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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と拘禁二法案

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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と拘禁二法案の違い

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 vs. 拘禁二法案

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年5月25日法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と被収容者等(未決拘禁者、受刑者、死刑確定者など)の処遇に関する事項を定めた日本の法律である。2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法、被収容者処遇法。 2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、本法で新たに規定が設けられた。. 拘禁二法案(こうきんにほうあん)とは、刑事施設法案と留置施設法案の総称である。.

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と拘禁二法案間の類似点

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と拘禁二法案は(ユニオンペディアに)共通で7ものを持っています: 代用刑事施設刑事施設第164回国会留置場監獄法法律2006年

代用刑事施設

代用刑事施設(だいようけいじしせつ)とは、刑事訴訟法の規定により勾留される者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号(以下「刑事収容施設法」という。)第3条第3号)を、刑事施設に収容することに代えて、留置施設(留置場)に留置することができる(刑事収容施設法第15条)制度をいう。 代用刑事施設は、もっぱら代用監獄と呼称されてきた。しかし、監獄に関して定めていた監獄法(明治41年法律第28号)が廃止され、刑事収容施設法が立法されたことにより、法律上の正式な名称は、「代用監獄」から「代用刑事施設」へと改められた。学界や実務では、引き続き、代用監獄や在監者といった名称が使用されることもある。.

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刑事施設

刑事施設(けいじしせつ)とは、日本において自由刑に処せられた者、死刑確定者、勾留された被疑者・被告人を収容する施設をいう。旧監獄法令下にあっては、行刑施設(ぎょうけいしせつ)、監獄(かんごく)と呼称されていた。.

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第164回国会

164回国会(だい164かいこっかい)は、2006年1月20日に召集された日本の国会における常会である。 会期は延長されず、6月18日までの150日間。.

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留置場

留置施設または留置場(りゅうちじょう)とは、都道府県警察に設置され、警察法及び刑事訴訟法の規定により都道府県警察の警察官が逮捕する者または受け取る逮捕された者であって留置されるもの、刑事訴訟法の規定により勾留されるもの、法令の規定により留置(することができることと)される者を収容する施設をいう。俗称として、留置所(りゅうちじょ)や豚箱(ぶたばこ)と呼ばれる。収容の目的は、被留置者の逃走及び罪証隠滅の防止である。.

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監獄法

監獄法(かんごくほう、明治41年3月28日法律第28号)は、日本のかつての法律である。刑事施設における被収容者(受刑者処遇法に規定される受刑者以外のもの)の処遇について定めていた。 2006年(平成18年)5月24日、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号、刑事収容施設法)附則第15条により改正され、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律に改題された。 この法律は刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年6月8日法律第58号)附則第1条及び第14条により、2007年6月1日をもって廃止された。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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2006年

この項目では、国際的な視点に基づいた2006年について記載する。.

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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と拘禁二法案の間の比較

拘禁二法案が28を有している刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律は、39の関係を有しています。 彼らは一般的な7で持っているように、ジャカード指数は10.45%です = 7 / (39 + 28)。

参考文献

この記事では、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と拘禁二法案との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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