目次
10 関係: 大宝律令、天武天皇、位階、従二位、律令制、冠位・位階制度の変遷、石川王 (吉備大宰)、神階、贈位、正二位。
大宝律令
大宝律令(たいほうりつりょう)は、701年(大宝元年)に制定された日本の律令。「律」6巻、「令」11巻の全17巻。唐の律令を参考にしたと考えられている。
見る 二位と大宝律令
天武天皇
天皇系図38~50代 天武天皇(てんむてんのう、? - 686年10月1日〈朱鳥元年9月9日〉)は、日本の第40代天皇(在位:673年3月20日〈天武天皇2年2月27日〉- 686年10月1日〈朱鳥元年9月9日〉)。 諱は。和風諡号は天渟中原瀛真人天皇。壬申の乱に勝利して即位した。
見る 二位と天武天皇
位階
位階(いかい)とは、国家の制度に基づく個人の序列の標示である。位(くらい)ともいう。「位階」という語は、基本的には地位・身分の序列、等級といった意味広辞苑 第五版 p.121「位階」である。制度としての「位階」は、元は古代中国の政治行政制度である律令制や、それを継受した国における官僚・官吏の序列の標示(身分制度)である。後には、位階は、長く官職にあった者や特に功績のあった者などに与えられる栄典の一となった。位階を授与することを「位階に叙する」または叙位(じょい)という日本においては平安時代以後、宮中で例年正月5日頃に行われる五位以上の位階を授ける儀式のことも叙位(例の叙位)と言った。。
見る 二位と位階
従二位
従二位(じゅにい)は、日本の位階及び神階における位の一つ。正二位の下、正三位の上に位する。
見る 二位と従二位
律令制
律令制(りつりょうせい)とは、中国の律令・律令法に基づく国家の法体系・制度を指す。 また古代日本において、それを取り入れた体系・国家制度・統治制度を指す。本稿では主にこの日本の制度を述べる。
見る 二位と律令制
冠位・位階制度の変遷
冠位・位階制度の変遷(かんい・いかいせいどのへんせん)では日本における冠位・位階制度の変遷について解説する。 日本において官吏の位を統一的に序列づける制度が初めて行われたのは、冠位十二階が制定された推古天皇11年(603年)のことである。大宝元年(701年)に制定された大宝律令では、位階と官職を対応させる官位相当制が確立した。その後、律令制が衰微し位階の位置付けも大きく変わったものの位階の形式自体に大きな変更はなかった。明治維新に至り従来の位階と官職をすべて廃止し、新たな位階制度を定めた。明治20年(1887年)に公布された叙位条例(明治20年勅令第10号)では位階と官職の関連を断ち、専ら顕彰のための制度となった。さらに大正15年(1926年)に公布された位階令(大正15年勅令第325号)で顕彰制度としての位階制が整備され、官吏制度・栄典制度が大きく変わった日本国憲法施行後も位階令に基づいて叙位が行われている。
石川王 (吉備大宰)
石川王(いしかわのおおきみ)は、天武天皇の治下で吉備大宰を務めた皇族。系譜は明らかでない。
神階
神階(しんかい)または神位(しんい)は、日本において神道の神に授けられた位階。
見る 二位と神階
贈位
贈位(ぞうい)とは、生前に功績を挙げた者に対して、没後に位階を贈る制度。追贈、追賜ともいう。官職を贈る場合は贈官(ぞうかん)という(例:贈太政大臣)。
見る 二位と贈位
正二位
正二位(しょうにい)は、日本の位階及び神階における位の一つ。従一位の下、従二位の上に位する。
見る 二位と正二位

