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法 (法学)

索引 法 (法学)

法(ほう、law)とは、道徳などと区別される社会規範の一種である。一般的にイメージされる法の属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能することなどがあげられる。 もっとも、どのような点をもって他の社会規範と区別されるのか、何をして法を法たらしめるのかについては、これまで種々な見解が唱えられてきた。また、法学の各分野ごとに考察の着眼点が異なることもあり、ある分野で妥当する法の定義や内容が別の分野では必ずしも妥当しないこともある。 このような点から、以下の記述では法の定義や内容についての結論を論ずることを避け、伝統的に問題とされた主要な点について概観する。.

98 関係: 古ノルド語古典的自由主義大日本帝国憲法奴隷実定法家族法宗教属性市民人及び人民の権利に関するアフリカ憲章人権と基本的自由の保護のための条約強制執行北海帝国ハンス・ケルゼンローマ帝国ローマ法パターナリズムデーン人判例刑事訴訟法刑事法刑罰刑法刑法 (日本)命令イマヌエル・カントイングランドカイチキリスト教クリスティアン・トマジウスゲオルグ・イェリネックコモン・ローシャリーアジョン・スチュアート・ミルスコットランド法サリカ法典サンスクリット内面商法公法国家国家社会主義ドイツ労働者党国際人権法国際私法国際連合国際法犯罪理念型神明裁判禁止...福祉国家論私法第二次世界大戦米州人権条約罪刑法定主義経済法無罪特定商取引に関する法律過失犯道徳行為行政事件訴訟法行政法裁判裁判事務心得規範訪問販売訴訟訴訟法自己決定権自然法JIS X 0212損害賠償権利権利外観理論欧州人権裁判所欧州評議会正義死刑民事訴訟法民法法 (仏教)法域法学法学者法実証主義法令法律法律関係法的拘束力法用語一覧法解釈日本国憲法日本国憲法第19条憲法懲罰的損害賠償故意 インデックスを展開 (48 もっと) »

古ノルド語

古ノルド語(こノルドご、、 )とは、インド・ヨーロッパ語族ゲルマン語派北ゲルマン語群に属する言語である。古北欧語(こほくおうご)とも。 一般には、8世紀から14世紀にかけて、スカンディナヴィア人やスカンディナヴィア出身の入植者たちによって用いられていたであろう言語を指す。時代区分を2世紀から8世紀とする文献もある。 アイスランド語の書物『グラーガース』は、スウェーデン人、ノルウェー人、アイスランド人、デンマーク人がと呼ばれる同一の言語を話していた、と記している。スウェーデンやデンマークといった、東部の方言を話していた人々は、自身の言葉を(デーン人の言語)あるいは(北方人の言葉)と呼んでいた。.

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古典的自由主義

古典的自由主義(こてんてきじゆうしゅぎ、)は、個人の自由と小さな政府を強調する思想であり、伝統的自由主義、レッセフェール自由主義Ian Adams, Political Ideology Today (Manchester: Manchester University Press, 2001), 20.

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大日本帝国憲法

憲法発布略図1889年(明治22年)、楊洲周延画 新皇居於テ正殿憲法発布式之図1889年(明治22年)、安達吟光画 大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、旧字体:大日本帝國憲法)は、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された、外見的立憲主義に基づく日本の憲法 大日本帝国憲法には、表題に「大日本帝国」が使用されているが、詔勅では「大日本憲法」と称しており、正式な国号と規定されたものではない。「大日本帝国」が正式な国号と規定された1936年(昭和11年)まで、他に「日本国」「日本」等の名称も使用された。。 明治憲法(めいじけんぽう)、あるいは単に帝国憲法(ていこくけんぽう)と呼ばれることも多い。現行の日本国憲法との対比で旧憲法(きゅうけんぽう)とも呼ばれる。 短期間で停止されたオスマン帝国憲法を除けば実質上のアジア初の近代憲法である。1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行まで半世紀以上の間正確には56年5か月4日(20608日)、一度も改正されることはなかった。1947年(昭和22年)5月2日まで存続し、1946年(昭和21年)11月3日に第73条の憲法改正手続による公布を経て、翌1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行された。.

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奴隷

鞭打ちによる傷跡のある黒人奴隷(米国1863年) 奴隷(どれい)とは、人間でありながら所有の客体即ち所有物とされる者を言う。人間としての名誉、権利・自由を認められず、他人の所有物として取り扱われる人。所有者の全的支配に服し、労働を強制され、譲渡・売買の対象とされた。奴隷を許容する社会制度を特に奴隷制という。 1948年に国連で採択された世界人権宣言では、次のような宣言がある。.

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実定法

実定法(じっていほう: ius positivum; positives Recht)とは、人為により定立された法又は特定の社会内で実効的に行われている法のことをいう。人定法とも呼ばれる。人間や事物の本性を基礎とする法とされる自然法、と対立する概念である。 もっとも、歴史的には、実定法に相当するラテン語の ius positivum は、広く権威的な意思により定められた法という意味で用いられていたことがあり、近世においては神の意思による法のことを ius positivum として扱う用法も見られる。ただし、近代以降においては、冒頭のような限定された意味で用いられている。 実定法は、人為により定立される現実的な法なので、あらゆる時代や場所に妥当する内容を持つものではなく、特定の時代や場所に限定されて妥当することになる。その意味において、あらゆる時代や場所に妥当するとされる自然法と対立することになる。 実定法のみを法であるとする立場を法実証主義という。 なお、「実定法」という語は、条文の形を採っている法(制定法)の意味と誤解されることがある。法の法典化が進んだ結果、制定法が法源の中心を占めるようになったことや、文献で「実定法」という言葉が使われている場合に、それを「制定法」や「法令」と読み替えても支障がないことがほとんどであることもあり、ある意味やむを得ない部分もあるが、実際には慣習法や判例法も含む概念であることに注意を要する。.

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家族法

家族法(かぞくほう)とは、民法(明治29年法律第89号)の第4編「親族」と第5編「相続」を合わせた講学上の用語であり、親族法と相続法の上位概念である。身分法ということもある。 英語の「family law」やドイツ語の「Familienrecht」等も直訳すれば「家族法」であり、実際これらに相当する意味で使われることもあるが、これらはむしろ上記の親族法に近い概念であり、用法が異なる。.

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宗教

宗教(しゅうきょう、religion)とは、一般に、人間の力や自然の力を超えた存在を中心とする観念であり『世界大百科事典』 231頁。、また、その観念体系にもとづく教義、儀礼、施設、組織などをそなえた社会集団のことである。 。.

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属性

属性(ぞくせい、英:attribute, property)とは、一般にあるものに共通して備わっているとされる性質や特徴のことである。例えば物体の色や形、人の能力、素性、社会的関係などである。属性は、多くの分野で使用される用語である。 スコラ学などの古典的なアリストテレスの系譜の哲学の用語法では、attributeは本質に属し、本質を構成する性質をいった。それに対し、propertyは本質には属さないが個体の有しうる、有している特性をいった。ただし、この区別は近世以後混交し、現代ではほとんど用いられなくなった。 現在では、哲学者によっては、たとえばattributeをその性質の類(たとえば色)、propertyをその性質の値(たとえば赤)とするなど、前述の古典的定義や語感を勘案しつつ独自の区別を定義する場合もあるが、一致した区別があるわけではなく、通用されることがほとんどである。.

