ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
インストール
ブラウザよりも高速アクセス!
 

北宋と折杖法

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

北宋と折杖法の違い

北宋 vs. 折杖法

北宋(ほくそう、拼音:Bĕisòng、960年 - 1127年)は、中国の王朝。趙匡胤が五代最後の後周から禅譲を受けて建てた。国号は宋であるが、金に開封を追われて南遷した後の南宋と区別して北宋と呼び分けている。北宋期の首都は開封であった。 北宋と南宋とでは華北の失陥という大きな違いがあるが、それでも社会・経済・文化は継続性が強く、その間に明確な区分を設けることは難しい。そこで区分しやすい歴史・制度・国際関係などは北宋・南宋の各記事で解説し、区分しにくい分野を宋で解説することにする。. 折杖法(せつじょうほう)とは、北宋の建隆4年(963年)に定められた刑罰に関する規定。.

北宋と折杖法間の類似点

北宋と折杖法は(ユニオンペディアに)共通で11ものを持っています: 南宋天聖宋 (王朝)建隆徒罪律令死刑淳化流罪963年993年

南宋

南宋(なんそう、1127年 - 1279年)は、中国の王朝の一つ。趙匡胤が建国した北宋が、女真族の金に華北を奪われた後、南遷して淮河以南の地に再興した政権。首都は臨安(現杭州)であった。 北宋と南宋とでは華北の失陥という大きな違いがあるが、それでも社会・経済・文化は継続性が強く、その間に明確な区分を設けることは難しい。そこで区分しやすい歴史・制度・国際関係などは北宋・南宋の各記事で解説し、区分しにくい分野を宋 (王朝) で解説することとする。 この項目では全般にわたって山川出版社『中国史3』と講談社学術文庫『五代と宋の興亡』を使用している。この二書に関しては特に必要のない限りは出典としては挙げない。.

北宋と南宋 · 南宋と折杖法 · 続きを見る »

天聖

天聖(てんせい)は、北宋の仁宗趙禎の治世に行われた最初の年号。1023年 - 1032年。.

北宋と天聖 · 天聖と折杖法 · 続きを見る »

宋 (王朝)

宋(そう、拼音 Sòng、960年 - 1279年)は、中国の王朝の一つ。趙匡胤が五代最後の後周から禅譲を受けて建国した。国号は宋であるが、春秋時代の宋、南北朝時代の宋などと区別するため、帝室の姓から趙宋とも呼ばれる。国号の宋は趙匡胤が宋州(河南省商丘県)の帰徳軍節度使であったことによる。通常は、金に華北を奪われ南遷した1127年以前を北宋、以後を南宋と呼び分けている。北宋、南宋もともに、宋、宋朝である。首都は開封、南遷後の実質上の首都は臨安であった。 北宋と南宋とでは華北の失陥という大きな違いがあるが、それでも文化は継続性が強く、その間に明確な区分を設けることは難しい。そこで区分し易い歴史・制度・国際関係などは北宋・南宋の各記事で解説し、区別し難い分野を本記事で解説する。.

北宋と宋 (王朝) · 宋 (王朝)と折杖法 · 続きを見る »

建隆

建隆(けんりゅう)は、北宋の太祖趙匡胤の治世に行われた、宋朝最初の元号。960年 - 963年。。.

北宋と建隆 · 建隆と折杖法 · 続きを見る »

徒罪

徒罪(ずざい・徒刑(ずけい))とは、律令法の五刑の一つ。3番目に重い刑罰である。受刑者を一定期間獄に拘禁して、強制的に労役に服させる刑で今日の懲役と似た自由刑である。日本の大宝律令・養老律令では、単に「徒」と記されている。 日本では五刑の中で唯一律令制の確立とともに導入された刑で『日本書紀』の676年の条に初めて登場している。期間は1年から3年まで半年単位ごとに5段階に分けられていたが、私鋳銭製造の罪の場合は例外として終身に及ぶ事があった。 畿内の受刑者は都の造営や清掃業務に宛がわれ、女性の場合は裁縫や精米などを行い、弾正台が労役の実施状況を確認した。地方の場合にもこれに準じた措置が取られていた。受刑者には10日に1日の休暇が与えられていたが、その期間の食糧は原則自弁であった。また、病気の際には労役を猶予されたが、回復後に猶予期間分の刑期を延長された。なお、受刑者以外に働き手がいない家庭や受刑者が賎民身分の場合には杖刑によって代わりとすることもあったという。 その後、社会の荒廃や戦乱の影響によってこうした刑罰は廃れていたが、江戸時代中期の熊本藩で施行された刑法草書において、明や清の律令法の影響によって再び「徒刑」が導入されて以後、諸藩の法令にも導入されるようになっていった。 Category:中国の刑罰史 Category:日本の刑罰史 Category:日本の律令制 Category:自由刑 Category:日本の労働.

北宋と徒罪 · 徒罪と折杖法 · 続きを見る »

律令

律令(りつりょう)とは、東アジアでみられる法体系である。律は刑法、令はそれ以外(主に行政法。その他訴訟法や民事法も。)に相当する。律令国家の基本となる法典。成文法。日本統治下の台湾において台湾総督が法律に代わるものとして制定した律令については律令(日本統治下の台湾法制)を参照。.

北宋と律令 · 律令と折杖法 · 続きを見る »

死刑

死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.

北宋と死刑 · 折杖法と死刑 · 続きを見る »

淳化

淳化(じゅんか)は、北宋の太宗趙炅の治世に行われた4番目の年号。990年 - 994年。.

北宋と淳化 · 折杖法と淳化 · 続きを見る »

流罪

ダンテ』 流罪(るざい)とは刑罰の一つで、罪人を辺境や島に送る追放刑である。流刑(るけい、りゅうけい)、配流(はいる)とも言う。特に流刑地が島の場合には島流し(しまながし)とも呼ばれる事もある。 歴史的には、本土での投獄より、遠いところに取り残された方が自分一人の力だけで生きていかなければならなくなり、苦痛がより重い刑罰とされていた。ほか、文化人や戦争・政争に敗れた貴人に対して、死刑にすると反発が大きいと予想されたり、助命を嘆願されたりした場合に用いられた。配流の途中や目的地で独り生涯を終えた流刑者は多いが、子孫を残したり、赦免されたりした例もある。脱走を企てた流刑者や、源頼朝、後醍醐天皇、ナポレオン・ボナパルトのように流刑地から再起を遂げた(一時的な成功も含めて)政治家・武人もいた。 日本では離島への文化伝播に大きな役割を果たしたほか、海外ではシベリアやオーストラリアといった植民地に労働力を送り込む強制移民としても機能した。.

北宋と流罪 · 折杖法と流罪 · 続きを見る »

963年

記載なし。

963年と北宋 · 963年と折杖法 · 続きを見る »

993年

記載なし。

993年と北宋 · 993年と折杖法 · 続きを見る »

上記のリストは以下の質問に答えます

北宋と折杖法の間の比較

折杖法が19を有している北宋は、424の関係を有しています。 彼らは一般的な11で持っているように、ジャカード指数は2.48%です = 11 / (424 + 19)。

参考文献

この記事では、北宋と折杖法との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »