目次
24 関係: 南洋諸島、台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律、台湾総督府、大日本帝国、大日本帝国憲法、外地、委任立法、委任統治、律令 (日本統治下の台湾法制)、律令ノ規定ニ依リ本島ニ適用セラルル法律ノ改正アリタルトキノ効力ニ関スル件、制令、命令 (法規)、内地、勅令、租借地、立法、関東州、樺太、樺太庁、法律、朝鮮総督府、日本統治時代の台湾、日本統治時代の朝鮮、慣習法。
南洋諸島
南洋諸島(なんようしょとう、)は、かつて大日本帝国が国際連盟によって委任統治を託された西太平洋の赤道付近に広がるミクロネシアの島々を指す。現在の北マリアナ諸島・パラオ・マーシャル諸島・ミクロネシア連邦に相当する地域である。 別名は南洋群島(なんようぐんとう)。当時の日本人は内南洋(うちなんよう)とも言ったちなみに外南洋は、内南洋以外のミクロネシア、メラネシア、島嶼部東南アジアを指す。。
見る 依用と南洋諸島
台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律
台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(たいわんにしこうすべきほうれいにかんするほうりつ、)とは、日本統治下にあった台湾に施行すべき法令の制定手続や施行等について定めていた日本の法律である。
台湾総督府
台湾総督府(たいわんそうとくふ、)は、日清戦争終結後、その講和条約である下関条約に基づき清国から割譲された台湾を統治するために設置された日本の出先官庁。 台北市に設置された台湾総督府本庁舎は現在、中華民国総統府として使用されている。
見る 依用と台湾総督府
大日本帝国
大日本帝国(だいにほんていこく、だいにっぽんていこく、、Empire of Japan)とは、大日本帝国憲法時代に使用された日本の国号のこと。日本と海外領土等の総称あるいは別称としても使用された。 大日本帝国憲法は1890年(明治23年)11月29日に施行され、第二次世界大戦敗戦後の1947年(昭和22年)5月3日、日本国憲法の施行に伴い失効するまで効力を有した。国号は江戸時代末期(幕末)に外交文書に使用され始め、公式には1947年(昭和22年)まで使用されていた。ただし、現在まで一貫して日本の正式な国号は法的に確定しておらず、「大日本帝国」もまた正式国号ではない(後述)。 大日本帝国憲法下における日本の領土は、現在の日本国の領土に加えて、南樺太・千島列島・朝鮮・台湾などを含み、また関東州・南洋諸島などいくつかの租借地・委任統治領が存在した。
見る 依用と大日本帝国
大日本帝国憲法
憲法発布略図1889年(明治22年)、楊洲周延画 新皇居於テ正殿憲法発布式之図1889年(明治22年)、安達吟光画 大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、)は、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された日本(旧通称大日本帝国)の憲法 大日本帝国憲法には、表題に「大日本帝国」が使用されているが、詔勅では「大日本憲法」と称しており、正式な国号と規定されたものではない。1936年(昭和11年)から第二次世界大戦終戦までは外交文書において「大日本帝国」に統一されたが、それ以外では「日本国」「日本」などの名称も使用された。
見る 依用と大日本帝国憲法
外地
日本における外地(がいち)とは、第二次世界大戦敗戦前に本州、北海道、九州、四国以外で日本が支配していた土地を指す語である。 属地(ぞくち)とも称され、台湾や朝鮮などの日本の領土だけでなく日本政府の統治権が及ぶ外国の地域も含まれた。外地に対義する地域は内地と称されたが、「内地」が共通法に基づく法的用語だったのに対し、「外地」は法的に定められた用語ではなかった。 日本では、日本の支配下に置かれた朝鮮や台湾等を「植民地」という用語で表現することが一般にあったが、それが1920年代頃から「外地」に切り替わっていったという指摘がある。「植民地」という用語は、もともと政治上又は経済上の用語であって、法律上の用語としては適当でなく、「植民地」の原語に相当する外国語(コロニー)と同様に、帝国主義的搾取という特殊の連想を伴いがちで、大日本帝国の新領土統治の本旨を適正に表現するにはふさわしくなかったと指摘されている。なお、法律上の用語として「植民地」という用語に代わって「外地」という用語を用いるようになったのは、1929年(昭和4年)の拓務省の設置を契機とするとの指摘がある。すなわち、主として朝鮮の官民が植民地扱いされることを喜ばなかったことから、拓務省設置後、小村欣一拓務次官の座談から、「外地」という用語が生まれたとされている。
