目次
28 関係: かつら (装身具)、大法官、宣誓、対審、上訴、不同意性交等罪、予備審問、事務弁護士、廷吏、チェスター、ロンドン、イングランドおよびウェールズ、カウンティ裁判所、被告人、裁判所、証拠、高等法院 (イングランド・ウェールズ)、貴族院 (イギリス)、量刑、陪審制、控訴院 (イングランド・ウェールズ)、検察官、殺人罪、法廷弁護士、法服、最高法院、書記官、1972年。
- イングランドおよびウェールズの司法
かつら (装身具)
かつら(鬘)は、人の頭部にかぶせて、元々ある頭髪を補ったり別の髪型に見せたりするために使う、人毛もしくは人工的な髪のこと。古くは「かづら」と言い、鬘帯や鉢巻きなど、頭髪のように作って頭にかぶったり付けたりするものを指した。現代でも能楽では「かずら」と呼ぶ『大辞泉』。 古代エジプトの正装用かつら。
大法官
大法官(だいほうかん、Lord Chancellor)は、イングランド・イギリスの官職である。中世に創設され、イギリスに現存する官職の中で最も古い官職と言われる。 中世以来国璽の管理にあたり、その権限を通じて様々な行政上の職務を管理下に置く大臣職となった。内閣に首相が登場してくるまで主要閣僚の地位を占めており、国務大官としては戴冠式の際にのみ任命される「大家令」に次ぐ地位にある。15世紀半ば頃から議会の上院(貴族院)議長も兼ねるようになった。 貴族院は2009年まで最高裁判所でもあったため司法機能も有したが、貴族院議長の役割は2005年の憲法改革法により削除された(代わって貴族院議長職が新設された)。現在の大法官はイギリスの内閣における司法省を所管する閣僚職という役割に限定されている。
見る 刑事法院と大法官
宣誓
アメリカ大統領就任時に宣誓を行うロナルド・レーガン 宣誓(せんせい)とは、自己の主張が真実であること、あるいは自己の行動がある規範に則っていることを、特に多数の人々に対して言明すること。法的な拘束力を持つ場合もあり、また儀式化されたものも多い。 本来の意味では、神仏等の神聖な存在に対して、あるいはそれを証人として行う誓いを指し、現代でもこの形式に従う場合がある。これは宣誓に背いた場合には罰を受けるという意味があり、古くは「背いた場合には、しかじかの天罰が下る」と宣言する形で行うことが多かった(例えば古代日本のウケヒ、ケルト神話のゲッシュ、旧約聖書に書かれた例など)。英語圏では、法的効果のある宣言であるとともに神に対する誓いである宣誓(oath)に対し、宗教性を除外し同じ法的効果をもつ確約(affirmation)が規定され、教義上宣誓が禁じられている宗派の信徒は宣誓の代わりに確約を選ぶことができる。
見る 刑事法院と宣誓
対審
対審(たいしん、trial、トライアル)とは、対立する当事者が法廷に出頭し、裁判官の面前で、それぞれの主張を述べる訴訟・裁判の手続である。 沿革的には、コモン・ロー(英米法)体系においてトライアルと呼ばれる、民事裁判・刑事裁判の区別なく、公開の法廷で行われる事実審理が、他の法体系にも広まったものであり、日本法においては、日本国憲法第82条で「対審」と規定され、それを受け、民事訴訟法(行政訴訟も含む)で「口頭弁論」と、刑事訴訟法で「公判」と、それぞれ規定されている。 また、日本では、日本国憲法第82条で、公開の原則(例外として裁判官の全員一致による非公開)が明記されている。 対審は、民事における当事者主義、刑事における弾劾主義を根底にしており、反対に裁判官が自ら積極的に事実の調査に乗り出す民事の職権探知主義や刑事の糾問主義と、思想を対にする。
見る 刑事法院と対審
上訴
上訴(じょうそ)とは、訴訟法上の法律用語で、裁判に対する不服を理由として当該裁判の確定を遮断して(確定遮断効)上級の裁判所に新たな裁判を求める(移審効)不服申立てのことを言う。 憲法の裁判を受ける権利を具体化した制度の一つであるが、必ずしも常に認められるわけではなく、上訴の利益などの実体的要件や期間などの形式的要件を遵守することが必要であり、濫用的な行使には過料などの制裁が加えられることがある。また、前述の定義上、最上級の裁判所の裁判に対する上訴は観念し得ない。
見る 刑事法院と上訴
不同意性交等罪
