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アポスティーユ

索引 アポスティーユ

アポスティーユ (Apostille) とは、ハーグ国際私法会議で締結された外国公文書の認証を不要とする条約ハーグ国際私法会議において締結された各種条約を、「ハーグ条約」という呼ぶことがあるが、各種条約はそれぞれの条約名があり混乱を招く虞がある。なぜならば、ハーグ国際私法会議で締結された条約と全く関係ない条約も「ハーグ条約」と呼称する場合があるためである。曖昧さ回避のためハーグ条約を参照すること。が定めているもので、駐日領事による認証に代わり公文書に外務省、公証人役場等が実施する付箋による証明のこと。日本は1961年に本条約を批准している。 公印確認と異なり、公文書に直接押印せず付箋を付与する。これにより駐日領事による認証がなくとも、駐日領事の認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することが可能となる。対象は認証不要条約加盟国であるが、加盟国であってもその用途によって、駐日領事の認証を必要とする公印確認を要求する機関もある。.

12 関係: 印章外務省外国公文書の認証を不要とする条約付箋ハーグ国際私法会議ハーグ条約公証役場領事証明証書認証批准

印章

印章(いんしょう、)は、木、竹、石、角、象牙、金属、合成樹脂などを素材として、その一面に文字やシンボルを彫刻したもので、個人・官職・団体のしるしとして公私の文書に押して特有の痕跡(印影・印痕)を残すことにより、その責任や権威を証明する事に用いるもの。印(いん)、判(はん)、印判(いんはん)、印形(いんぎょう)、印顆(いんか)、印信(いんしん)、ハンコ(判子)ともいう。 しばしば世間一般では、正式には印章と呼ばれるもののことをハンコ、印鑑(いんかん)と呼んでいるが、厳密には印章あるいはハンコと同じ意味で「印鑑」という語を用いるのは正確ではない。古くは、印影と印章の所有者(押印した者)を一致させるために、印章を登録させた。この印影の登録簿を指して印鑑と呼んだ。転じて、印鑑登録に用いた印章(実印)を特に印鑑と呼ぶこともあり、更には銀行印などの登録印や、印章全般もそのように呼ぶ場合もある。.

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外務省

外務省(がいむしょう、Ministry of Foreign Affairs、略称:MOFA)は、日本の行政機関の一つである。 外務省設置法第3条により、「平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ること」を任務とする。.

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外国公文書の認証を不要とする条約

外国公文書の認証を不要とする条約(英: Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents、仏: Convention Supprimant l'Exigence de la Légalisation des Actes Publics Étrangers)は、外国公文書に関する認証(legalisation)を要求する制度の廃止を定める多国間条約である。全15条。.

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付箋

付箋(ふせん、附箋とも)は、メモ書きを一時的に文書・書籍・封筒・机などに貼り付ける小さな紙。本来は、貼り付け対象の文書等に、糊かセロハンテープでメモ用紙程度の小紙片を貼付するものである。しかし近年では、糊やテープを用意しなくても貼ったり剥がしたりできる市販製品を指すことも多く、後述する3M社の製品「ポスト・イット」が近年では付箋の代名詞ともなっている。 なお「付箋」だけで小さな紙を意味するが、付箋紙と呼ばれることがある。.

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ハーグ国際私法会議

ハーグ国際私法会議(ハーグこくさいしほうかいぎ、英:Hague Conference on Private International Law, HCCH、仏:Conférence de La Haye de droit international privé)は、国際私法の統一を目的として1893年に設立された国際機関である。2007年現在の構成国数は61で、非構成国を含めると120以上の国が条約の一部を批准している。.

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ハーグ条約

ハーグ条約(ハーグじょうやく、、Treaty of The Hague、Treaty of Den Haagなど)とは、オランダのハーグで締結された条約。.

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公証役場

公証役場(こうしょうやくば。公証人役場ともいう)とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う役場である。各法務局が所管し、公証人が執務する。公証人独立採算制がとられている点が一般の官公庁と異なる特徴である。 公証役場は全国に約300カ所存在する。電子定款認証に対応する指定公証人の配置が現在進められている。.

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領事

事(りょうじ)は、外国に駐在して自国民の保護及び自国の通商の促進にあたる外交官の一種。またその業務内容。領事が職務を行う機関として領事館がある。また、領事には大使その他の外交官に準じた特権・免除(領事特権)が認められているが、その範囲は外交特権よりも狭い。.

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証明

証明(しょうめい)とは、ある事柄が真理もしくは事実であることを明らかにすること。また、その内容。.

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証書

証書(しょうしょ)とは、権利・義務・事実等を証明する書類・文書をいう。.

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認証

認証(にんしょう)とは、何かによって、対象の正当性を確認する行為を指す。.

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批准

批准(ひじゅん、英: ratification)は、国家が条約に拘束されることに同意する手続きのひとつである。通常は議会の同意を得て元首等が裁可あるいは認証、公布等を行うことにより国内において成立し、多国間条約においては国際機関等の寄託者に批准書を寄託すること等により、また、二国間条約においては締約国間で批准書を交換すること等により 外務省、確定する。.

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