにかんするほうりつ、昭和51年5月27日法律第34号)は、賃金の支払等の適正化を図るための日本の法律である。略称は賃金支払確保法。.

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資本金

資本金(しほんきん、share capital, stated capital, legal capital, Gezeichnetes Kapital, Grundkapital, Stammkapital, Capital social)は、出資者が会社に払い込んだ金額(払込資本)を基礎として設定される一定の額。会計および会社法における用語。.

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民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

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深夜業

深夜業(しんやぎょう)とは、日本の労働基準法において、深夜の時間帯における労働者による労働のことをいう。深夜勤務(夜勤)、深夜労働と表現することもある。日本の労働基準法において「深夜の時間帯」とは、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時まで)の間とされている(労働基準法第37条4項、第61条1項・2項)。 深夜の時間帯において労働することは、人の生体リズムに反し、昼間働くよりも心身に負担がかかるとことから、賃金や安全衛生管理等において様々な規定が設けられている。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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手当 (給与)

手当(てあて)とは、給与において基本の給料(基本給)のほかに諸費用として支払われる賃金である。職務・勤務条件の特殊性や時間外労働、生計費、賞与などに依拠して支給される。日本の例では、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、資格手当、役職手当、時間外手当(超過勤務手当)などがある。 各種手当についてはその企業の就業規則(公務員のうち、国家公務員については一般職の職員の給与に関する法律(給与法)及びその他の法律・人事院規則、地方公務員については各地方自治体の条例)で定められており、その有無・支給額は企業ごとに異なる。なお、。.

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時間外労働

時間外労働(じかんがいろうどう)とは、労働基準法等において、法定労働時間を超える労働のことをいう。同じ意味の言葉に、残業(ざんぎょう)、超過勤務(ちょうかきんむ)、超勤(ちょうきん)がある。 法定の労働時間を超えて使用者が労働者を使用する場合は、所定の要件及び手続きを満たさなければならない。.

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