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利益配当請求権

索引 利益配当請求権

利益配当請求権(りえきはいとうせいきゅうけん)とは、株式会社の株主が持つ権利の一つであり、企業の利益の分配である配当を受け取ることができる権利である。 日本においては、会社法105条1項1号に規定がある(「剰余金の配当を受ける権利」)。.

8 関係: 内部留保剰余金配当株主株主総会株式株式会社株券

内部留保

内部留保(ないぶりゅうほ、retained earnings)とは、企業が経済活動を通して獲得した利益のうち、企業の自己資本率を高めて融資や投資の信用確保や不況時に備えて売上・借金・出資の企業の3つの資金調達方法の内の『売上による資金調達』を意味する。フローとストックでストックに当たり、企業にとって収益増加のための設備・海外投資や借金返済に回す企業の自己資本である。更に利益剰余金の用途は株式会社なら利益を更に産み出すための投資・配当の増加など用途は株主という債権者の同意の下にあるものと限られるため利益の増加に結果的に繋がらないと株主に判断される用途には背任にされるため経営者も用いない。社内留保、社内分配とも呼ばれることもある。過去から累積した利益の留保額全体を指す場合と、単年度ごとに生じる利益の留保額を指す場合とがあるが、本項では特に断りがない限り、前者として扱う。、貸借対照表の勘定科目において『内部留保』という項目自体が存在するわけではない。企業価値の成長プロセスの根幹であり、内部留保なくして企業価値は増加しない。企業は稼いだ利益を「利益剰余金」として、「株主資本」に組み込むことで貸借対照表の貸方の増加に合わせて、借方を大きくすることで設備投資やM&Aに回して株主の望む企業成長のための営業資産としている。.

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剰余金

剰余金(じょうよきん)とは、商法(会社法)、会計上の用語で、純資産から、資本金、資本準備金を控除した金額で、分配可能額算定の基礎となる。 以下、会社法は条数のみ記載する。.

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配当

配当(はいとう)とは、金銭等を「割り当てて配ること」あるいは「割り当てて配られたもの」をいう。会社や保険、ギャンブル(賭博)、破産手続、民事執行手続等で用いられる。.

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株主

株主(かぶぬし)とは、株式会社の株式を保有する個人・法人をいう。.

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株主総会

株主総会(かぶぬしそうかい)は、株式会社の最高意思決定機関。株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。株主は株式会社の実質的な所有者であり、言い換えれば、倒産時でない限り、残余請求権者であることから、重要な意思決定は株主総会に委ねられている。なお、株主は株主総会を通しておよそ会社に関することであれば、いかなる事項についても決議できるという理念(株主総会の万能機関性)は、所有と経営の分離などの現実もあり、すべての類型の株式会社において共有されているわけではなく、日本法、アメリカの州法、ドイツ法、フランス法においても一定の範囲で株主総会が決定できない事項が経営者側に留保されている。.

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株式

株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権のことである。.

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株式会社

株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、『法人格』を有する企業形態である。.

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株券

株券(かぶけん)は株式会社の株主が持つ株式を表章する有価証券のことである。.

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