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市民

市民(しみん)は、政治的共同体である市及び都市においての構成員。個々の人間を指す場合と、人間集団をまとめて指す場合とがある。 構成員全員が主権者であることが前提となっている議論では、構成員を主権者として見たもの(現代社会について述べるときはこの意味合いのことが多い)。政治的共同体とは、語源的に都市を指している(citizenとcityは同語源である)。 市民に似た概念として国民があるが、両者の違いは、「市民」がその理想とするところの社会、共同体の政治的主体としての構成員を表すのに対して、「国民」はその「国家」の国籍を保持する構成員を表すという点にある。市民と国民は相互に置き換え可能な場合も多いが、そうでない場合もある。たとえば、絶対王制国家の場合、国民は全て臣民であり、市民ではない。また一方で「欧州連合の市民」のように国家とは直接に結びつかないような形の市民権もあり、この場合市民を国民と言い換えるのは適切でない。.

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人及び人民の権利に関するアフリカ憲章

人及び人民の権利に関するアフリカ憲章(英:Afrcan Chater on Human and Peoples' Rights 、仏:Charte africaine des droits de l'homme et des peuples)はアフリカ統一機構(2002年にアフリカ連合に移行)によって国際連合憲章と世界人権宣言を踏まえて、そのアフリカ地域での保証を目的に1981年ケニアのナイロビにて採択された国際人権条約である。1989年以降、憲章の実施に関する「アフリカ委員会」の本部が置かれているガンビアのバンジュールにちなんでバンジュール憲章の別称がある。この条約は1986年10月21日21カ国の批准により発効した。現在の批准国は53カ国であり、南スーダン共和国を除くアフリカ連合の全ての加盟国が批准している。 この条約は前文と68条からなり、前文では植民地主義、新植民地主義、アパルトヘイト、シオニズムの廃絶が謳われ、第1条から第26条にかけては、自由権と共に経済的、社会的、文化的権利を含む世界人権宣言に記された全ての人権の保障を明記している。第15条ではの勤労権を『同一労働同一賃金』と共に保障している。さらに第20条では「民族自決の権利」、第22条では「民族の発展」、第24条には環境権が盛り込まれているのが特徴的である。第27条から第29条にかけては個人の義務について記述されている。第30条以降では「人と人民の権利に関するアフリカ委員会」について規定され、第45条に於いては加盟国の国民のこの条約に保障された権利の促進を行う任務を負うことが記されている。そしてこの「アフリカ委員会」は国民の人権状況について調査し加盟国に勧告を行うことが記されている。なお、2007年にこの「人と人民の権利に関するアフリカ員会」の委員長に選出されたボツワナのサンジ・ムナセノノ・モナゲングは2006年11月にはジョグジャカルタ原則採択に際して署名者の一人となり、2009年以降は国際刑事裁判所の判事を務めている。 2003年7月11日には、女性器切除の禁止を含めた、女性のあらゆる権利の同権を定めた議定書(マプト議定書がモザンビークの首都であるマプトにて採択された(2011年現在署名国は46カ国、批准国は28カ国)。そして2004年1月25日には、「アフリカ人権委員会」や自国民が人権蹂躙を被っている加盟国、そしてアフリカに関する国際組織が人権問題について起訴できる機関である「人及び人民の権利に関するアフリカ裁判所」について規定した、「アフリカ人権裁判所に関する議定書」が採択された。.

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人権と基本的自由の保護のための条約

人権と基本的自由の保護のための条約(じんけんときほんてきじゆうのほごのためのじょうやく、European Convention on Human Rights)は、第二次世界大戦後のヨーロッパ統合運動の中から、共通の遺産である理想・原則を擁護、実現し、経済的社会的進歩を促進するために加盟国の一層の一致を達成する目的で、1949年5月に結成された欧州評議会が、世界人権宣言中のいわゆる自由権の集団的保障を確保する最初の手段として作成した条約である。一般には欧州人権条約(おうしゅうじんけんじょうやく)と呼ばれている。1950年11月4日にローマで調印され、1953年9月3日に発効された。 この条約は、調印当時合意に至らなかったものや、後日必要とみなされたもの(民事債務を理由とする拘束の禁止、教育権、死刑廃止など)を追加議定書によって補っていくという形式をとっている。 この条約の保護する人権はいわゆる自由権(第2条から第18条)であり、生存権(第2条)、拷問・非人道的待遇または刑罰の禁止(第3条)、奴隷・苦役・強制労働の禁止(第4条、ただし兵役の義務、もしくは良心的兵役拒否者に対する代替義務は強制労働とみなされない)、身体の自由と安全(第5条)、公正公開の審理と裁判を受ける権利と無罪の推定(第6条)、罪刑法定主義(第7条)、刑事被告人の諸権利、刑法の不遡及、プライバシーの保護(第8条)、思想・良心・宗教の自由(第9条)、表現の自由(第10条、ただしこの権利は、「特別の義務と責任を持って行使する必要」が明記され、民主的社会における必要性や公共の安全、利益、他人の名誉と権利を脅かす場合には、制約や処罰を受けることが明記されている。)、集会・結社の自由、婚姻し家庭を設ける権利、法的救済の権利、保護されている権利・自由の無差別な享有権のほか、財産権・教育権・自由選挙の保障、移動・居住・出国の自由、自国からの不追放、自国への入国の自由、外国人の集団的追放の禁止、差別の禁止(ただし外国人の政治活動の制限(第16条)は差別とされない)、権利の乱用(条約で保護する権利と自由の破壊)の禁止(第17条)などである。又第15条においては国の存続を脅かす緊急事態時の免責についても規定している。ただしこの項目は第2条(生存権)、第3条、第4条、第7条(罪刑法定主義)の権利を侵すことができない。 欧州人権条約の最大の特色は、条約の履行を確保するための措置、いわゆる実施措置にあり、市民的及び政治的権利に関する国際規約(国際人権規約自由権規約)の個人通達制度や米州人権条約も実施措置の面ではこの条約をモデルにしている。しかしながら欧州人権条約における実施措置は欧州人権裁判所によるものであり、条約の大部分(第19から第51条)を欧州人権裁判所についての規定に費やしている。欧州人権裁判所の判決は強制力を有しその執行の監視は欧州評議会閣僚委員会が行っている。(第46条)この点において自由権規約にかかる自由権規約人権委員会の総括所見や国際司法裁判所の判決の履行とは異なる。 2010年1月15日、ロシア下院は、欧州人権条約第14追加議定書を賛成多数で批准した。同国は欧州会議の加盟国47カ国中、同議定書の最後の批准国となった。 欧州人権条約は、伝統的な人権の概念から、あくまで自由権の保護が主体であり、労働権や社会保障、児童や障害のある人の保護を始めとした社会権は保障していない。これを補うために欧州評議会は1961年に欧州社会憲章を採択した。1995年には労働組合や人権団体による集団訴訟制度に関する追加議定書が採択されたが、個人の権利の直接の保障は整備されておらず、憲章の批准国も、27カ国(1996年の改定条約は25カ国)にとどまる。ただし児童の権利に関する条約は全ての項目について欧州人権条約の解釈と判例の法源に組み入れられ、欧州社会憲章は障害者権利条約の選択議定書のEU単位での批准に影響を与えた。.

