88 関係: 堺県、多村、多武峰村、大多喜藩、大和国、大福村 (奈良県)、大阪府、天領、夷隅郡、奈良県、宇陀郡、安倍村、安倍文殊院、寺社領、上総国、三河国、平野村 (奈良県)、年貢、延喜式、延喜式神名帳、廃藩置県、伊勢国、式上郡、式下郡、住居表示、徳川将軍家、地方知行、和名類聚抄、八木町 (奈良県)、知行、磯城郡、田原本町、田原本藩、町村制、遠国奉行、飛地、香久山村 (奈良県)、角川日本地名大辞典、高取藩、高市郡、転封、郡、郡山藩、郡区町村編制法、郡制、郷、藩、耳成村、桜井市、橿原市、...、津藩、消滅した郡の一覧、明治、旧高旧領取調帳、慶応、11月18日、11月22日 (旧暦)、11月4日、1868年、1871年、1872年、1876年、1877年、1879年、1880年、1881年、1884年、1887年、1889年、1890年、1897年、1956年、1月2日、2月27日、2月5日 (旧暦)、2月7日、4月15日、4月18日、4月1日、4月27日 (旧暦)、5月19日、5月21日 (旧暦)、7月10日、7月14日 (旧暦)、7月29日 (旧暦)、8月29日、9月15日、9月30日。 インデックスを展開 (38 もっと) »
堺県
堺県(さかいけん)は、明治元年(1868年)に和泉国(現・大阪府南西部)の旧幕府領・旗本領を管轄するために設置された県。のちに和泉国、河内国(現・大阪府東部)、大和国(現・奈良県)のそれぞれ全域を管轄した。.
多村
多村(おおむら)は奈良県北西部、磯城郡に属していた村。現在は田原本町の南部。.
多武峰村
多武峰村(とうのみねむら)は奈良県北西部、磯城郡に属していた村。現在は桜井市の南部。.
大多喜藩
大多喜藩(おおたきはん)は、上総国に存在した藩。藩庁を大多喜城(現在の千葉県夷隅郡大多喜町大多喜四八一)に置いた。.
大和国
大和国(やまとのくに)は、日本の地方行政区分である令制国の一つ。畿内に属する。.
大福村 (奈良県)
大福村(だいふくむら)は奈良県北西部、磯城郡に属していた村。現在の桜井市西部、大福駅周辺。.
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大阪府
大阪府(おおさかふ)は、近畿地方に属する日本の都道府県の一つ。府庁所在地は大阪市。.
天領
天領(てんりょう)は、江戸時代における江戸幕府の直轄地の俗称で、このほか幕府直轄領、徳川幕府領、徳川支配地、幕府領、幕領など様々な呼称があり、必ずしも絶対的な単一の歴史用語ではない村上直, 「天領の成立と代官の位置について」, 法政史学48号, 1996年。幕府直轄領は元禄以降、全国で約400万石あった。その領地は日本全国に散らばっており、江戸時代を通じて何らかの形で幕府直轄地が存在した国は51ヶ国と1地域(蝦夷地)に及び、年貢収取の対象となる田畑以外に交通・商業の要衝と港湾、主要な鉱山、城郭や御殿の建築用材の産出地としての山林地帯が編入され江戸幕府の主要な財源であった村上直, 「天領の成立と代官の位置について」, 法政史学48号, 1996年。 幕府直轄地が「天領」と呼ばれるようになったのは明治時代である。大政奉還後に幕府直轄地が明治政府に返還された際に、「天朝の御料(御領)」などの略語として「天領」と呼ばれたのがはじまり。その後、この呼称が江戸時代にもさかのぼって使われるようになった。よって、江戸時代に使われていた呼称ではない。江戸幕府での正式名は御料・御領(ごりょう)であり、その他、江戸時代の幕府法令には御料所(ごりょうしょ、ごりょうじょ)、代官所、支配所(しはいしょ、しはいじょ)とある。江戸時代の地方書では大名領や旗本領を私領としたのに対して公領・公料、また公儀御料所(こうぎごりょうしょ)とある。 大政奉還後の慶応4年(1868年、同年明治元年)には徳川支配地を天領と呼んだ布告があるが、同時期の別の布告では「これまで徳川支配地を天領と称し居候は言語道断の儀に候、総て天朝の御料に復し、真の天領に相成候間」とある。 幕府の直轄地についての呼称については、従来は「天領」と表記していたが、この「天領」という呼称が明治以降の俗称であるという点から、近年では「幕領」と呼ぶ傾向になっており、全国の歴史教科書なども「幕領」への表記の変更が進められている。.