不同意性交等罪(ふどういせいこうとうざい)は、16歳以上の者に対し、後述の8つの要件によって同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて性交等を行うこと、または16歳未満の者に対し性交等を行うことを内容とする犯罪類型。 かつての強制性交等罪と準強制性交等罪を一本化した罪名であり、2023年7月13日に改正刑法が施行された。以前の強制・準強制性交等罪では、「暴行・脅迫」を用いることや「心神喪失・抗拒不能(抵抗ができない状態)」に乗じる/させることが成立要件になっていたが、「被害者の強い抵抗があったかどうかが重視され、司法判断にばらつきがある」「『暴行や脅迫』がなくても恐怖で体が固まったり、相手との関係性で抵抗できないなどの実態がある」として、見直しが求められていた。不同意性交等罪では、条文に「有効な同意」ができない8つの典型的な場面を挙げ、また婚姻の有無を問わないことを明示し、性交同意年齢を13歳から16歳へと引き上げた。
見る 刑事法院と不同意性交等罪
予備審問
予備審問(よびしんもん、preliminary hearing)は、主にコモン・ローの国で、刑事訴訟における正式の裁判に先立って、当該案件を審理する(起訴する)に足りる証拠があるか否かを判断する手続をいう。 同様の性格を持つ手続に、大陸法系の国々に見られる予審(よしん、Gerichtliche Voruntersuchung)がある。ただし、予備審問が捜査・訴追機関の提出する証拠によって裁判官などが起訴の当否を判断するのみであるのに対し、予審では、強制捜査権を持つ予審判事が自ら積極的に証拠を収集する点で、刑事手続に対する思想が根本的に異なる。
見る 刑事法院と予備審問
事務弁護士
事務弁護士(じむべんごし)またはソリシター(Solicitor)とは、イギリスをはじめとする一部の英国法系コモン・ロー諸国で、法廷での弁論以外の法律事務を取り扱う法律専門職である。 イギリス、アイルランド等では、法律専門職は法廷弁護士と事務弁護士とに分かれており、いずれか一つの資格しか持たないのが通常である。しかし、カナダ、ニュージーランド、一部のオーストラリアの州では一元化 (fused) されており、例えば「法廷弁護士兼事務弁護士」の肩書きで両方の法律事務を同時に取り扱うことが認められている。
見る 刑事法院と事務弁護士
廷吏
廷吏(ていり)とは、日本の裁判所に置かれていた職員のひとつ。法廷において、法廷内の秩序維持、事件の呼び上げ、当事者の出廷カードへの記入、書類のやりとりの仲介、その他裁判官の命ずる事務を行っていた。旧称は廷丁(ていてい)。 裁判所法上は、廷吏という官名の職員が置かれることが想定されているが(63条)、実際には、裁判所事務官の官名を有する職員の中から、廷吏が補職されていた。しかし、現在は、裁判所の職員制度改革により、廷吏という職名もなくなった。 その後は、廷吏に代わる事務を行う者として、法廷に裁判所事務官が配置されており(その裁判所事務官を指して現在も廷吏と呼ぶことがある)、事件の呼び上げや書類のやりとりなどの事務を行っている。
見る 刑事法院と廷吏
チェスター
チェスター(Chester)は、イギリス、イングランド北西部チェシャーの中心都市。シティの地位を持つ単一自治体であり、ディー川沿い、ウェールズとの境に位置する。イギリス国内では最良の状態で現存する城郭都市のひとつである。 都市としての始まりは、西暦79年頃、当時ブリテン島を支配していたローマ人がウェールズとの戦争に備えて基地を建設し、定住したことである。チェスターは「軍団野営地」を表すラテン語のcastrum:カストラが語源である。 チェスターがシティに格上げされたのは1541年であり、新興都市のマンチェスター(1853年)やリヴァプール(1880年)より遥かに古い。
見る 刑事法院とチェスター
ロンドン
ロンドン(London )は、イギリスおよびこれを構成するイングランドの首都。イングランドの9つの地域(リージョン)のひとつ。 イギリスやヨーロッパ域内で最大の都市圏を形成している。ロンドンはテムズ川河畔に位置し、2000年前のローマ帝国によるロンディニウム創建が都市の起源である。ロンディニウム当時の街の中心部は、現在のシティ・オブ・ロンドン(シティ)に相当する地域にあった。シティの市街壁内の面積は約1平方マイル(2.6km2)あり、中世以来その範囲はほぼ変わっていない。少なくとも19世紀以降、「ロンドン」の名称はシティの市街壁を越えて開発が進んだシティ周辺地域をも含めて用いられている。ロンドンでは市街地の大部分がコナベーションにより形成されている。