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強制執行

強制執行(きょうせいしっこう)とは、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度であり、日本においては民事執行法(以下単に「法」とする)を中心とする諸法令により規律される。.

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北海帝国

北海帝国の領域 北海帝国(ほっかいていこく、North Sea Empire、1016年 - 1042年)は、カヌート(クヌーズ)大王がイングランド・デンマーク(現在のスウェーデン南部のスコーネ地方も含む)・ノルウェーの3国の王に就いたため成立した国家連合(同君連合)。「北海帝国」の名は、領域が北海を囲むかたちで広がることに由来する。デーン人の故地と考えられたスコーネ地方のルンドに都を置いた。.

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ハンス・ケルゼン

ウィーン大学にあるケルゼンの頭像 ハンス・ケルゼン(Hans Kelsen、1881年10月11日 - 1973年4月19日)は、オーストリア出身の公法学者・国際法学者。マルガレーテ夫人の甥(義理の甥)にピーター・ドラッカーがいる。 ケルゼン家はウクライナのブロディからチェコに移住した東欧系ユダヤ人の家系である。.

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ローマ帝国

ーマ帝国(ローマていこく、Imperium Romanum)は、古代ローマがイタリア半島に誕生した都市国家から、地中海にまたがる領域国家へと発展した段階以降を表す言葉である。従って厳密には古代ローマの体制が共和制だった頃を含んでいる。最盛期には地中海沿岸全域に加え、ブリタンニア、ダキア、メソポタミアなど広大な領域を版図とした。シルクロードの西の起点であり、古代中国の文献では大秦の名で登場する。 帝国という訳語があてられている事から、狭義にはオクタウィアヌスがアウグストゥスの尊称を与えられた紀元前27年からの古代ローマを指す場合もある。しかし、本来の表現からすればこの場合は帝政ローマ、またはローマ帝政期とした方が正確である。.

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ローマ法

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。.

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パターナリズム

パターナリズム(paternalism)とは、強い立場にある者が、弱い立場にある者の利益のためだとして、本人の意志は問わずに介入・干渉・支援することをいう。親が子供のためによかれと思ってすることから来ている。日本語では家族主義、温情主義、父権主義、中国語では家長式領導、溫情主義などと訳される。語源はパトロンの語源となったラテン語の pater(パテル、父)である。 実力が無い、または劣ることが判明しても即解雇にはならない雇用制度や、成果よりも企業への在籍期間で出世や給与が決まる年功序列制度の企業のように労働者を子として面倒を見ているような企業運営を経営パターナリズム、 経営家族主義とする。医者と患者の関係ならば、パターナリズムは患者の利益(生存、健康)を保護するためであるとして、医者が患者に干渉し、その自由・権利に制限を加えることである。医療では温情を受ける者が正しい選択肢を選べるとは限らず、幼児を含む未成年者、中毒(依存症)に陥っている者や自傷行為・暴力的言動をする者への干渉は認められることが多い。.

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デーン人

デーン人(デーンじん。Daner)は、現在のデンマークおよびスウェーデンのスコーネ地方に居住した北方系ゲルマン人(ノルマン人)の一派である。現在のデンマーク人の祖先にあたる。ヴァイキング時代にイングランドおよび西ヨーロッパ一帯に侵攻した。.

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判例

判例(はんれい)とは、.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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刑事法

刑事法(けいじほう)とは、犯罪と刑罰に関する法規範の総称又は法分野。民事法と対置される概念。.

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刑罰

刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.

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刑法

刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。 「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。.

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刑法 (日本)

刑法(けいほう、明治40年法律第45号)は、犯罪に関する総則規定および個別の犯罪の成立要件やこれに対する刑罰を定める日本の法律。明治40年(1907年)4月24日に公布、明治41年(1908年)10月1日に施行された。 日本において、いわゆる六法を構成する法律の一つであり、基本的法令である。ただし、すべての刑罰法規が刑法において規定されているものではなく、刑事特別法ないし特別刑法において規定されている犯罪も多い。 現行刑法は、第1編の総則(第1条〜第72条)と、第2編の罪(第73条〜第264条)の2編によって構成されている。.

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命令

命令(めいれい).

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イマヌエル・カント

イマヌエル・カント(Immanuel Kant、1724年4月22日 - 1804年2月12日)は、プロイセン王国(ドイツ)の哲学者であり、ケーニヒスベルク大学の哲学教授である。『純粋理性批判』、『実践理性批判』、『判断力批判』の三批判書を発表し、批判哲学を提唱して、認識論における、いわゆる「コペルニクス的転回」をもたらした。フィヒテ、シェリング、そしてヘーゲルへと続くドイツ古典主義哲学(ドイツ観念論哲学)の祖とされる。彼が定めた超越論哲学の枠組みは、以後の西洋哲学全体に強い影響を及ぼしている。.

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イングランド

イングランド(England)は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国(イギリス)を構成する4つの「国」(country)の一つである。人口は連合王国の83%以上、面積はグレートブリテン島の南部の約3分の2を占める。北方はスコットランドと、西方はウェールズと接する。北海、アイリッシュ海、大西洋、イギリス海峡に面している。 イングランドの名称は、ドイツ北部アンゲルン半島出身のゲルマン人の一種であるアングル人の土地を意味する「Engla-land」に由来する。イングランドは、ウェールズとともにかつてのイングランド王国を構成していた。.

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カイチ

(かいち、 シエジー、)は、中国の伝説上の動物である。日本の狛犬の起源とも。.

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キリスト教

リスト教で最も頻繁に用いられるラテン十字 アギア・ソフィア大聖堂にある『全能者ハリストス』と呼ばれるタイプのモザイクイコン。 キリスト教(キリストきょう、基督教、Χριστιανισμός、Religio Christiana、Christianity)は、ナザレのイエスをキリスト(救い主)として信じる宗教「キリスト教」『宗教学辞典』東京大学出版会、1973年、146頁。「キリスト教」『大辞泉』増補・新装版、小学館、1998年11月20日、第一版、714頁。 小学館、コトバンク。。イエス・キリストが、神の国の福音を説き、罪ある人間を救済するために自ら十字架にかけられ、復活したものと信じる。その多く(正教会正教会からの出典:・東方諸教会東方諸教会からの出典:・カトリック教会カトリック教会からの出典:・聖公会聖公会からの出典:・プロテスタントルーテル教会からの出典:改革派教会からの出典:バプテストからの出典:メソジストからの参照:フスト・ゴンサレス 著、鈴木浩 訳『キリスト教神学基本用語集』p103 - p105, 教文館 (2010/11)、ISBN 9784764240353など)は「父なる神」「御父」(おんちち、『ヨハネによる福音書』3:35〈『新共同訳聖書』〉)。と「その子キリスト」「御子」(みこ、『ヨハネによる福音書』3:35〈『新共同訳聖書』〉)・「子なる神」。と「聖霊」を唯一の神(三位一体・至聖三者)として信仰する。 世界における信者数は20億人を超えており、すべての宗教の中で最も多い。.

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クリスティアン・トマジウス

肖像画 クリスティアン・トマジウス(Christian Thomasius、1655年1月1日 - 1728年9月23日)は、ドイツの哲学者、法学者。「ドイツ啓蒙主義の父」と呼ばれる。.

