ロゴ
ユニオンペディア
コミュニケーション
Google Play で手に入れよう
新しい! あなたのAndroid™デバイスでユニオンペディアをダウンロードしてください!
ダウンロード
ブラウザよりも高速アクセス!
 

退去強制

索引 退去強制

退去強制(たいきょきょうせい)とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に定められた行政処分の一つで、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることをいう。退去強制の処分に至るまでの調査・審理手続を含めて言うときは「退去強制手続」という。関係官庁内では「退去強制令書」を縮めて「退令(たいれい)」と略され、報道等では俗に「強制送還(きょうせいそうかん)」、「国外退去処分(こくがいたいきょしょぶん)」と表現される。 なお、同法には日本国外の領域から日本に入国(正確には上陸)しようとして拒否される処分(退去命令。略称・退命)があるが、退去強制とは趣旨・条項・罰則等が全く異なる別概念ものとされている。報道等ではこちらも「強制送還」、「国外退去」と表現することがあり、両者を混同して認識する例が少なくない。.

32 関係: 売春外国人登録法寄港地上陸上陸拒否不法滞在主任審査官乗員上陸人身売買在留特別許可在留資格地方入国管理局地方裁判所チャーター便パスポートフーリガン出入国管理出入国管理及び難民認定法出国命令入国審査官入国警備官簡易裁判所特別審理官遭難による上陸行政処分裁判官読売新聞黒転白難民通過上陸法務大臣日本の外国人旅券法

売春

ベルリンの売春婦 中国深圳の売春宿 売春が合法化されているオランダ飾り窓地区(アムステルダム) 売春婦とポン引き 売春(ばいしゅん)とは、対価を得る目的の性交である。「春(情愛の比喩)を売る」ためにそう呼ばれる。対価を得る側の性別は問わない。.

新しい!!: 退去強制と売春 · 続きを見る »

外国人登録法

外国人登録法(がいこくじんとうろくほう、昭和27年4月28日法律第125号)は、廃止された日本の法律の一つである。日本に在留する外国人(この法律における定義は第2条第1項に規定)の居住関係や身分関係の明確化、政府による適正な管理のための諸制度(外国人登録制度等)について規定していた。それまでの旧・外国人登録令(いわゆるポツダム勅令の一つ)に代わるものとして、日本国との平和条約の発効に合わせて制定された。 2009年(平成21年)、第171回国会で「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年7月15日法律第79号)が成立した。この法律の施行により、2012年(平成24年)7月9日、外国人登録法は廃止された。.

新しい!!: 退去強制と外国人登録法 · 続きを見る »

寄港地上陸

寄港地上陸(きこうちじょうりく)とは、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)に規定された外国人の上陸のうちの特例上陸の一つ。日本以外の国に同様の制度がある場合の訳語としても用いられる。.

新しい!!: 退去強制と寄港地上陸 · 続きを見る »

上陸拒否

上陸拒否(じょうりくきょひ)とは、国家が外国人の入国を拒否すること。入国拒否とも言う。.

新しい!!: 退去強制と上陸拒否 · 続きを見る »

不法滞在

不法滞在(ふほうたいざい)または不法滞留(ふほうたいりゅう)とは、出入国関係法令(日本の場合は出入国管理及び難民認定法)に違反した状態で外国(自らが国籍を有する以外の国)に滞在している状態を指す。非正規滞在あるいはオーバーステイ(over stay)という表現が用いられることもある。.

新しい!!: 退去強制と不法滞在 · 続きを見る »

主任審査官

主任審査官(しゅにんしんさかん。Supervising Immigration Inspector)は、日本における国家公務員の役職名の一つ。出入国管理及び難民認定法(入管法)第12条第11号に規定されており、法務大臣が上級の入国審査官から指定する。 主な職務としては、仮上陸の許可(第13条)、収容令書の発付(第39条第2項)、退去強制令書の発付(第47条第5項、第48条第9項、第49条第6項、第51条)、自費出国の許可(第52条第4項)、仮放免の許可(第54条第2項)、出国命令(第55条の3)などを担当する。.