夷隅郡
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奈良県
奈良県(ならけん)は、日本の都道府県の一つ。本州中西部、紀伊半島内陸部、近畿地方の中南部に位置する県である。 令制国の大和国の領域を占め、県庁所在地は奈良市。北西部の盆地部を除き、険しい山々がそびえている。都道府県面積は全国で8番目に狭く内陸8県では最も狭いが、最小の香川県の約2倍でもある。.
宇陀郡
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安倍村
安倍村(あべむら)は奈良県北西部、磯城郡に属していた村。現在は桜井市の南部。.
安倍文殊院
安倍文殊院(あべもんじゅいん)は奈良県桜井市にある華厳宗の寺院である。山号は安倍山。本尊は文殊菩薩。開基(創立者)は安倍倉梯麻呂(あべのくらはしまろ)である。切戸文殊(京都府宮津市)・亀岡文殊(山形県高畠町)とともに日本三文殊に数えられる。宗教法人としての公称は文殊院である。 大和七福八宝めぐり(三輪明神、長谷寺、信貴山朝護孫子寺、當麻寺中之坊、安倍文殊院、おふさ観音、談山神社、久米寺)の一つに数えられる。.
寺社領
寺社領(じしゃりょう)とは、かつて日本にあった領地区分のひとつ。.
上総国
上総国(かずさのくに、正仮名遣:かづさのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。東海道に属する。 常陸国・上野国とともに親王が国司を務める親王任国であり、国府の実質的長官は上総介であった。.
三河国
三河国(みかわのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。東海道に属する。三の大字を用いて参河国(參河國)とも表記する。現在の愛知県東半部。.
平野村 (奈良県)
平野村(ひらのむら)は奈良県北西部、磯城郡に属していた村。現在は田原本町の西部。.
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年貢
年貢(ねんぐ)は、日本史上の租税の一形態。律令制における田租が、平安時代初期-中期に律令制が崩壊・形骸化したことにともなって、年貢へと変質したが、貢租(こうそ)という別称に名残が見られる。その後、中世・近世を通じて、領主が百姓(農民でなく普通の民をいう。)を始めとする民衆に課する租税として存続した。主に、米で納めるため、その米を年貢米(ねんぐまい)と呼ばれた。.
延喜式
延喜式(えんぎしき)は、平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)で、三代格式の一つである。.
延喜式神名帳
延喜式神名帳(えんぎしき じんみょうちょう)は、延長5年(927年)にまとめられた『延喜式』の巻九・十のことで、当時「官社」に指定されていた全国の神社一覧である。.
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廃藩置県
廃藩置県(はいはんちけん)とは、明治維新期の明治4年7月14日(1871年8月29日)に、明治政府がそれまでの藩を廃止して地方統治を中央管下の府と県に一元化した行政改革である。 各藩の武装解除の過程については「鎮台」を参照。.
伊勢国
伊勢国(いせのくに)は、かつて日本の地方行政区分だった令制国の一つ。東海道に属する。.
式上郡
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式下郡
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住居表示
個人情報保護のため画像の一部は伏せてある)。 電柱に設置された街区表示板(神戸市兵庫区新開地五丁目1番)。 住居表示(じゅうきょひょうじ)とは、日本の住居表示に関する法律に基づく住所の表し方である。市町村が定めるものであり、登記所(法務局)が定める地番とは異なる。.
徳川将軍家
徳川将軍家の略系図 徳川将軍家(德川將軍家、とくがわしょうぐんけ)は、江戸幕府の征夷大将軍を世襲した徳川氏の宗家(徳川宗家、とくがわそうけ)。明治維新後の1884年(明治17年)には公爵の爵位を授けられて徳川公爵家となった。華族制度廃止後は、単に徳川宗家と呼ばれる。.