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ゲオルグ・イェリネック

ルク・イェリネック(Georg Jellinek、1851年6月16日 - 1911年1月12日)は19世紀ドイツを代表する公法学者。著名な行政法学者、ヴァルター・イェリネックは彼の子。その立場は法実証主義に連なるものとされているが、法の存在条件を社会的事実に求める英米的法実証主義とは異なる大陸系法実証主義に分類される。.

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コモン・ロー

モン・ロー(英:common law)は、以下に記すように、多義的な概念である。 もっとも一般的な用法としては、英国法において発生した法概念で、中世以来イングランドで国王の裁判所が伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきたことによって発達した法分野のことを指し、この場合はエクイティを含まない概念である。 by Matthew Hale1713 Matthew Hale  ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone  。 広義では、大陸法系の対概念として英米法系を示すものとして用いられる。この文脈では、英国領またはその植民地であった歴史を持つ国々(アングロ・サクソン系諸国)において主に採用されている法体系を指し、エクイティを含む。 コモン・ローは普通法とも訳されるが、同じく普通法と訳される、ローマ法や教会法における「一般法」(ユス・コムーネ、:en:jus commune)、ローマ法を継受したドイツ法における「共通法」 (Gemeines Recht) とは異なる概念である。また、教会法との対比では世俗法を、制定法との対比では不文法を指す用語でもある。.

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シャリーア

ャリーア(شريعة Shari'a)は、コーランと預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とする法律。1000年以上の運用実績がある。ローマ法を起源としないイスラム世界独自のものである。イスラム法、イスラーム法、イスラーム聖法などとも呼ばれる。 シャリーアはコーランと預言者ムハンマドの言行(スンナ)を法源とし、イスラム法学者が法解釈を行う。イスラム法を解釈するための学問体系(イスラム法学)も存在し、預言者ムハンマドの時代から1000年以上、法解釈について議論され続けている。法解釈をする権限はイスラム法学者のみが持ち、カリフが独断で法解釈をすることはできないとされる。預言者ムハンマドの言行録はハディースとよばれ預言者の言行に虚偽が混ざらぬように、情報源(出典)が必ず明記される。 シャリーアは民法、刑法、訴訟法、行政法、支配者論、国家論、国際法(スィヤル)、戦争法にまでおよぶ幅広いものである。シャリーアのうち主にイスラム教の信仰に関わる部分をイバーダート(儀礼的規範)、世俗的生活に関わる部分をムアーマラート(法的規範)と分類する。イバーダートは神と人間の関係を規定した垂直的な規範、ムアーマラートは社会における人間同士の関係を規定した水平的な規範と位置づけられる。 また、イスラム共同体(ウンマ)は、シャリーアの理念の地上的表現としての意味を持つとされる。 シャリーアが六法全書と国際法を合わせたような性格を持つようになったのは、預言者ムハンマド自身が軍の指揮官であり国家元首であったことが大きく関わっている。 シャリーアでは、異教徒との戦闘において、異教徒に「ジズヤ(人頭税)を払う」と言われてしまうと、カリフには講和を拒否する権利がない。 日本語で読める原典に、アブドル=ワッハーブ・ハッラーフ『イスラムの法 法源と理論』(中村廣治郎訳、東京大学出版会、1984年)と、イブン・ザイヌッディーン『イスラーム法理論序説』(村田幸子訳解説、<イスラーム古典叢書>岩波書店、1985年)がある。.

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ジョン・スチュアート・ミル

ョン・スチュアート・ミル(John Stuart Mill、1806年5月20日 - 1873年5月8日)は、イギリスの哲学者。政治哲学者、経済思想家でもあり、政治哲学においては自由主義・リバタリアニズムのみならず社会民主主義の思潮にも多大な影響を与えた。晩年は自ら社会主義者を名乗っている。倫理学においてはベンサムの唱えた功利主義の擁護者として知られる他、論理学分野においてはバートランド・ラッセルら後続の分析哲学にも強い影響を与え、初期科学哲学の重要な哲学者として知られる。.

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スコットランド法

ットランド法(スコットランドほう:Scots law)は、スコットランドの法体系である。大陸法と英米法の要素が混合した混合的法体系であるとされており、その起源を辿ると数多くの異なる歴史的起源に行き着く。イングランド法および北アイルランド法とともに、連合王国の3つの法体系のうちの1つであるStair, General Legal Concepts (Reissue), para.

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サリカ法典

リカ法典(サリカほうてん、羅:Lex Salica) は、フランク人サリー支族が建てたフランク王国の法典。ラテン語で記述されており、編纂にあたってはローマ人の法律家の援助を得たと言われているが、ローマ法とは異なり、金額が固定された金銭賠償(贖罪金)に関する規定が主であり、自力救済を原則としていたことにも特色がある。 また、サリカ法の相続条項を拡大解釈して女王及び女系継承を禁じたフランス王国の王位継承法と、それに準じた他国の相続方式も、しばしば便宜的にサリカ法と呼ばれる。.

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サンスクリット

Bhujimolという書体を使って書かれており、椰子の葉からできている (貝葉)。 サンスクリット(संस्कृत、saṃskṛta、Sanskrit)は、古代インド・アーリア語に属する言語。インドなど南アジアおよび東南アジアにおいて用いられた古代語。文学、哲学、学術、宗教などの分野で広く用いられた。ヒンドゥー教、仏教、シーク教、ジャイナ教の礼拝用言語でもあり、現在もその権威は大きく、母語話者は少ないが、現代インドの22の公用語の1つである。 サンスクリットは「完成された・洗練された(言語、雅語)」を意味する。言語であることを示すべく日本ではサンスクリット語とも呼ばれる。 漢字表記の梵語(ぼんご)は、中国や日本でのサンスクリットの異称。日本では近代以前から、般若心経など、サンスクリットの原文を漢字で翻訳したものなどを通して、梵語という言葉は使われてきた。梵語は、サンスクリットの起源を造物神ブラフマン(梵天)とするインドの伝承を基にした言葉である。.

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内面

内面(ないめん)とは外側に対する内側、すなわち何らかの障壁において囲まれたその障壁の内側の面を意味する。英語ではインテリア(:en:Interior)と言うが日本ではインテリア・デコレーション(:en:Interior decoration、室内装飾品)がインテリアとよばれている。 特に人間の心理について内面という用語を用いる際は、それがあることを分かりながらもそれそのものを決して知ることが出来ないというニュアンスで用いられる事が多い。これは、他人を決して知ることは出来ない、極端に言えば他人の存在証明が現象学的に不可である事実を示す。 また、人間の心理における内面の存在内容の自由は、法的には思想・良心の自由、学問の自由、信教の自由といったものを保障するものでもある。.

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商法

商法(しょうほう).

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公法

公法(こうほう、英語:public law、ドイツ語:öffentliches Recht)とは、私法に対置される概念であり、一般には、国家と国民の関係の規律および国家の規律を行う法を意味する用語として用いられる。 公法の定義に関する観念が未確定な部分があることから、どこまでを公法に含めるかという問題も、また確定的なものではない。最も狭い用法では、民事法と刑事法と対置されて、憲法と行政法のみを指す。これに租税法、財政法、社会保障法を独立の法分野として加える見解もある。さらには、国際法を公法に含める場合もある。 より広義には、刑法や訴訟法を含める場合もあり、私法と公法の二分論的に用いられる場合の公法はこの意味に理解される場合が多い。 最広義では、経済法や環境法のような私法との交錯領域も、公法に含める場合がある。.

