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北宋と徒罪

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北宋と徒罪の違い

北宋 vs. 徒罪

北宋(ほくそう、拼音:Bĕisòng、960年 - 1127年)は、中国の王朝。趙匡胤が五代最後の後周から禅譲を受けて建てた。国号は宋であるが、金に開封を追われて南遷した後の南宋と区別して北宋と呼び分けている。北宋期の首都は開封であった。 北宋と南宋とでは華北の失陥という大きな違いがあるが、それでも社会・経済・文化は継続性が強く、その間に明確な区分を設けることは難しい。そこで区分しやすい歴史・制度・国際関係などは北宋・南宋の各記事で解説し、区分しにくい分野を宋で解説することにする。. 徒罪(ずざい・徒刑(ずけい))とは、律令法の五刑の一つ。3番目に重い刑罰である。受刑者を一定期間獄に拘禁して、強制的に労役に服させる刑で今日の懲役と似た自由刑である。日本の大宝律令・養老律令では、単に「徒」と記されている。 日本では五刑の中で唯一律令制の確立とともに導入された刑で『日本書紀』の676年の条に初めて登場している。期間は1年から3年まで半年単位ごとに5段階に分けられていたが、私鋳銭製造の罪の場合は例外として終身に及ぶ事があった。 畿内の受刑者は都の造営や清掃業務に宛がわれ、女性の場合は裁縫や精米などを行い、弾正台が労役の実施状況を確認した。地方の場合にもこれに準じた措置が取られていた。受刑者には10日に1日の休暇が与えられていたが、その期間の食糧は原則自弁であった。また、病気の際には労役を猶予されたが、回復後に猶予期間分の刑期を延長された。なお、受刑者以外に働き手がいない家庭や受刑者が賎民身分の場合には杖刑によって代わりとすることもあったという。 その後、社会の荒廃や戦乱の影響によってこうした刑罰は廃れていたが、江戸時代中期の熊本藩で施行された刑法草書において、明や清の律令法の影響によって再び「徒刑」が導入されて以後、諸藩の法令にも導入されるようになっていった。 Category:中国の刑罰史 Category:日本の刑罰史 Category:日本の律令制 Category:自由刑 Category:日本の労働.

北宋と徒罪間の類似点

北宋と徒罪は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: 律令制日本

律令制

律令制(りつりょうせい)は、律令に基づく制度のこと。主に古代東アジアで見られた中央集権的な統治制度であるといわれることもあるが、唐制に倣った体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである山内昌之・古田博司。日本では律令制または律令体制や律令国家と呼ばれるが、中国にはこのような呼称は存在しない菊池秀明p8 (日中歴史共同研究報告書 p153)。中国において「律令」という言葉は秦から明まで長期にわたって使われており、その間にその内容や位置づけは大きな変遷をみている。そのため、日本の律令制の直接的モデルとなった隋や唐の国家体制をもって「律令制」と定義することは、中国の律令の変遷の実情を無視することとなり、また秦から明までのおよそ1800年間(律のみ存在した清も加えれば2100年間)の制度を一括りにすることにはあまり意味がないとする考えもある廣瀬薫雄『秦漢律令研究』2010年、汲古書院、第一部第一章「律令史の時代區分について」。.

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清(しん)は、清朝、大清、清国、大清帝国、清王朝ともいい、1616年に満洲において建国され、1644年から1912年まで中国とモンゴルを支配した最後の統一王朝である。首都は盛京(瀋陽)、後に北京に置かれた。満洲族の愛新覚羅氏(アイシンギョロ氏)が建てた征服王朝で、満洲語で(ラテン文字転写:daicing gurun、カタカナ転写:ダイチン・グルン、漢語訳:大清国)といい、中国語では大清(、カタカナ転写:ダァチン)と号した。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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北宋と徒罪の間の比較

徒罪が23を有している北宋は、424の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は0.67%です = 3 / (424 + 23)。

参考文献

この記事では、北宋と徒罪との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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