見る 依用と外地
委任立法
委任立法(いにんりっぽう)とは、法律の委任に基づき立法府以外の機関(特に行政機関)が、法規を定めることをいう。
見る 依用と委任立法
委任統治
委任統治(いにんとうち、mandate)とは、国際連盟規約第22条に基づき国際連盟によって委任された国家が国際連盟理事会の監督下において一定の非独立地域を統治した制度。 第一次世界大戦後の国際連盟の下での委任統治制度(mandate system)は第二次世界大戦後の国際連合下での信託統治制度(trusteeship system)などとともに、国際機関が特定地域の統治を行う国際信託統治(international trusteeship)の一種とされる。
見る 依用と委任統治
律令 (日本統治下の台湾法制)
律令(りつれい)は、台湾総督が勅裁を経て発する、内地の法律に代わる命令である。台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治29年3月31日法律第63号)第1条、台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治39年4月11日法律第31号)第1条、台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(大正10年3月15日法律第3号)第2条を根拠とする。
律令ノ規定ニ依リ本島ニ適用セラルル法律ノ改正アリタルトキノ効力ニ関スル件
律令ノ規定ニ依リ本島ニ適用セラルル法律ノ改正アリタルトキノ効力ニ関スル件(りつれいのきていによりほんとうにてきようせらるるほうりつのかいせいありたるときのこうりょくにかんするけん、明治32年律令第21号)は、日本統治時代の台湾において適用される法律の改正があった場合のその効力について規定した日本の律令。明治32年(1899年)7月16日成立、公布、施行。
見る 依用と律令ノ規定ニ依リ本島ニ適用セラルル法律ノ改正アリタルトキノ効力ニ関スル件
制令
制令(せいれい)は、朝鮮総督が勅裁を経て発する、内地の法律に代わる命令である。韓国併合時に、緊急勅令として制定された朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル件(明治43年勅令第324号)第1条及び第2条又は、その後継である朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治44年法律第30号)第1条及び第2条を根拠とする。 「制令」という名称については、国際関係上認められた主権一般への「監理」、つまり当時はその英語原文として使われた「コントロール」の権限を、究極的完全な水準まで高めたというニュアンスを込めて命名されたという見解がある。
見る 依用と制令
命令 (法規)
命令(めいれい、regulation、règlement、Verordnung)とは、行政機関が制定する法規のことである。立法権と行政権の帰属が一体化している場合には法律と別に命令の意義を論ずる意味はないが、国民の権利義務に関する法規範の制定につき公選された議員を構成員とする議会の関与を必要とする制度の発達により、立法権と行政権とが分離されると、行政機関が制定できる法規の範囲等が問題になってくる。 なお、行政法学では、本項目にいう命令のことを法規命令といい、行政規則(行政機関が定立する定めのうち国民の権利・義務に直接関連しないもの)と合わせて行政立法の一つとして扱われる。
見る 依用と命令 (法規)
内地
日本における内地(ないち)とは、憲法が定める通常の法律が行なわれる区域を指し、旧憲法下においては千島列島、南樺太、北海道、本州、四国、九州、伊豆諸島、小笠原諸島、南西諸島及び前記の付属島嶼がこれに該当した。本土とも呼ばれた。 これらは行政及び法律(共通法第1条)上日本の本土(本国)とされていた地域だった。内地に対義する地域は一般に外地と称されたが、「内地」が共通法に基づく法的用語だったのに対し、「外地」は法律に規定された用語では無かった。 また北海道や沖縄県では、自らの住む道・県を除いた日本全域のことをこう呼ぶことがある。
見る 依用と内地
勅令
勅令(ちょくれい)とは、天皇・皇帝・国王などの君主が直接発する命令・法令のこと。日本においては、法令の一形式で、天皇が発した法的効力のある命令を指す。対して勅許(ちょっきょ)とは、天皇の許可を指し、勅令による免許を意味する。 日本初の勅令は、内閣制発足の翌年の1886年、メートル条約に基づき公布された明治19年勅令第0号である。 本項目では緊急勅令やいわゆる「ポツダム勅令」についての記述を含む。