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国家

国家(こっか)とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して統治機構を備えるものである。領域と人民に対して、排他的な統治権を有する(生殺与奪の権利を独占する)政治団体もしくは政治的共同体である。 政治機能により異なる利害を調整し、社会の秩序と安定を維持していくことを目的にし社会の組織化をする。またその地域の住民は国家組織から国民あるいは公民と定義される。.

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国家社会主義ドイツ労働者党

国家社会主義ドイツ労働者党(こっかしゃかいしゅぎドイツろうどうしゃとう、Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 、略称: NSDAP)は、かつて存在したドイツ国の政党。一般にナチス、ナチ党などと呼ばれる(詳細は#名称を参照)。1919年1月に前身のドイツ労働者党が設立され、1920年に改称した。指導者原理に基づく指導者(Führer)アドルフ・ヒトラーが組織全体の意思決定を行い、カリスマ的支配を行っていた。1933年の政権獲得後、ドイツ国に独裁体制を敷いたものの(ナチス・ドイツ)、1945年にドイツ国が第二次世界大戦で敗戦し崩壊したことに伴い事実上消滅し、連合国によって禁止(非合法化)された。.

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国際人権法

国際人権法(こくさいじんけんほう、英語:international human rights law、フランス語:Droit international des droits de l'Homme)とは、国際法によって個人の人権を保障する、国際法の一分野をいい、第二次大戦後に急速に発展してきた分野である。第二次大戦前は、人権は国内問題として、国内問題不干渉義務(国際連盟規約15条8項)の下、各国の専属的事項とされていた。しかし、第二次大戦の反省から、国連憲章において人権保護が規定され、戦後急速に国際平面における人権保護が発展しだした。その端緒は、1948年の国連総会において採択された世界人権宣言である。同宣言は慣習国際法に成熟したとする、諸国の国内裁判所の判決がみられる。 国際人権法は、二つに分類することができる。普遍的保障と地域的保障である。.

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国際私法

国際私法(こくさいしほう、ドイツ語:internationales Privatrecht、略称:IPR、フランス語:droit international privé、スペイン語:derecho internacional privado、英語:private international law)とは、渉外的私法関係に適用すべき私法(準拠法)を指定する法規範をいう。また、広義には、外人法、準国際私法および国際民事手続法を含む。 例えば、日本に居住する韓国人が米国ニューヨーク州内に不動産を残して死亡した場合、当該不動産の相続人としての資格を有する者を、日本法によって決めるべきか、韓国法によるべきか、ニューヨーク州法によるべきかを決定しなければならない。この場合、日本、韓国、ニューヨーク州のうち、どの国・地域(法域)の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。 法の抵触を解決する法であるとして、抵触法(Kollisionsrecht)ともいう。英米法では、後述の準国際私法をも含む概念として把握されることもあり、法の抵触(conflict of laws)と呼ばれることもある。.

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国際連合

国際連合(こくさいれんごう、United Nations、联合国、聯合國、Organisation des Nations unies、略称は国連(こくれん)、UN、ONU)は、国際連合憲章の下、1945年に設立された国際機関である。 第二次世界大戦を防げなかった国際連盟の反省を踏まえ、1945年10月24日、51ヵ国の加盟国で設立された。主たる活動目的は、国際平和と安全の維持(安全保障)、経済・社会・文化などに関する国際協力の実現である。 英語表記の「United Nations」は、第二次世界大戦中の枢軸国に対していた連合国が自陣営を指す言葉として使用していたものが継続使用されたものであるが、日本語においては誤訳され「国際連合」と呼ばれる。 2017年5月現在の加盟国は193か国であり、現在国際社会に存在する国際組織の中では、敵国条項が存在するなど第二次世界大戦の戦勝国の色が強いものの、最も広範・一般的な権限と、普遍性を有する組織である。.

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国際法

国際法(こくさいほう、International Law, Law of Nations、Droit international, Droit des gens、Derecho Internacional)とは、国際社会(「国際共同体」the international community、la communauté internationale、la comunidad internacional)を規律する法をいう「国際法」、『国際法辞典』、119-120頁、筒井若水(2002)、有斐閣、ISBN 4-641-00012-3。。国際私法と対比させて国際公法(Public International Law、Droit international public、Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法と公法の関係のように両者が対立的な関係にあるわけではない。条約、慣習国際法、法の一般原則が国際法の存在形式(形式的法源)とされる。かつては国家間の関係のみを規律する法と考えられてきたが、現代では国際組織や個人の関係や、これらと国家との関係を規律する法と考えられている。.

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犯罪

犯罪(はんざい、crime)とは、一般には、法によって禁じられ刑罰が科される事実・行為、刑法学上は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」と定義される。 残忍かつ凶悪極まりない犯罪を凶悪犯罪(きょうあくはんざい)と称する。また、犯罪について帰責され刑罰の対象となる者は、犯罪者(犯人)と呼ぶ。近代法以前は咎人(とがにん)と呼んでいた。 日本を含む多くの国では、罪刑法定主義が原則とされており、刑法など法典に規定がない行為については犯罪とされない。.

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理念型

念型(りねんけい、また理想型(りそうけい)ともいう、独:Idealtypus)とは社会学における方法概念。マックス・ヴェーバーがその著作のなかで方法的に用いて一般化した。特定の社会現象の論理的な典型をあらわす概念で、単なる類型概念ではない。とはいえ理念型を用いての類型的把握は可能である。歴史的には啓蒙主義時代の社会契約説の国家観もこの範疇に含めることができる。 一般的に理念型は帰納法や演繹により得られず、一種の発想概念であると考えられている。自然科学的定理が実験で確認される経験事象からの飛躍を含んでいるように、理念型も社会現象の目的と動機から飛躍を伴って導き出されている。これをウェーバー自身は、「意味適合的」方法と呼んでいる。この理念型を定規のように社会現象の断面に添えて眺めることによって、側面的に社会現象を性格づけることができる。これにより具体的事象の発展過程や将来的な見通しをある程度までこの理念型に沿って性格づけ、予測することができる。方法的には分析的に社会現象の要素を一定程度まで分解し、その主要な部分を使って性格が明確に観察できる段階まで構築した概念が理念型であり、理念型はそれ自体で理論的に完結した原子的存在で時系列も含んでいると考えられる。 一般的な社会現象は単一の理念型に基づくのではなく、もろもろの理念型の影響が考えられ、理念型からの逸脱度合いによってその性格把握ができる。一度理念型を設定すると、それを使って作業仮説や理論構築に必要な要素を抽出することが可能である。しかしながら理念型は方法概念であり、本質概念の把握のために仮設された仮象的な概念であるため、理念型そのものが社会現象の本質を捉えているということは保証されていない。.

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神明裁判

明裁判。中央の女性が熱した鉄棒を握って見せているロベール、p.162。 神明裁判(しんめいさいばん)とは、神意を得ることにより、物事の真偽、正邪を判断する裁判方法である。古代、中世(一部の地域では近世まで)において世界の各地で類似の行為が行われているが、その正確な性質は各々の神、宗教によって異なる。ヨーロッパでは神判西洋史ではほぼ神判と呼ばれるので、西洋の神判の節ではそれに倣う。たとえば、勝田[他]『概説西洋法制史』、バートレット『中世の神判』、山内『決闘裁判』、赤阪『神に問う』などはいずれも「神判」としている。()、日本では盟神探湯(くがたち)が行われた。 試罪法とも。.

