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運送営業

索引 運送営業

運送営業(うんそうえいぎょう)とは、商法上の概念では、陸上または湖川港湾において物品または旅客の運送をなすことをいう(商法第569条)。運送営業を業とする者を運送人という。湖川港湾ではない水域の運送(海上運送)は商法上の運送営業ではないので、商法第569条以下の適用を受けず、商法の海商編や国際海上物品運送法などの適用を受けることになる。 なお、運送営業は荷送人に対して直接運送契約上の義務を負うものであり、物品運送についての取次業である運送取扱営業とは異なる。.

5 関係: 国際海上物品運送法留置権運送取扱営業運送契約海商法

国際海上物品運送法

国際海上物品運送法(こくさいかいじょうぶっぴんうんそうほう、昭和32年6月13日法律第172号)は、国際海上物品運送(船舶による物品運送で船積港又は陸揚港が本邦外にあるもの)における運送人及びその使用人の不法行為に基づく損害賠償責任について定める日本の法律である(国際物品運送法第1条)。.

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留置権

留置権(りゅうちけん)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することを内容とする担保物権。先取特権と同じ法定担保物権に属するが、先取特権に認められる物上代位性や制度上の優先弁済の効力は留置権には認められない(ただし、留置権にも事実上の優先弁済が可能となる場合がある)。民法295条以下で規定されている民法上の留置権(民事留置権)のほか、商法に規定されている留置権(商事留置権)もある。.

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運送取扱営業

運送取扱営業(うんそうとりあつかいえいぎょう)とは、自己の名をもって物品運送の取次をなすことをいう(商法第559条1項)。運送取扱営業を業とする者を運送取扱人という。運送取扱営業は委任契約の一種である。運送取扱人は取次業という点で問屋や準問屋と類似していることから特に定めのない限り問屋の規定が準用される(商法第559条2項)。 なお、運送取扱営業は物品運送についての取次業であり、現実に物品や旅客を運送する運送営業とは異なる。.

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運送契約

運送契約(うんそうけいやく)とは、物品や旅客を運送することを内容とする契約のこと。.

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海商法

海商法(かいしょうほう)とは、海上輸送(平水区域のみを航行する船舶を除く)に伴う商取引について定める法律を言う。 日本には「海商法」と題する法典はなく、狭義には、商法第3編の「海商」に関する規定の部分を指して言う言葉であり、広義には、これに国際海上物品運送法、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律などを加えて総称する用語として用いられる。 商取引全般の中で海商が独立した分野として取扱われる背景には、海商が国際間の貿易取引などで用いられる中で、準拠法、公海上の扱い、海上輸送のリスク管理などの観点で、共同海損など古くから通常の商取引とはまた異なった論点がある分野と理解されてきたことが挙げられる。 日本の商法典中、第3編は「海商」として海商について独立した編を置いて規定している。同編中、海上保険に関する部分については通常「保険法」の一部として把握される。 商法典の一部であるが、商法を試験科目とする司法試験との関係では、保険法同様、試験の対象から除外されている(旧司法試験第二次試験の試験科目の範囲を定める規則等)。 この分野の法手続を専門とする隣接法律職に海事代理士がある。.

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