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防災管理者

索引 防災管理者

防災管理者(ぼうさいかんりしゃ)は、消防法に基づき建築物等の所有者又は管理者の選任を受けて、避難訓練の実施その他火災以外の災害による被害の軽減のための活動の計画または実施等の責務を負う者である。.

18 関係: 市町村火災総務省避難訓練資格都道府県都道府県知事防火対象物点検資格者防火管理者防火管理技能者防災管理点検資格者東日本大震災消防署消防長消防法消防本部準用・類推適用日本防火・防災協会

市町村

市町村(しちょうそん)とは、地方公共団体である市・町・村の総称。日本の基礎的地方公共団体(地方自治法2条3項では「基礎的な地方公共団体」)として、包括的(広域的)地方公共団体である都道府県に対比される。 市町村は基礎自治体でもあるが、日本の基礎自治体にはほかに特別区(都の区)があり、合わせて市区町村(しくちょうそん)または市町村区(しちょうそんく)という。東京都では、都内で人口最多の基礎自治体が市ではなく特別区(23区)なので、公的には区市町村(くしちょうそん)という。 2016年(平成28年)10月10日現在の数 である。 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。.

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火災

火災(かさい)とは、火による災害である。一般的には火事(かじ)ともいう。また、小規模な火災のうちに消し止められたものは小火(ぼや)、焼失面積が大きく被害が甚大なものは大火(たいか)ともいう。被害は有形財産の焼失はもとより、怪我人や死者がでることも頻繁にある。.

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総務省

総務省(そうむしょう、Ministry of Internal Affairs and Communications、略称:MIC)は、日本の行政機関の一つである。 「行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の適正かつ確実な実施の確保、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律で総務省に属させられた行政事務を遂行すること」を任務とする(総務省設置法第3条)。.

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避難訓練

避難訓練(ひなんくんれん)は災害、戦争、個人または集団で行われる犯罪時における攻撃を想定した避難の訓練のこと。.

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資格

資格(しかく、英:Qualification、Certificate)は、ある行為を行うために必要若しくは相応しいとされる地位や立場をいう。 世間一般には組織内での地位を言う。さらに仕事上任務に就くために必要な条件として公にみとめられる能力を指す。.

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都道府県

都道府県(とどうふけん)は、日本の広域普通地方公共団体である「都」、「道」、「府」、「県」の総称である。現在では、都が東京都の1、道が北海道の1、府が京都府および大阪府の2、県が43で、「1都1道2府43県」、総数は「47都道府県」である。市町村とともに普通地方公共団体(ふつうちほうこうきょうだんたい)の一種で、包括的地方公共団体(ほうかつてきちほうこうきょうだんたい)、広域的地方公共団体(こういきてきちほうこうきょうだんたい)ともいう。.

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都道府県知事

都道府県知事(とどうふけんちじ)は、日本の地方公共団体である都道府県の首長である。単に知事ともいう。都道府県知事のもとに置かれる部局を知事部局という。 以下、地方自治法については条数のみ記載する。.

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防火対象物点検資格者

防火対象物点検資格者(ぼうかたいしょうぶつてんけんしかくしゃ、英:Inspector of the Fire Prevention Property)は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定めのある防火対象物の用途の実態や消防計画に基づいた防火管理の実施状況等の火災予防に係る事項等を総合的に点検できる国家資格である。.

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防火管理者

防火管理者の証 表紙(1980年発行 神戸市) 防火管理者の証 防火管理者(ぼうかかんりしゃ)は消防法に定める国家資格(業務独占)であり、その資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行なう者を言う。防火に関する知識・技能に内包されるものとして、危険物、地震、津波、火山等に関する知識も求められる。.

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防火管理技能者

防火管理技能者(ぼうかかんりぎのうしゃ)は火災予防条例(東京都条例)に基づいて、防火管理技能者に関する講習会の課程を修了した者等一定の資格を有し、かつ、その防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火管理者が行う業務のうち規則で定める事項の補助を行う者を言う。 なお、受講者の約70%は甲種防火管理者である。.

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防災管理点検資格者

防災管理点検資格者(ぼうさいかんりてんけんしかくしゃ、英:Inspector of the Fire and Disaster Prevention Management)は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)に定めのある大規模建築物等に実施が義務付けられている防災管理業務の実施状況について、定期的な点検ができる国家資格である。 また、防災管理点検資格者は、防災管理業務の遂行上管理的・監督的地位にある場合において防災管理者となることができる(消防法施行規則第51条の5第1の2号)。.

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東日本大震災

東日本大震災(ひがしにほんだいしんさい)は、2011年(平成23年)3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故による災害である。大規模な地震災害であることから大震災と呼称される。 発生した日付から3.11(さんてんいちいち)、311(さんいちいち)と称することもある。 津波によって浸水した宮城県仙台市宮城野区沿岸(2011年3月12日)。津波火災も発生した。 津波によって破壊された岩手県陸前高田市小友町(2011年4月3日).

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消防署

消防署(しょうぼうしょ)は、消防(消火活動や救助活動など)を専門に行う消防機関、あるいはその建築物。.