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禁止

禁止(きんし)とは、ある行為を行ってはいけないこと、またはその状態をいう。 禁止の態様としては、宗教・道徳などを通じてその価値観に反する行為を禁止することや、支配者・権力者がその目的を果たすために被支配者・権力に服する者に自身の意向・命令に反する行為を禁止することなどがある。明示的黙示的であることもある。現在では、禁止とは法令違反のことをいうことが多い(駐車禁止)。.

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福祉国家論

福祉国家(ふくしこっか Welfare State)は、国家の機能を安全保障や治安維持などに限定(夜警国家)するのではなく、社会保障制度の整備を通じて国民の生活の安定を図ること。広義には財政政策や雇用政策を含める場合もある。 「福祉国家」の語は、1928年にスウェーデンの社会大臣グスタフ・メッレル(Gustav Möller)が選挙パンフレットで用いたほか、英語圏ではイギリスのウィリアム・テンプルが『市民と聖職者』(1941年)のなかで言及している。特に第二次世界大戦中にはイギリスが、連合国を「福祉国家」、枢軸国を「戦争国家」(英:Warfare State)と政治宣伝した。 福祉国家論(ふくしこっかろん)は、福祉国家の形成、発展、変容の要因に関する研究のこと。オイルショック以後の「福祉国家の危機」に対する各国の対応が一様でなかったことから、福祉国家の多様性が意識されるようになり、福祉国家論が発展する契機なった。特にイエスタ・エスピン=アンデルセンが福祉国家に代わる新しい概念として福祉レジーム論を提起し、社会保障政策の特徴やグローバル化への対応の多様性を政治的イニシアティブや経済レジームとの連関で論じた。.

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私法

私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法)に対置される。 具体的には、私法の一般法である民法や、その特別法である商法や知的財産法などだが、労働法や消費者法にも私法に関する特別なルールが置かれる。私法関係における権利を私権という。 なお、私法とは別に、裁判所においていずれの法域の私法上のルールを準拠法として適用すべきかを定める間接規範として、国際私法がある。 なお、ローマ法やフランス法などにおいては、民事法および刑事法を併せて私法といい、公法(憲法・行政法)と対置する。.

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第二次世界大戦

二次世界大戦(だいにじせかいたいせん、Zweiter Weltkrieg、World War II)は、1939年から1945年までの6年間、ドイツ、日本、イタリアの日独伊三国同盟を中心とする枢軸国陣営と、イギリス、ソビエト連邦、アメリカ 、などの連合国陣営との間で戦われた全世界的規模の巨大戦争。1939年9月のドイツ軍によるポーランド侵攻と続くソ連軍による侵攻、そして英仏からドイツへの宣戦布告はいずれもヨーロッパを戦場とした。その後1941年12月の日本とイギリス、アメリカ、オランダとの開戦によって、戦火は文字通り全世界に拡大し、人類史上最大の大戦争となった。.

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米州人権条約

米州人権条約(べいしゅうじんけんじょうやく、英:American Convention on Human Rights)は、1969年にコスタリカにて米州機構によって制定され、1978年7月18日に発効した国際人権条約である。欧州評議会による「人権と基本的自由の保護のための条約」に倣って米州機構加盟国に於ける基本的人権の法的保障の目的に制定された。現在中南米の24カ国が批准している。北米の2国(アメリカ合衆国とカナダ)そしてキューバは批准していない。 当条約は11の章と82項目の条を持ち、そのうち第3条から第25条を加盟国の国民に保障される市民的、政治的権利(国際人権規約における「市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)」に相当)に費やしている。第13条の5では自由権規約第20条を踏まえて、いかなる戦争宣伝も、あらゆる理由による暴力行為や差別行為の扇動の提唱を、法で処罰される犯罪とみなしている。 経済的、社会的、文化的権利については第26条にて漸進的な発展を述べるにとどまる。第4章の第27条の戦時や非常事態時の違反の許容は、第3条(人格の承認)、第4条(生存権)、第5条(人間の尊厳に即した待遇)、第6条(奴隷からの自由)、のみならず第9条(事後法からの自由)、第12条(良心、信教の自由)、第17条(家族の権利)、第18条(姓名を持つ権利)、第19条(児童の権利)、第20条(国籍を持つ権利)及び第23条(統治に参加する権利)の違反も禁止している点で自由権規約や欧州人権条約より厳格な条件を持つ。 第32条(権利と義務の関係)においては「全ての個人が家族、共同体、そして人類に対して責任を負う」ことを明記していることが特徴的である。 そして第7章の「米州人権委員会」の規定において、加盟国によりこの条約に反した人権蹂躙を受けた個人が「米州人権委員会」に通知し、法的保護(当事国に対する勧告、調停)を受けることが記されている。なおこの米州人権委員会は国際人権法全般の実現も任務としており、市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書、拷問等禁止条約の選択議定書、さらに障害者権利条約の選択議定書の米州人権条約加盟国レベルでの集団的批准にも貢献している。しかしながら第8章で規定される「米州人権裁判所」には、米州人権委員会(調停が不成功の場合)と加盟国(加盟国間の人権問題)のみが訴訟を起こすことができる。この点が「人権と基本的自由の保護のための条約(欧州人権条約)」との大きな違いである。 米州人権委員会(:en:Inter-American Commission on Human Rights)の本部はワシントンD.C.に、米州人権裁判所(:en:Inter-American Court of Human Rights)の本部はサンホセにある。 又この条約には2つの議定書、経済的、社会的、文化的、さらに障碍のある人の権利の保障を目的とした「経済的、社会的、文化的、障碍に関する附属議定書」と死刑廃止を定めた「死刑廃止に関する選択議定書」がある。前者は1988年11月17日に採択され、現在14国が批准、後者は1990年6月8日に採択され現在11カ国が批准している。なおアルゼンチン、メキシコ、ブラジルのように両方の議定書を批准している国と、一方の議定書にのみ批准している国が存在する。.

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罪刑法定主義

罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。.

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罰(ばつ)とは、法令や特定集団における決まりごと、道徳などに違反したものに対する公もしくは集団が行う、多くは当人に不利益または不快になることである。罰を与えることを制裁というが、制裁を罰の意味で使うこともある。仕置、懲罰とも言う。.

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経済法

経済法(けいざいほう)とは、その捉え方については各種の見解があるが、概ね、国民経済の立場から、国家が市場経済へ積極的に介入したり個別的な経済過程を規制するための法律の総称、と理解されている。 経済法の対象となる法律の範囲については、経済法の概念に関する見解の相違もあるため見解は分かれるものの、日本においては、一般的に、独占禁止法に代表される競争法を経済法の中心として把握し、その他の各種業法などの経済規制法も含めて理解することが多い。他方で、ドイツにおいては、経済私法(商法、知的財産権法、不正競争防止法など)と経済行政法(競争制限禁止法に代表されるカルテル法、各種業法、給付行政法など)に分類される。 取引行為については私的自治の原則が妥当するとするのが古典的な自由主義経済における考え方であるが、資本主義体制が高度化したことにより、国民経済全体の立場から国家による市場介入が必要であるとされ、各種の経済規制立法がされるようになる。日本における経済法の概念は、第一次世界大戦後のドイツにおいて、このような立法を統一的に把握するための概念として Wirtschaftsrecht という概念が用いられ、それが輸入されたことに由来する。 経済法も、商法と同様に企業を対象とするものであるが、商法は、企業の営利性の面から、企業の権利関係に関する法規範であり、私法の一部として理解される(民法の特別法)のに対し、経済法は、公共性の面からの規制に関する法規範であり、私法と公法を包括するものとして理解される点に差異がある。.

