14 関係: 加藤雅信、差押、二宮周平、サイエンス社、義務、相続、譲渡、損害賠償、権利、民法 (日本)、法用語一覧、朝日訴訟、有斐閣、扶養。
加藤雅信
加藤 雅信(かとう まさのぶ、1946年(昭和21年)9月9日 - )は日本の民法学者、弁護士。名古屋学院大学法学部教授、名古屋大学名誉教授、元上智大学教授。アンダーソン・毛利・友常法律事務所客員弁護士(第二東京弁護士会)。.
差押
差押え(さしおさえ)とは、国家権力によって特定の有体物または権利について、私人の事実上・法律上の処分を禁止し、確保すること。新聞・テレビなどでは一般に「差し押さえ」と表記される。.
二宮周平
二宮 周平(にのみや しゅうへい、1951年5月27日 - )は、日本の法学者。立命館大学法学部教授。専門は民法(家族法)。法学博士(大阪大学、1991年)(学位論文「事実婚の現代的課題」)。.
サイエンス社
株式会社サイエンス社(サイエンスしゃ、英称:SAIENSU-SHA Co.,Ltd.)は、東京都渋谷区千駄ヶ谷にある日本の出版社である。.
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義務
義務(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。義務の根拠としては、理性、道徳・倫理、宗教、法制度(法令・契約など)、慣習などが挙げられる。義務に反した場合には、制裁があるとされる。制裁には、内面的・物理的・社会的なものがある。 なお、日本語の「義務」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.
相続
続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。.
譲渡
譲渡(じょうと、cessio、英:Assignment)とは、特定の権利、財産又は法的地位を他人に移転させることをいう。動詞形は「譲渡する」又は「譲り渡す」である。一方、譲渡を受ける側の立場からは、譲受け(ゆずりうけ)譲受と表記されている場合も、通常は「じょうじゅ」ではなく「ゆずりうけ」と読む。(条件などの)成就と混同を避けるためとされる。という。動詞形は「譲り受ける」である。 さらに、譲渡した人(自然人又は法人)のことを譲渡人(ゆずりわたしにん)といい、譲り受けた人のことを譲受人(ゆずりうけにん)という。.
損害賠償
損害賠償(そんがいばいしょう)とは、不法行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。 損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の不法行為の抑止などが挙げられる。.
権利
権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.
民法 (日本)
民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.
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法用語一覧
以下は、法用語に関する一覧である。.
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朝日訴訟
朝日訴訟(あさひそしょう)とは、1957年(昭和32年)当時、国立岡山療養所に入所していた朝日茂(あさひ しげる、1913年7月18日 - 1964年2月14日:以下「原告」と呼称)が厚生大臣を相手取り、日本国憲法第25条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(生存権)と生活保護法の内容について争った行政訴訟である。原告の姓からこう呼ばれる。.
有斐閣
株式会社有斐閣(ゆうひかく、Yuhikaku Publishing Co., Ltd.)は、日本の人文社会系の学術書を中心とした出版社。.
扶養
扶養(ふよう)は、老幼、心身の障害、疾病、貧困、失業などの理由により自己の労働が困難でかつ資産が十分でないために独立して生計を営めない者(要扶助者)の生活を他者が援助すること。扶養関係において、扶養を受ける権利のある者(民法第878条)を扶養権利者、扶養をする義務のある者(民法第878条)を扶養義務者、実際に何らかの援助を受けて扶養されている者を「被扶養者」(健康保険法第1条、介護保険法第7条第8項第6号)と呼ぶ。扶養に関連する法領域を扶養法という。.