地方知行
地方知行(じがたちぎょう)とは、江戸時代に将軍あるいは大名が家臣に対して禄として与える知行を、所領(地方と呼ばれる土地)及びそこの付随する百姓の形で与え、支配させること。将軍が大名に土地を与える場合には特に大名知行(だいみょうちぎょう)と呼ばれている。 ここにおける地方知行の解説に大名知行は含めないが、必要に応じて大名知行の例についても言及するものとする。.
和名類聚抄
和名類聚抄(わみょうるいじゅしょう)は、平安時代中期に作られた辞書である。承平年間(931年 - 938年)、勤子内親王の求めに応じて源順(みなもとのしたごう)が編纂した。略称は和名抄(わみょうしょう)。.
八木町 (奈良県)
八木町(やぎちょう)は奈良県の中部、高市郡に属していた町。現在の橿原市の市役所所在地であり、桜井線畝傍駅、近鉄橿原線八木西口駅周辺にあたる。.
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知行
知行(ちぎょう)とは、日本の中世・近世において、領主が行使した所領支配権を意味する歴史概念。平安時代から「知行」の語が使用され始め、以降、各時代ごとに「知行」の意味する範囲は微妙に変化していった。日本の歴史上の領主はヨーロッパの農奴制における領主のように無制限に所領の土地と人民を私有財産として所有したのではなく、徴税権・支配権にかかわる一定の権利義務の体系を所持した存在であった。この体系が知行であり、日本史における領主階層のあり方を理解する上で、知行の概念の理解は欠かせない。.
磯城郡
奈良県磯城郡の範囲(1.川西町 2.三宅町 3.田原本町 薄黄:後に他郡に編入された区域) 磯城郡(しきぐん)は、奈良県の郡。 以下の3町を含む。.
田原本町
多神社 唐古・鍵遺跡史跡公園 田原本町(たわらもとちょう)は、奈良県磯城郡の南端に位置する町(中和地区)。.
田原本藩
原本藩(たわらもとはん)は、大和国十市郡田原本(現在の奈良県磯城郡田原本町田原本)の田原本陣屋に藩庁を置いた藩。ただし、正式に藩(大名の所領)であったのは明治維新期のごく短期間であり、江戸時代を通じては交代寄合(参勤交代を行う格式の旗本)平野家の知行地であった。平野氏は鎌倉幕府の執権北条氏の庶流の子孫という。.
町村制
村制(ちょうそんせい、明治44年4月7日法律第69号)とは市制とともに大日本帝国憲法下における地方自治に関する基本法である。.
遠国奉行
遠国奉行(おんごくぶぎょう)は、江戸幕府の役職の一つ。江戸以外の幕府直轄領(御料(幕領・天領))のうち重要な場所に置かれ、その土地の政務をとりあつかった奉行。役方に分類される。遠国奉行首座は長崎奉行。.
飛地
飛地(とびち、飛び地)とは、一つの国の領土や行政区画、町会等の内、地理的に分離している一部分である。土地の一部が「他所に飛んでいる」と見られることからこう呼ばれる。 オエクシ)が飛地にあたる。.
香久山村 (奈良県)
香久山村(かぐやまむら)は奈良県北西部、磯城郡に属していた村。現在の桜井市西部、香久山駅周辺。.
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角川日本地名大辞典
『角川日本地名大辞典』(かどかわにほんちめいだいじてん)は、角川書店の出版による日本の地名辞典である。 著者は「角川日本地名大辞典」編纂委員会で、委員長を務めた竹内理三は本書を制作する目的として「民族遺産としての地名を将来に伝えること」、現代の地名を収録したことについては「現代の社会生活上の必要を満たし、地域の現状を歴史として後世に伝えること」としている(それぞれ本書冒頭の「編纂のことば」より引用)。.
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高取藩
取藩(たかとりはん)は、大和国(現在の奈良県高市郡高取町)に存在した藩。藩庁は高取城。.
高市郡
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転封
転封(てんぽう)は、知行地、所領を別の場所に移すことである。国替(くにがえ)、移封(いほう)とほぼ同義である。 史料上は「国替」、「所替」(ところがえ)、「得替」(とくたい)等が使用された。.