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無罪

無罪(むざい)とは、刑事訴訟において、被告事件が罪とならないとき、もしくは被告事件について犯罪の証明がないこと、またはその時に言い渡される判決のことをいう。 日本における無罪については、刑事訴訟法336条が規定している。無罪の判決が確定すると、被告人は処罰されない(憲法39条前段)。起訴便宜主義を採用していることもあり、現在の日本の刑事訴訟における有罪率は99パーセントを越え、無罪判決が下ることは極めて異例である。.

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特定商取引に関する法律

特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、昭和51年6月4日法律第57号)は、訪問販売等、業者と消費者の間における紛争が生じやすい取引について、勧誘行為の規制等、紛争を回避するための規制及びクーリング・オフ制度等の紛争解決手続を設けることによって、取引の公正性と消費者被害の防止を図る、日本の法律である。略称は「特定商取引法」「特商法」。.

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過失犯

過失犯(かしつはん、 Fahrlässigkeitsdelikt )とは過失を成立要件とする犯罪のこと。 過失 (Fahrlässigkeit) とは、ある事実を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことと定義されるが、前者の主観的な予見可能性を重視するか、後者の客観的な結果回避義務違反を重視するかなど、過失の具体的な内容については、多様な解釈論が展開されている。.

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道徳

道徳(どうとく)は、道徳的規範(どうとくてききはん)や道徳性(どうとくせい)などのこと。倫理(りんり)はいくつかの意味をもち、道徳を表すことが多い。モラルとも称される。.

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行為

行為(こうい)とは、人が意志(意思)に基づいてすること。.

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行政事件訴訟法

行政事件訴訟法(ぎょうせいじけんそしょうほう、昭和37年5月16日法律第139号)は、事後における救済制度としての行政事件訴訟についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類される。杉本良吉 (裁判官) が 立法担当者であった。 国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。.

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行政法

行政法(ぎょうせいほう)とは、行政特有の活動について、私人相互の関係とは異なる規律をする国内法である。.

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裁判

裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.

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裁判事務心得

裁判事務心得(さいばんじむこころえ、明治8年6月8日太政官布告第103号)とは、裁判の際の法源の適用原則などを明らかにするために1875年に制定された太政官布告である。同布告は、近代的な法典が未整備の状況において同年の大審院の設置を受けて制定されたものであり、日本の明治初期の司法制度において重要な意義を有する。.

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規範

規範(きはん、norm)とは、「~である」と記述される事実命題に対し、「~べきである」と記述される命題ないしその体系をいう。法規範や社会規範がその典型であり、道徳や倫理も規範の一種である。社会学において人間社会集団におけるルール・慣習(慣習法参照)のひとつでもある。規範についての規範はメタ規範という。.

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訪問販売

訪問販売(ほうもんはんばい)とは、無店舗販売の一種で、販売業者のセールスマン(セールスレディー)が一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利、役務を含む)の販売活動を行う小売形態。訪問商法という呼び名も存在する。 また、特定商取引に関する法律(特定商取引法)では、上記のような一般的な訪問販売の概念を拡張して、キャッチセールス、アポイントメント商法、催眠商法などのセールスマンの訪問がないものも「訪問販売」としている。.

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訴訟

訴訟(そしょう)とは、紛争の当事者以外の第三者を関与させ、その判断を仰ぐことで紛争を解決すること、またはそのための手続のことである。対義語に自力救済がある。現代においては、国家の司法権の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続のことを訴訟といい、調停、仲裁、和解などと区別される。 さらに狭い意味では広義の訴訟のうち判決手続のことのみを訴訟とよび、強制執行手続等と区別される。 訴訟を提起する行為は一般に提訴と言われる。.

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訴訟法

訴訟法(そしょうほう)とは、訴訟において、実体法を具体的事件の中で適用し事件を解決する手続を定めた法である。なお,訴訟以外の手続も含める場合には手続法と呼ぶ。 具体的には、当事者その他の関係者が手続参加(裁判所の判断を左右するような資料を提供することが法律上認められた立場になること)や主張(裁判所の判断を左右するような事実の存在を裁判所に知らせること)・立証(主張を裏付ける資料を裁判所に提出すること)をしたり、裁判所が判断を示したりといった、訴訟に関係する行為をする際に守らなければならない手順や形式を定めたている。 手続法と実体法とを区別して理解するという方法は、日本では、明治維新後に西欧文明を吸収した際に、大陸法の伝統を受け継ぐ中で確立されたものである。.

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自己決定権

自己決定権(じこけっていけん、autonomy)とは、自分の生き方や生活についてを自由に決定する権利。権利の保障を行う憲法や、権利のそもそもを考える法哲学的にしばしば議論の的となる。医療に関しては、患者の最も重要不可欠なものの一つとして自己決定権が考えられており、このことに関しての問題が多々ある。.

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自然法

自然法(しぜんほう、natural law、Naturrecht、lex naturae、lex naturalis)とは、事物の自然本性(nature、Natur、natura)から導き出される法の総称である。.

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JIS X 0212

JIS X 0212(ジス X 0212)は、JIS X 0208:1983に含まれない文字を集めた、6067字の符号化文字集合を規定する日本工業規格 (JIS) である。規格名称は「情報交換用漢字符号-補助漢字」である。1990年10月1日に制定され、JIS X 0208と組み合わせて利用される。JIS補助漢字の通称がある。.

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損害賠償

損害賠償(そんがいばいしょう)とは、不法行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。または埋め合わせとして交付される金銭または物品そのものを指すこともある。 損害賠償制度の目的としては損害の補填と将来の不法行為の抑止などが挙げられる。.

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権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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権利外観理論

権利外観理論(けんりがいかんりろん、ドイツ語: Rechtsscheintheorie )とは、真実と異なる外観が存在し、真の権利者にその外観作出についての帰責性がある場合、その外観を信頼した第三者を保護するために外観どおりの法律上の効果を認める法理論のことである。 表見法理、権利外観法理、外観理論、外観法理、外観主義、法外観の理論などともいう。大陸法のレヒツシャイン(Rechtsschein)の法理に由来する。英米法の禁反言の法理と同じ機能を有する。 なお、不法行為法における外形理論(外形標準説)とは異なる。.

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欧州人権裁判所

欧州人権裁判所(おうしゅうじんけんさいばんしょ、Cour européenne des droits de l'homme)は、1959年にフランスのストラスブールに設置され、1998年11月1日条約改定により常設組織となった人権救済機関である。欧州評議会加盟国を対象とする。 国家間の紛争を処理する国際連合の国際司法裁判所とは異なり、国家対国家だけでなく個人や団体の国家に対する提訴も受け付けるが、この点は欧州連合の欧州司法裁判所と同じである。.