見る 刑事法院とロンドン
イングランドおよびウェールズ
イングランドおよびウェールズ(、)は、イギリス(連合王国)を構成する4つの国(country)のうち2つを含む法域である。イングランドとウェールズを併せたものが旧イングランド王国の統治機構上の後継者であり、イングランド法という単一の法体系に従う。 権限委譲を受けたウェールズ国民議会(、Cynulliad Cenedlaethol Cymru)が1999年に連合王国議会によって1998年ウェールズ統治法に基づいて創設されており、ウェールズにおいては一定の自治が認められている。ウェールズ国民議会の権限は2006年ウェールズ統治法(:en:Government of Wales Act 2006)によって拡大され、ウェールズ政府は今では独自の法令を提案し可決することができるようになった(:en:Contemporary Welsh Lawを参照。)。 イングランドおよびウェールズにスコットランドと合わせればおおむねグレートブリテン島とその付属島嶼を構成し、さらに北アイルランドを加えれば連合王国を構成し、さらに3つの王室属領を加えると法的意義におけるブリテン諸島(British Islands)を構成する。
カウンティ裁判所
カウンティ裁判所(カウンティさいばんしょ、County Court)は、各国でカウンティを管轄する裁判所である。イングランドおよびウェールズについては州裁判所と、アメリカ合衆国については郡裁判所と訳すのが通常である。
被告人
とは、犯罪の嫌疑を受けて起訴された者。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。
見る 刑事法院と被告人
裁判所
は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。法院とも言う。
見る 刑事法院と裁判所
証拠
証拠(しょうこ、Evidence)とは、ある命題の真偽や存否を判断するための事物である。
見る 刑事法院と証拠
高等法院 (イングランド・ウェールズ)
高等法院(こうとうほういん、High Court of Justice)は、刑事法院及び控訴院とともに、(Senior Courts of England and Wales)の一部門をなす裁判所である。High Court of England and Wales、あるいはそれを略してEWHCとも呼ぶ。 高等法院のある王立裁判所(ロンドン) 高等法院は最重要事件を一審として取り扱うほか、すべての下位の裁判所に対する監督権限を有する。高等法院からの上訴は控訴院、更に連合王国最高裁判所へ行く。 高等法院は、ロンドン中心部のストランド地区にある王立裁判所に置かれている。もっとも、イングランド・ウェールズ全域にがあり、高等法院におけるほぼすべての手続を地方登記所で行うことができる。高等法院の長は(Lord Chief Justice)である。慣例により、高等法院の男性裁判官は全員ナイトに叙せられ、女性裁判官は全員デイムに叙せられることとなっている。
貴族院 (イギリス)
貴族院(きぞくいん、、略称:the Lords)は、イギリスの議会を構成する議院のひとつで、上院に相当する。 中世にイングランド議会から庶民院が分離したことで成立した。貴族によって構成される本院は、庶民院と異なり非公選かつ聖職貴族を除き終身任期制である。議会法制定以降は、立法機関としての権能は庶民院に劣後する。1999年以降は世襲貴族の議席が制限されており、一代貴族が議員の大半を占めている。かつては最高裁判所としての権能も有していたが、2009年に連合王国最高裁判所が新設されたことでその権能は喪失した。
量刑
量刑(りょうけい)とは、裁判官が法定刑を定める罰則に刑法総則を適用して定まる処断刑の範囲内で、被告人に下すべき宣告刑を決定する作業のこと。刑の量定ともいう。
見る 刑事法院と量刑
陪審制