郡
郡(ぐん)は、行政区画の一種。中国・日本・朝鮮などの漢字文化圏に導入されたものである。 なお、欧米などの行政区画の一部を日本語に翻訳するときに、訳語としてこの語を当てることがある(カウンティも参照)。.
郡山藩
郡山藩(こおりやまはん)は、大和国に存在した藩。藩庁は郡山城(奈良県大和郡山市)に置かれた。.
郡区町村編制法
郡区町村編制法(ぐんくちょうそんへんせいほう、明治11年7月22日太政官布告第17号)は、1878年(明治11年)7月22日に制定された、日本の地方制度に関する太政官布告である。.
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郡制
郡制(ぐんせい、明治32年3月16日法律第65号)は、日本における府県と町村との間に位置する郡を地方自治体として定めた制度であり、また、その制度を規定した法律である。明治期から大正期にかけて実施された。最初の法律は、1890年(明治23年)5月17日に公布され(明治23年5月17日法律第36号)、後に全部改正された。.
郷
郷(ごう、きょう、さと)とは田舎または里を意味し、地方行政の単位(村の集合体)である。.
藩
藩(はん)は、諸侯が治める領地、およびその統治組織のことである。.
耳成村
耳成村(みみなしむら)はかつて奈良県にあった村。現在の橿原市北部から東部にあたる。村名は大和三山のひとつ、耳成山に因む。.
桜井市
桜井市(さくらいし)は、奈良県中部、中和地域に位置する市。 縄文時代や弥生時代の土器の欠片が一般の畑などでも見られるなど歴史の深さを窺わせる。また、弥生時代や古墳時代の前方後円墳などの古墳が多く今日まで残る。そのためヤマト王権の中心的な地域であったと考えられ、その前期は三輪王権とも言われるが、今日の三輪地域を指しているとされる。 日本で最も古い神社の一つともいわれる三輪の大神神社、初瀬の長谷寺、多武峰の談山神社、等弥神社などの由緒ある社寺も数多く見られる。宗教的にも歴史が深く古代信仰の形体を知る上でも重要な地区である。また、土舞台(現桜井公園)は日本芸能発祥の地と言われ、“万葉のあけぼのの地”などと呼称されることもある。.
橿原市
橿原市(かしはらし)は、奈良県中部の市である。総人口約124,000人と奈良市に次ぐ県下第二の都市でもある。市名は神武天皇が磐余(いわれ)の地において磯城の首長の兄磯城(えしき)を破り、饒速日命も天津瑞を献じて仕えることとなり、神武天皇即位紀元辛酉の年の春正月の庚辰の朔日に畝傍山東南「橿原の宮」に即位し建国したことに由来する。市章(シンボルマーク)の金鵄は、神武天皇の弓弭(ゆはず・弓の端)に止まって光り輝き、長髄彦の兵を追い払った鳶から意匠された。.
津藩
津藩(つはん)は伊勢安濃郡安濃津(現在の三重県津市)に置かれた藩。安濃津藩(あのつはん)と呼ばれることもある。藩庁は安濃津城(津城)。石高は伊勢・伊賀2国を合わせた22万石(大坂の陣後、32万3,000石に加増で大和国などにも飛び地領が存在)。.
消滅した郡の一覧
消滅した郡の一覧は、属していた町村が全て市制施行または市に編入されたことなどにより、消滅した郡の一覧である。(朝鮮半島は除外) 年月日は消滅した年月日(すなわち、その前日まで郡があった)を、括弧内は消滅した事由を示す。 消滅した郡の都道府県別一覧も参照のこと。 なお、沖縄県は郡消滅が1つもないが、宮古郡は2005年の宮古島市誕生により1村(多良間村)を残すのみで、八重山郡との再編が検討されている。.
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明治
明治(めいじ)は日本の元号の一つ。慶応の後、大正の前。新暦1868年1月25日(旧暦慶応4年1月1日/明治元年1月1日)から1912年(明治45年)7月30日までの期間を指す。日本での一世一元の制による最初の元号。明治天皇在位期間とほぼ一致する。ただし、実際に改元の詔書が出されたのは新暦1868年10月23日(旧暦慶応4年9月8日)で慶応4年1月1日に遡って明治元年1月1日とすると定めた。これが、明治時代である。.