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欧州評議会

欧州評議会(おうしゅうひょうぎかい、、)は、1949年に設立されたヨーロッパの統合に取り組む国際機関。欧州評議会は法定基準、人権、民主主義の発展、法の支配、文化的協力についてとくに重点を置いている。欧州評議会は47の国が加盟しており、それらの国の人口を合計するとおよそ8億人に上る。欧州評議会は、共通の政策、拘束力のある法令、加盟国数が27しかない欧州連合とは異なる組織である。ただし両者は旗など、共通のシンボルを使用している。 欧州評議会の法定上の機関は、加盟国の外相で構成される閣僚委員会、各国議会の議員で構成される、事務局の長である事務総長である。また欧州評議会内で独立した機関として人権委員が設置されており、加盟国における人権への意識と尊重を促進することを使命としている。 欧州評議会においてもっとも知られている組織体は、人権と基本的自由の保護のための条約(欧州人権条約)を適用する欧州人権裁判所と、ヨーロッパでの医薬品の品質水準を定める欧州薬局方委員会である。欧州評議会は基準、憲章、条約を定めることで、ヨーロッパ諸国の間での協力を構築して統合を進めるという機能を果たしてきた。 欧州評議会はフランスのストラスブールに設置されており、英語とフランス語を公用語としている。閣僚委員会、議員会議、地方自治体会議では作業言語として、ドイツ語、イタリア語、ロシア語が使用されることがある。.

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正義

仏・パリ、リヴォリ通りピラミッド広場。 正義(せいぎ、justice、justice、Gerechtigkeit、jūstitia、δικαιοσύνη)とは、倫理、合理性、法律、自然法、宗教、公正などにもとづく道徳的な正しさに関する概念である。 正義の実質的な内容を探究する学問分野は正義論と呼ばれる。広義すなわち日本語の日常的な意味においては、道理に適った正しいこと全般を意味する。以下では、専ら西洋における概念(すなわちjusticeないしそれに類似する言葉で示されるもの)を記述する。東洋のそれについては義のページを参照。.

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死刑

死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.

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民事訴訟法

民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは.

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民法

民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(code civil、bürgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(droit civil、bürgerliches Recht)という。 「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある『補訂版図解による法律用語辞典』自由国民社、2003年、p.215。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある。.

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法 (仏教)

仏教における法(ほう、、ダルマ(ダーマ)、パーリ語:、プラークリット: धम्म、ダンマ)とは、法則・真理、教法・説法、存在、具体的な存在を構成する要素的存在などのこと。本来は「保持するもの」「支持するもの」の意で、それらの働いてゆくすがたを意味して「秩序」「掟」「法則」「慣習」など様々な事柄を示す。三宝のひとつに数えられる。仏教における法を内法と呼び、それ以外の法を外法と呼ぶ。 ダルマは「たもつ」「支持する」などの意味をもつ動詞 (dhR) からつくられた名詞であり、漢訳仏典では音写されて達磨(だつま)、達摩(だつま)、曇摩(どんま)、曇無(どんむ)などとなり、通常は「法」と訳されている。.

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法域

法域(ほういき、jurisdiction)とは、国際私法上の概念であり、ある私法体系に対応する一定の地域(通常は国家であるが、国の一部であることも。)をいう。国際私法及び準国際私法の任務は、どの法域の法が準拠法たるべきかを指定することにある。日本法における法令用語としては、法の適用に関する通則法における「地」に相当する。 なお、「法域」という用語は「法分野」という意味で用いられることもあるため、注意を要する。.

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法学

法学(ほうがく、jurisprudence、jurisprudence、Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、giurisprudenza)とは、法又は法律に関する学問である。法律学ともいう。.

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法学者

Smeden og bageren. 法学者(ほうがくしゃ)は、学問分野で法学として分類される領域で研究をおこなう学者・研究者。 日本においては、大学に所属する研究者のみを指すのが通常であるが、裁判官や弁護士などの法曹・法律家や、外交官でも法学(国際法・条約)の分野で研究業績のある者を「法学者」と呼ぶこともある。 現役の法学研究者の中にも、同時に実務家(法実務家)として活躍する者もいる。.

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法実証主義

法実証主義(ほうじっしょうしゅぎ、legal positivism, Rechtspositivismus)は、実証主義(positivism, Positivismus)を法学に応用した考え方で、経験的に検証可能な社会的事実として存在する限りにおいての実定法のみを法学の対象と考える。そのためわかりやすく実定法主義、人定法主義などと言い替える者も少なくない。正義・道徳といった形而上的な要素と法の必然的連関を否定し、規範と事実の分離を法の探求における前提とするため、自然法学と対置される。.

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法令

法令(ほうれい、英: laws and regulations)とは、一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。日本法における用語法としては、日本の法律と命令のほか、日本国憲法や条例、最高裁判所規則、訓令などを「法令」に含めて指す場合もある。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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法律関係

権利関係(けんりかんけい)、法律関係(ほうりつかんけい)あるいは権利または法律関係(けんりまたはほうりつかんけい)(独 Rechtsverhältnis)とは、人と人との間の法的な関係をいう。例えば、債権債務関係や身分関係などがある。 法律関係の変動が発生、変更、または消滅することを法律効果といい、それを生じさせるには法律要件を充足する一定の事実(法律事実)がなければならない。例えば、売ろうという意思表示(申込み)とこれに応じようという意思表示(承諾)の二つの法律事実によって法律要件が充足されることで売買契約の成立(売買契約に基づく債権債務関係の発生)いう法律効果が生じる。 なお、信義則上、契約の両当事者間の権利義務関係は契約の終了によっても当然には消滅せず、契約による利益を保護する義務を互いに負う。これは契約の余後効と呼ばれており、日本法では、民法654条(委任の終了後の処分)や商法16条(競業避止義務)などの規定がある。.

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法的拘束力

法的拘束力(ほうてきこうそくりょく)は、国会または行政の処分・運用、裁判所の判決・決定、民事上の合意、国家間の合意について、正式な法律(慣習法を含む)上の効果が義務となるかどうかを評価するときに使用される概念。それぞれの分野で、個々の事例においては総合的に判断する必要があり、単純に法的拘束力があるかどうがあると定義できるのではない。個々の概念に於いて法的拘束力の及ぶ範囲は確立されており、その範囲を曖昧にすることはあらゆる分野に混乱をもたらすことになる。.

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法用語一覧

以下は、法用語に関する一覧である。.

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法解釈

法解釈(ほうかいしゃく)とは、法を具体的事案に適用するに際して法の持つ意味内容を明らかにする作用のことをいう。.

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日本国憲法

日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.

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日本国憲法第19条

日本国憲法 第19条(にほんこくけんぽう だい19じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、思想・良心の自由について規定している。本条は精神の自由について規定する憲法第20条、憲法第21条、憲法第23条の総則的規定である。.

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憲法

憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.

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懲罰的損害賠償

懲罰的損害賠償(ちょうばつてきそんがいばいしょう、punitive damages, exemplary damages)とは、主に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、加害者の行為が強い非難に値すると認められる場合に、裁判所または陪審の裁量により、加害者に制裁を加えて、将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の補填としての賠償に加えて、上乗せして支払うことを命じられる賠償のことをいう。英米法系諸国を中心に認められている制度である。 この名称で呼ばれる制度の具体的な内容、対象事件、賠償の限度額などは、国・地域によって違いが見られる。.

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故意

故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながらそれを容認して行為することをいう。.

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