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刑事補償法

索引 刑事補償法

刑事補償法(けいじほしょうほう)は日本の法令。日本国憲法第40条の刑事補償請求権を実現するため、無罪判決を受けた者への補償をする旨とその額、手続を定める。全28条。2005年(平成17年)5月25日法律第50号で改正。.

14 関係: 刑事補償請求権刑事訴訟法刑事法刑法 (日本)免訴公訴棄却国家賠償法法令日本日本国憲法第40条憲法1950年1月1日2005年

刑事補償請求権

刑事補償請求権(けいじほしょうせいきゅうけん)とは、抑留又は拘禁された者が、無罪の裁判を受けたときに、国にその補償を求めることができる権利。.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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刑事法

刑事法(けいじほう)とは、犯罪と刑罰に関する法規範の総称又は法分野。民事法と対置される概念。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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免訴

免訴(めんそ)とは、日本における刑事裁判において、公訴権の消滅を理由に有罪・無罪の判断をせずに裁判を打ち切ること、またはその旨の判決を裁判所が言い渡すことをいう。 訴訟条件が備わっていないと裁判所はその事由に応じて、管轄違い(329条以下)、公訴棄却(338条、339条)、免訴(337条)という形式裁判で手続を打ち切ることになる。免訴は訴訟条件が欠けている類型の1つであり、刑事訴訟法は337条において以下の事由を免訴事由に挙げており、これは、旧刑事訴訟法の免訴事由を踏襲したものである。.

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公訴棄却

公訴棄却(こうそききゃく)とは、刑事訴訟における手続打切り制度の一種。日本の刑事訴訟法では、第338条及び第339条に定められている。.

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国家賠償法

国家賠償法(こっかばいしょうほう、昭和22年10月27日法律第125号)は、日本国憲法第17条の実施法律として制定された、日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。.

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法令

法令(ほうれい、英: laws and regulations)とは、一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。日本法における用語法としては、日本の法律と命令のほか、日本国憲法や条例、最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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日本国憲法第40条

日本国憲法第40条(にほんこくけんぽうだい40じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、刑事補償を受ける権利について規定している。その細則は刑事補償法(昭和25年法律第1号)に定められている。.

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憲法

憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.

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1950年

記載なし。

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1月1日

1月1日(いちがつついたち)はグレゴリオ暦で年始から1日目に当たり、年末まであと364日(閏年では365日)ある。誕生花は松(黒松)、または福寿草。 キリスト教においては生後8日目のイエス・キリストが割礼と命名を受けた日として伝えられる。.

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2005年

この項目では、国際的な視点に基づいた2005年について記載する。.

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