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信頼関係破壊の法理

索引 信頼関係破壊の法理

信頼関係破壊の法理(しんらいかんけいはかいのほうり)とは、「高度な信頼関係を基礎とする継続的契約において、一方の当事者の投下資本の回収の利益を保護するため、他方の当事者からの一方的な契約の解約を『当事者間の信頼関係が破壊された』場合にのみ認める」、という判例の考え方である。.

4 関係: 契約当事者判例法律

契約

法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.

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当事者

当事者(とうじしゃ)とは、起きている問題を現場で直に体験し、影響を受けている個人のことをいう。対義語は第三者。.

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判例

判例(はんれい)とは、.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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