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消防長

消防長(しょうぼうちょう)は消防本部の長を指し、消防吏員の最高責任者のことをいう。 消防長は市町村ごとに設置する消防本部の長として管轄区域内の消防署、分署を指揮する。 自治体により行政規模が異なるため、消防庁では消防長の階級をその自治体の規模に応じて定めている。災害時は消防団を指揮下に入れることができ、消防団長以下消防団員をも指揮することになる。 東京都の場合は、消防組織法上、特別区と市町村の間で消防に関する責任の所在が異なるため、以下に解説する。 まず「特別区」の場合であるが、特別区は連合して消防に関する責任を負担する(消防組織法第26条参照)。そして、この区域においては東京都知事が消防を管理することとなっており(同法第27条)、これに基づき「東京都の機関」としての東京消防庁が置かれ(東京消防庁の設置等に関する条例第2条)、消防総監がこの区域の消防長となることとなっている(東京消防庁の組織等に関する規則第8条第2項)。 一方、「多摩」および「島しょ」(島嶼。伊豆七島や小笠原など離島)の区域においては、消防組織法の原則の通り、各市町村が消防に関する責任を負う(消防組織法第6条)。しかし実際には稲城市を除く多摩地域の各市町村は東京都に消防事務の委託を行っているため(消防団にかかる業務、消火栓や防火水槽の設置や維持管理に関する業務などは除く)、この区域においても東京消防庁が管轄権を有し、消防総監がこれらの市町村の消防長も兼ねている。ただし、大島町、三宅村、八丈町においては、各町村が独自に消防本部(常備消防)を設置し消防事務を行っている。東京消防庁の管轄は政令危険物施設のみとなっている。)。.

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消防法

消防法(しょうぼうほう、昭和23年7月24日法律第186号)は、「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減し、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」(1条)を目的とする法律である。 消防本部における消防吏員及び消防団の消防団員の職務についても定める。.

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消防本部

消防本部(しょうぼうほんぶ)は、自治体が当該区域における消防事務を行なうために設置する常備消防機関である(日本の消防)。 原則として市町村が設置するものとされているが一部の地域では、一部事務組合や広域連合により設置されるものもある。また、特別区(東京23区)に関しては特別区の連合体としての都が東京消防庁を設置して特別区の消防本部としている。 さらに消防業務の委託も可能であり、足柄上郡の小田原市消防本部への委託や、多摩地域29市町村の東京消防庁への委託などの例がある。.

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準用・類推適用

準用(じゅんよう)とは、立法技術の1つであり、ある事柄について、別の類似した事柄に関する一定の規定に論理的に必要な修正を行った(羅:mutatis mutandis)内容の効力を及ぼすことをいう。似たような条文を重ねて記述することを避け、条文数を削減することができるというメリットがあるが、特に読替えが多い場合などは読みづらくなるというデメリットもある。 類似する立法技術として、みなし適用と「例による」旨の定めがある。 みなし適用は、ある事柄について、別の事柄に関する一定の規定を適用するに際しては当該別の事柄とみなすことにより、当該別の事柄に関する規定の効力を直接及ぼすことをいう。準用による法的な効果は準用規定そのものに基づくのに対して、みなし適用については元の規定そのものに基づく。準用においてもみなし適用においても、論理的に必要な読替え以外については、法令上さらに読替えが定められることがある。 これらに対して、「例による」は、別の事柄に関する特定の規定の効果を及ぼすのではなく、当該別の事柄に関する一定の法規範(例えば委任先の下位法令を含む。)に準じた効力を及ぼすものであるが、対象となる規定が必ずしも明確に特定されず、読替えも行われないため、内容が不鮮明になりがちである。準用の場合と同じく、「例による」規定そのものが法的な効果の根拠となる。 類推適用(るいすいてきよう)とは、法解釈技術の1つであり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな(明文のない)規範を発見ないし創造しそれを適用するものである。そのような趣旨のことを「類推の基礎」という。そして、そのための解釈技術を類推解釈(るいすいかいしゃく)とよぶ。明文の根拠のない規範を解釈により導くものであることから、罪刑法定主義または租税法律主義の下では、少なくとも被告人または納税者に不利益な形での類推適用は禁止されるものと考えられている。 類推適用の具体例として、権利外観法理に基づく民法94条2項の類推適用が挙げられる。このような解釈技術により、明文のある規定のみを適用した場合に比べて整合性のとれた法規範により、安易な一般条項の適用を回避しつつ、妥当な結論を導くことができることとなる。 準用と類推適用は異なる性質のものであるが、もたらす効果が類似することもあり、法学上まとめて解説されることが多く、本稿もそれに倣った。 Category:立法 Category:法令 en:mutatis mutandis.

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日本防火・防災協会

一般財団法人日本防火・防災協会(にほんぼうか・ぼうさいきょうかい)は、防火思想の普及宣伝及び火災予防運動の推進事業などを行っている法人。元総務省消防庁所管。1964年(昭和39年)設立。.

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