陪審制(ばいしんせい、jury trial, trial by jury)とは、陪審員が判決や事実認定を行う合法的な手続きのことである。これは、裁判官または裁判官団がすべての決定を下すベンチ・トライアル (bench trial)とは異なる。 陪審員裁判は、多くのコモン・ローの司法制度において、重大な刑事事件のかなりの部分で用いられているが、すべてではない。アジアのコモン・ロー地域(シンガポール、パキスタン、インド、マレーシアなど)では、陪審員が偏見を持ちやすいという理由で陪審員裁判を廃止している国が多い。また、多くの大陸法国では、刑事事件については、陪審員や裁判員が法制度に組み込まれている。米国のみが、刑事事件以外の様々な事件で陪審員裁判を日常的に利用している。他のコモン・ロー法域では、民事事件全体の中でごく一部の事件(イングランドやウェールズにおける悪質な起訴や誤った投獄の訴訟など)でのみ陪審裁判を採用しているが、世界の他の地域では、民事陪審裁判はほとんど行われていない。しかし、一部の大陸法地域では仲裁パネルが設置されており、法的な訓練を受けていないメンバーが、仲裁パネルのメンバーの専門分野に関連する特定の主題分野の事件を決定している。
見る 刑事法院と陪審制
控訴院 (イングランド・ウェールズ)
控訴院(こうそいん、The Court of Appeal)は、イギリスのイングランドおよびウェールズの司法制度の中で、連合王国最高裁判所に次いで第2の上級裁判所である。 控訴院は、民事部と刑事部の二つの部に分かれている。民事部を統括するのが記録長官 (Master of the Rolls) であり、刑事部を統括するのがイングランド・ウェールズ首席判事 (Lord Chief Justice) である。控訴院のその他の終身の裁判官は、控訴院裁判官 (Lords Justice of Appeal) と呼ばれる。高等法院から及び刑事事件における国王裁判所からの上訴事件の審理を行う(その他の裁判所・審判委員会からも控訴院に対する上訴権はある)。下級の裁判所からの上訴(控訴)、及び控訴院自身からの再上訴(上告)には許可が必要である。
検察官
は、検察権行使の権限主体である。
見る 刑事法院と検察官
殺人罪
殺人罪(さつじんざい)とは、人を殺すことによって成立する犯罪である。 日本法においては、刑法199条に規定された、故意による殺人を内容とする犯罪のみを「殺人罪」と呼称するが、この項目では、現行法か否か、あるいは「殺人罪」という呼称を有するか否かを問わず、およそ人を死に至らしめる行為を内容とする犯罪の全てを扱う。
見る 刑事法院と殺人罪
法廷弁護士
法廷弁護士(ほうていべんごし)又はバリスター(英:barrister)(地域によってはアドヴォケイト(英:advocate))は、主にイギリスなど一部の英米法(コモン・ロー)諸国において、法廷での弁論、証拠調べ等についての職務を独占する弁護士である。現在では統合されつつあるものの、これらの国では、法廷弁護士と事務弁護士(ソリシター、solicitor)との間で分業が行われている。事務弁護士は、依頼者から直接依頼を受け、法的アドバイスや法廷外の訴訟活動を行うのに対し、法廷弁護士は、依頼者に法廷での弁論が必要になったときに、事務弁護士からの委任を受けて初めて事件に関与する。また、事務弁護士が、法律的な論点についての専門的助言を得るために法廷弁護士に依頼することもある。
見る 刑事法院と法廷弁護士
法服
法服(ほうふく)とは、裁判官、検察官、弁護士、裁判所書記官、廷吏など、職務上法廷に立ち合う法曹関係者及び裁判所職員が法廷で着用する制服。 「法服」の色は黒と定められている。黒はどんな色にも染まることがないことから、裁判官の公正さを象徴している。
見る 刑事法院と法服
最高法院
* 最高法院 (中華民国)。
見る 刑事法院と最高法院
書記官
書記官(しょきかん)は、官吏、国家公務員の官職名などの一つである。 公務員の種類によっては書記と称される場合もある。
見る 刑事法院と書記官
1972年
協定世界時による計測では、この年は(閏年で)閏秒による秒の追加が年内に2度あり過去最も長かった年である。 この項目では、国際的な視点に基づいた1972年について記載する。
見る 刑事法院と1972年
参考情報
イングランドおよびウェールズの司法
- 2005年憲法改革法
- 刑事法院
国王裁判所 別名。