刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と刑事施設間の類似点
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と刑事施設は(ユニオンペディアに)共通で20ものを持っています: 少年刑務所、人権、代用刑事施設、刑事訴訟法、刑務所、勾留、矯正施設、禁錮、留置場、監獄法、行刑密行主義、自由刑、逮捕、死刑、日本、日本の刑務所、懲役、拘禁二法案、拘置所、拘留。
少年刑務所
奈良少年刑務所 少年刑務所(しょうねんけいむしょ)は、刑務所、拘置所とともに刑事施設の一つ。法令に違反し、裁判などの結果、刑罰に服することとなった者を収容する。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と少年刑務所 · 刑事施設と少年刑務所 ·
人権
人権(じんけん、human rights)とは、人間ゆえに享有する権利である。人権思想においてすべての人間が生まれながらに持っていると考えられている社会的権利である広辞苑 第五版。.
人権と刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 · 人権と刑事施設 ·
代用刑事施設
代用刑事施設(だいようけいじしせつ)とは、刑事訴訟法の規定により勾留される者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号(以下「刑事収容施設法」という。)第3条第3号)を、刑事施設に収容することに代えて、留置施設(留置場)に留置することができる(刑事収容施設法第15条)制度をいう。 代用刑事施設は、もっぱら代用監獄と呼称されてきた。しかし、監獄に関して定めていた監獄法(明治41年法律第28号)が廃止され、刑事収容施設法が立法されたことにより、法律上の正式な名称は、「代用監獄」から「代用刑事施設」へと改められた。学界や実務では、引き続き、代用監獄や在監者といった名称が使用されることもある。.
代用刑事施設と刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 · 代用刑事施設と刑事施設 ·
刑事訴訟法
刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と刑事訴訟法 · 刑事施設と刑事訴訟法 ·
刑務所
広島刑務所 2005年(平成17年)4月24日 刑務所(けいむしょ)は、法令に違反し、裁判の結果、刑罰に服することとなった者を収監する刑事施設である。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と刑務所 · 刑事施設と刑務所 ·
勾留
勾留(こうりゅう)とは、被疑者もしくは被告人を刑事施設や代用刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律3条3号)に拘禁する旨の裁判官、もしくは裁判所の裁判(刑事訴訟法62条、79条などにいう「勾留」)、または、当該裁判に基づき被疑者もしくは被告人を拘禁すること(同法80条、88条などにいう「勾留」)をいう。 報道機関の中には、拘置(こうち)と表現するものもある。また、同音の拘留とは全くの別処分であるため、両者が紛らわしい場合に、勾留を「カギこうりゅう」、拘留を「テこうりゅう」と読み分ける場合がある。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と勾留 · 刑事施設と勾留 ·
矯正施設
矯正施設(きょうせいしせつ)とは、犯罪を行った者や非行のある少年を収容し、改善更生のための処遇を行う施設。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と矯正施設 · 刑事施設と矯正施設 ·
禁錮
禁錮(きんこ)とは、自由刑に作業義務等による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより短期の拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(後述)。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と禁錮 · 刑事施設と禁錮 ·
留置場
留置施設または留置場(りゅうちじょう)とは、都道府県警察に設置され、警察法及び刑事訴訟法の規定により都道府県警察の警察官が逮捕する者または受け取る逮捕された者であって留置されるもの、刑事訴訟法の規定により勾留されるもの、法令の規定により留置(することができることと)される者を収容する施設をいう。俗称として、留置所(りゅうちじょ)や豚箱(ぶたばこ)と呼ばれる。収容の目的は、被留置者の逃走及び罪証隠滅の防止である。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と留置場 · 刑事施設と留置場 ·
監獄法
監獄法(かんごくほう、明治41年3月28日法律第28号)は、日本のかつての法律である。刑事施設における被収容者(受刑者処遇法に規定される受刑者以外のもの)の処遇について定めていた。 2006年(平成18年)5月24日、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号、刑事収容施設法)附則第15条により改正され、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律に改題された。 この法律は刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年6月8日法律第58号)附則第1条及び第14条により、2007年6月1日をもって廃止された。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と監獄法 · 刑事施設と監獄法 ·
行刑密行主義
行刑密行主義(ぎょうけいみっこうしゅぎ)とは、刑務所などの刑事施設や刑罰の執行状況などの情報を、なるべく公開しないようにする日本の法務省の政策のこと。とりわけ、死刑執行に関しては秘密主義が貫かれてきた。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と行刑密行主義 · 刑事施設と行刑密行主義 ·
自由刑
自由刑(じゆうけい、ドイツ語:Freiheitsstrafe)とは、刑罰の一種で、刑の様態での分類を示す。受刑者の身体を拘束することで自由を奪うものをいう。自由刑以外の刑罰の種類として、生命刑・身体刑・財産刑・名誉刑がある。 日本の現行刑法では、自由刑として、懲役、禁錮、拘留が定められている。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と自由刑 · 刑事施設と自由刑 ·
逮捕
逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と逮捕 · 刑事施設と逮捕 ·
死刑
死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と死刑 · 刑事施設と死刑 ·
日本
日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と日本 · 刑事施設と日本 ·
日本の刑務所
広島刑務所 本項では日本の刑務所(にほんのけいむしょ)について解説する。 日本では、刑務所は何らかの法令に反する行為に及び(または状態に達し)、裁判所の確定判決により、死刑以外の身体拘束を伴う刑罰(懲役、禁錮など)が確定し、その刑に服することとなった者を収容する施設のことをいう。日本では法務省の施設等機関とされ、同省矯正局が所管している。 なお、全国の刑務所のうち、医療的な処置が必要な者を収容するために設けられた刑務所を医療刑務所(いりょうけいむしょ)と呼び、2007年(平成19年)5月から開始された、PFI方式を採用して新設された刑務所は「社会復帰促進センター(しゃかいふっきそくしんセンター)」と呼ばれる。また、飲酒運転など重大な交通違反や交通事故を起こし、禁固または懲役の刑を受けた者を収容する刑務所を交通刑務所(こうつうけいむしょ)と呼ぶことがある(市原刑務所(千葉県市原市)・加古川刑務所(兵庫県加古川市)など)。詳しくは収容分類級を参照してほしい。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と日本の刑務所 · 刑事施設と日本の刑務所 ·
懲役
懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と懲役 · 刑事施設と懲役 ·
拘禁二法案
拘禁二法案(こうきんにほうあん)とは、刑事施設法案と留置施設法案の総称である。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と拘禁二法案 · 刑事施設と拘禁二法案 ·
拘置所
拘置所(こうちしょ)は、主として未決囚(刑事被告人)、死刑確定者を収容する法務省の施設等機関である。拘置所内の経理作業等を刑務作業とする懲役囚及び刑が確定した既決囚も収容されている。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と拘置所 · 刑事施設と拘置所 ·
拘留
拘留(こうりゅう)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち短期のものである。作業義務のある懲役や作業義務のないより長期の禁錮と区分する。 拘留は既決の受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。同音の勾留(こうりゅう)は未決の者を拘禁する手続であり別である。区別するために、拘留を「テこうりゅう」、勾留を「カギこうりゅう」と読む場合がある。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(拘禁刑を参照)。.
上記のリストは以下の質問に答えます
- 何刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と刑事施設ことは共通しています
- 何が刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と刑事施設間の類似点があります
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と刑事施設の間の比較
刑事施設が42を有している刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律は、39の関係を有しています。 彼らは一般的な20で持っているように、ジャカード指数は24.69%です = 20 / (39 + 42)。
参考文献
この記事では、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と刑事施設との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: