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難燃材料

索引 難燃材料

難燃材料(なんねんざいりょう)とは、建築物の材料のうち、建築基準法施行令第1条の六で定める技術的基準に適合する不燃性を持つ材料を指す。一般には難燃合板、難燃繊維板、難燃プラスチック板などの材料が難燃材料に含まれる。 不燃性能に関して政令で定める技術的水準に適合する建築材料には、不燃材料、準不燃材料、難燃材料の3ランクがあり、難燃材料はその最下位である。通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間は、燃焼しないことが必要である。また、外部仕上げにおいては、防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないこと、内部仕上げでは避難上有害な煙またはガスを発生しないものであること、の3点が条件となる。これらの条件を満たし、さらに国土交通大臣から認可されたもの。.

5 関係: 不燃材料建築基準法建築物準不燃材料断熱材

不燃材料

不燃材料(ふねんざいりょう)とは、建築物の材料のうち、建築基準法施行令第108条の二で定める技術的基準に適合する不燃性を持つ材料を指す。一般には石、鉄鋼、コンクリートなどの材料が不燃材料に含まれる。準耐火構造や防火構造にする場合には、一定の部位に不燃材料を使う必要がある。 不燃性能に関して政令で定める技術的水準に適合する建築材料には、不燃材料、準不燃材料、難燃材料の3ランクがあり、不燃材料はその最上位にあたる。通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間は、燃焼しないことが必要である。また、外部仕上げにおいては、防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないこと、内部仕上げでは避難上有害な煙またはガスを発生しないものであること、の3点が条件となる。平成12年建設省告示第1400号に例示されていない材料の場合、これらの条件を満たしていることを国土交通省から指定された性能評価機関で確認し、国土交通大臣から認可されたものが不燃材料として使えるようになる。.

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建築基準法

建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。.

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建築物

ラダ・ファミリア教会(バルセロナ) ヴィルーパークシャ寺院(インド・パッタダカル) ノートルダム大聖堂(パリ) 姫路城 シャンボール城(フランス・シャンボール) シアトル中央図書館(アメリカ) 建築物(けんちくぶつ)は、建築された物体。建築された構造物。 建築物は使用目的によって形態が異なるほか構造体も異なる職業訓練教材研究会『二級技能士コース 塗装科 選択・建築塗装法』2005年、189頁。建築物は工学で扱われる対象であると同時に芸術的現象としての側面も有する。.

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準不燃材料

準不燃材料(じゅんふねんざいりょう)とは、建築物の材料のうち、建築基準法施行令第1条の五で定める技術的基準に適合する不燃性を持つ材料を指す。一般には木毛セメント板、石膏ボード、セルロースファイバーなどの材料が準不燃材料に含まれる。 不燃性能に関して政令で定める技術的水準に適合する建築材料には、不燃材料、準不燃材料、難燃材料の3ランクがあり、準不燃材料はその中位にある。通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間は、燃焼しないことが必要である。また、外部仕上げにおいては、防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないこと、内部仕上げでは避難上有害な煙またはガスを発生しないものであること、の3点が条件となる。これらの条件を満たし、さらに国土交通大臣から認可されたもの。.

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断熱材

断熱材(だんねつざい)とは、物理・化学的物性により熱移動・熱伝達(どちらも)を減少させるものの総称。熱絶縁材とも呼ぶ。建築用のものは断熱材、工業用のものは保温材と呼称されることが多い。また、断熱材の材料を断熱材料、成形製品を断熱材と呼び分けるが現実には混用が多い。ここでは主に建築材としての断熱材について述べる。.

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