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不当

索引 不当

不当(ふとう)は、正しくないこと、妥当ではないこと、道理に外れたことを指す。対義語は正当、妥当である。.

9 関係: 妥当性対義語不当労働行為不当利得不当表示不当解雇違法性法令法用語一覧

妥当性

妥当性(Validity)は、演繹的論証が持つ論理的特性であるが、一般に任意の文に対して使われる(ここでいう文とは、真か偽かという真理値を持つものをいう)。ここでは、論証を文の集まりとし、そのうちの1つの文が結論で残りは前提であるとする。前提とは、結論が(おそらく)真であると示す根拠である。 論証の結論が「確かに」真であるとされている場合、その論証は演繹的である。結論が「おそらく」真であるとされている論証は帰納的であると言われる。ある論証が妥当であるとは、結論が正しく前提から導き出されることを意味する。すなわち、妥当な演繹的論証であれば、真の前提から偽の結論が導き出されることはあり得ない。(一方、前提に偽がある場合には、真・偽どちらの結論も導き出されうる。) 次のような定義が一般的である。.

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対義語

対義語(たいぎご/ついぎご、antonym)とは、意味が反対となる語や、意味が対照的になっている語。アントニム。反義語、反意語、反義詞、反対語、対語などともいう。「対義語」の対義語は「類義語」、「同義語」などである。.

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不当労働行為

不当労働行為(ふとうろうどうこうい)とは、使用者が行う労働者の団結権を侵害する行為であり、労働組合法において禁止されている。.

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不当利得

不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においては民法第703条から第708条に規定されている。 契約、事務管理及び不法行為とならぶ債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に法定債権の一つである。.

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不当表示

不当表示(ふとうひょうじ)とは、一般的には不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)4条各号に該当するものである。不当表示に該当する表示をすることは禁止されている。.

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不当解雇

不当解雇(ふとうかいこ)とは、法律上・判例法理上の規定や就業規則・労働協約などの取り決めを守らずに使用者により行われた労働契約の解除行為を指す。.

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違法性

違法性(いほうせい)とは、形式的には、法規範に反している性質をいう。ただし、違法性の本質については後述のように争いがあり、それに従って定義(特に、実質的な意味における違法性の定義)も変わる。.

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法令

法令(ほうれい、英: laws and regulations)とは、一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。日本法における用語法としては、日本の法律と命令のほか、日本国憲法や条例、最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。.

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法用語一覧

以下は、法用語に関する一覧である。.

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