見る 依用と勅令
租借地
租借地(そしゃくち)とは、ある国が条約で一定期間、他国に貸し与えた土地のこと。 類似する概念に「租界」があるが、これらを区別する場合、租借地は潜在的な主権しかなく租界よりも主権譲渡の色合いが濃いものをいう。「租」とは年貢や田賦のことである。
見る 依用と租借地
立法
とは、行政および司法と並ぶ国家作用の一つである。形式的意味においては議会の議決を経て法律を制定することをいうが、実質的意味においては特定の法規範を定立させる国家作用のことである。この国家作用を行う権能を立法権という。
見る 依用と立法
関東州
満洲国成立後の満洲の鉄道。赤の部分が関東州時代からの南満洲鉄道 関東州(かんとうしゅう、)は、日露戦争の講和条約ポーツマス条約に基づき、ロシアから日本が引き継いだ租借地である。1905年12月の日本と清朝の間で締結された満洲善後条約から1945年8月のソ連による占領までの期間、日本は同地の租借を続けた。現在の中華人民共和国遼寧省大連市の一部地域(大連及び旅順地域)などに該当する。
見る 依用と関東州
樺太
樺太(からふと)またはサハリン()は、ユーラシア東方、オホーツク海の南西部にある島。広義の日本列島に含まれる。南北約948km、東西約160kmで南北に細長く、面積は72,492kmで、北海道(78,073km)よりやや小さい。樺太島(からふととう)、サハリン島(サハリンとう)ともいう。日本が実効支配していた頃は樺太という名称以外ではサガレンが一般的に用いられていた。 樺太は、北部と南部でそれぞれ異なる沿革を経たため、ここでは北緯50度線以北を「北樺太」(または「北サハリン」)、以南を「南樺太」と表記する。
見る 依用と樺太
樺太庁
樺太庁(からふとちょう、、Префектура Карафуто)は、日本の領有下において樺太を管轄した地方行政官庁・行政区画(都道府県)である。この場合、樺太とは樺太島のうち、日露戦争のポーツマス条約により日本へと編入された北緯50度以南の地域(いわゆる南樺太)及び海馬島などその付属島嶼を指す。 本項では行政組織としての樺太庁だけでなく、日本統治下の南樺太とその後についても記述する。
見る 依用と樺太庁
法律
法律(ほうりつ)とは、国家や連邦国家の構成単位の議会の議決を経て(statute)、あるいは、統治者ないし国家により制定される、主に国民の自由と財産を制限する実定法規範(law、Gesetz、loi、lex)。
見る 依用と法律
朝鮮総督府
朝鮮総督府(ちょうせんそうとくふ、、)は、1910年(明治43年)の韓国併合によって大日本帝国領となった朝鮮を統治するため、同年8月29日に設置された官庁である。 韓国併合の8月29日の設置の勅令は、暫定的なもので朝鮮総督府、朝鮮総督の設置を定めるほかは、統監府及び所属官署、当分の間存続し、朝鮮総督の職務は統監が行使するとされた。その後9月30日に朝鮮総督府官制が制定(施行は10月1日)され本格的な機構が設置された。1905年(明治38年)に第二次日韓協約(日韓保護条約)を基に設置した韓国統監府を改組して作られたもの。 初代韓国統監伊藤博文とする韓国統監府を前身とし、旧大韓帝国の政府組織を改組・統合したため朝鮮人職員を多く抱えていた。
見る 依用と朝鮮総督府
日本統治時代の台湾
日本統治時代の台湾(にほんとうちじだいのたいわん)は、日清戦争の結果下関条約によって台湾が当時中国大陸を支配していた清朝から日本に割譲された1895年(明治28年、光緒21年)4月17日から、第二次世界大戦が終結して日本の降伏後、中華民国政府により台湾省が設置、台湾省行政長官公署によって台湾の管轄権行使が開始される1945年(昭和20年、民国34年)10月25日までの時代である。ただし、1952年のサンフランシスコ平和条約まで日本は正式には台湾に対する権利を放棄しなかった。
見る 依用と日本統治時代の台湾
日本統治時代の朝鮮
日本統治時代の朝鮮(にほんとうちじだいのちょうせん)は、1910年(明治43年)8月29日の日本による韓国併合から、1945年(昭和20年)9月2日の日本による対連合国降伏まで、35年以上にわたって日本の統治下にあった朝鮮を指す。
見る 依用と日本統治時代の朝鮮
慣習法
慣習法(かんしゅうほう)とは、社会の成員の間に存在する一定の慣行のうち、その慣行が成員によって法的拘束力があるものと意識されているもの(法的確信を伴うもの)をいう。不文法(不文律)の一種であり、成文法と対比される - コトバンク。成文法化が進んだ今日の近代国家においても、商法・国際法等の分野を中心に、成文法の不足を補充する役割を果たしている。
見る 依用と慣習法