旧高旧領取調帳
旧高旧領取調帳(きゅうだかきゅうりょうとりしらべちょう)とは、明治時代初期に政府が各府県に作成させた、江戸時代における日本全国の村落の実情を把握するための台帳である。.
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慶応
慶応(けいおう、旧字体: 慶應)は日本の元号の一つ。元治の後、明治の前。1865年から1868年までの期間。この時代の天皇は孝明天皇、明治天皇。江戸幕府将軍は徳川家茂、徳川慶喜。日本での「一世一元の詔」発布以前では最後の元号。.
11月18日
11月18日(じゅういちがつじゅうはちにち)はグレゴリオ暦で年始から322日目(閏年では323日目)にあたり、年末まであと43日ある。.
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11月22日 (旧暦)
旧暦11月22日は旧暦11月の22日目である。六曜は友引である。.
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11月4日
11月4日(じゅういちがつよっか)はグレゴリオ暦で年始から308日目(閏年では309日目)にあたり、年末まであと57日ある。.
1868年
記載なし。
1871年
記載なし。
1872年
記載なし。
1876年
記載なし。
1877年
記載なし。
1879年
記載なし。
1880年
記載なし。
1881年
記載なし。
1884年
記載なし。
1887年
記載なし。
1889年
記載なし。
1890年
記載なし。
1897年
記載なし。
1956年
記載なし。
1月2日
1月2日(いちがつふつか)はグレゴリオ暦で年始から2日目に当たり、年末まであと363日(閏年では364日)ある。誕生花は孟宗竹、または蝋梅。.
2月27日
2月27日(にがつにじゅうななにち、にがつにじゅうしちにち)はグレゴリオ暦で年始から58日目にあたり、年末まであと307日(閏年では308日)ある。.
2月5日 (旧暦)
旧暦2月5日(きゅうれきにがついつか)は旧暦2月の5日目である。六曜は赤口である。.
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2月7日
2月7日(にがつなのか)はグレゴリオ暦で年始から38日目に当たり、年末まであと327日(閏年では328日)ある。.
4月15日
4月15日(しがつじゅうごにち)はグレゴリオ暦で年始から105日目(閏年では106日目)にあたり、年末まではあと260日ある。誕生花はモクレン、タンポポ。.
4月18日
4月18日(しがつじゅうはちにち)はグレゴリオ暦で年始から108日目(閏年では109日目)にあたり、年末まではあと257日ある。誕生花はアカツメクサ、ワスレナグサ。.
4月1日
4月1日(しがつついたち)は、グレゴリオ暦で年始から91日目(閏年では92日目)にあたり、年末まであと274日ある。誕生花はカスミソウ、クロッカス。 日本や一部の国では4月1日は会計年度・学校年度の初日である。この日は政府機関、企業などで多くの制度の変更、新設、発足が行われ、異動や新入学など大きな変化が起こる日である。.
4月27日 (旧暦)
旧暦4月27日は旧暦4月の27日目である。六曜は赤口である。.
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5月19日
5月19日(ごがつじゅうくにち)はグレゴリオ暦で年始から139日目(閏年では140日目)にあたり、年末まであと226日ある。誕生花はクルミ。.
5月21日 (旧暦)
旧暦5月21日は旧暦5月の21日目である。六曜は先勝である。.
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7月10日
7月10日(しちがつとおか)はグレゴリオ暦で年始から191日目(閏年では192日目)にあたり、年末まであと174日ある。誕生花はグロキシニア、マツバボタン。.
7月14日 (旧暦)
旧暦7月14日(きゅうれきしちがつじゅうよっか)は、旧暦7月の14日目である。六曜は友引である。.
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7月29日 (旧暦)
旧暦7月29日は旧暦7月の29日目である。年によっては7月の最終日となる。六曜は大安である。.
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8月29日
8月29日(はちがつにじゅうくにち)はグレゴリオ暦で年始から241日目(閏年では242日目)にあたり、年末まであと124日ある。.
9月15日
9月15日(くがつじゅうごにち)は、グレゴリオ暦で年始から258日目(閏年では259日目)にあたり、年末まであと107日ある。.
9月30日
9月30日(くがつさんじゅうにち)はグレゴリオ暦で年始から273日目(閏年では274日目)にあたり、年末まであと92日ある。9月の最終日である。.