新しい!!: 退去強制と主任審査官 · 続きを見る »

乗員上陸

乗員上陸(じょういんじょうりく)とは、外国人である乗員が船舶又は航空機等の乗換え、乗組み、休養、買物その他これらに類する目的による法定の期間内での上陸をいう(出入国管理及び難民認定法16条)。 乗員上陸の許可は、上陸ごとに与えられるのが法文上は原型であるが(同条1項)、定期便の乗員について上陸の都度許可を与えるのは煩雑であるため、有効期限1年の乗員上陸の許可(特に数次乗員上陸許可という。)がされることがある(同条2項)。 申請は、通常の乗員上陸の場合には船長若しくは機長又は運送業者が、数次乗員上陸の場合には運送業者が行う。乗員上陸に当たっては査証は不要であるが、日本国の利益保持の観点から上陸拒否事由が存在する外国人に対しては乗員上陸は認められない(数次乗員上陸許可を受けた乗員が上陸拒否事由に該当するに至った場合には、同許可は取り消される。)。これらの条件が満たされた場合、入国審査官は当該乗員に対して乗員上陸を許可する。 乗員上陸は有効な査証を有していない外国人に対する一時的な上陸を認めたものであるから、上陸時間等に制限が加えられることが通例である。すなわち、上陸時間は通常の上陸許可の場合は7日以内ないし15日以内、航空機の乗員に対する数次上陸許可の場合には個々の上陸から15日以内である。また乗員上陸において報酬を受ける活動を行うことは禁止される。 しよういんしようりく.

新しい!!: 退去強制と乗員上陸 · 続きを見る »

人身売買

人身売買(じんしんばいばい)とは、過去の奴隷制度の時代は別として、現代では文字通りの意味ではない。多様な実態と法的位置づけの、広い範囲に用いられている用語である。.

新しい!!: 退去強制と人身売買 · 続きを見る »

在留特別許可

在留特別許可(ざいりゅうとくべつきょか)とは不法残留や不法入国などで日本に不法滞在している退去強制対象外国人に、法務大臣が特別に在留資格を与える制度。在特と省略される。.

新しい!!: 退去強制と在留特別許可 · 続きを見る »

在留資格

在留資格(ざいりゅうしかく)とは、外国人が本国に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したもの。.

新しい!!: 退去強制と在留資格 · 続きを見る »

地方入国管理局

地方入国管理局(ちほうにゅうこくかんりきょく、英:Regional Immigration Bureau)とは、日本の法務省の地方支分部局の一つ。管区(ブロック)ごと8か所に本局が置かれ、主として出入国管理及び難民認定法に基づく出入国管理、在留審査・審判、違反審査・審判、違反調査・収容、被収容者の処遇・執行、難民認定等の行政事務を担当する。略称は地方入管局、単に入管と略することもある。.

新しい!!: 退去強制と地方入国管理局 · 続きを見る »

地方裁判所

地方裁判所(ちほうさいばんしょ、District Court)とは、特定の地域を所管する裁判所を意味し、一般に、通常司法事件の第一審裁判所としての役割を担っている。.

新しい!!: 退去強制と地方裁判所 · 続きを見る »

チャーター便

チャーター便(チャーターびん)は、特定の目的を満たすために供用されている交通機関、輸送機関の一部または全部を借りきること。正式には専属輸送(せんぞくゆそう)という。.

新しい!!: 退去強制とチャーター便 · 続きを見る »

パスポート

日本国旅券(10年間有効) パスポート(passeport.

新しい!!: 退去強制とパスポート · 続きを見る »

フーリガン

フーリガン(hooligan)とは、サッカーの試合会場の内外で暴力的な言動・行動を行う暴徒化した集団のことを指す。.

新しい!!: 退去強制とフーリガン · 続きを見る »

出入国管理

出入国管理(しゅつにゅうこくかんり)とは、国境や空港、港など、人が異なる国家間を出入りする場合に、当該国(政府)がその出入国を管理・把握することをいう。物品の出入りについては手荷物検査などが出入国検査に付随して行われるが、貿易など物品の出入りのみを目的とする場合は「出入国」とはいわず「輸出入」というのが普通である。 英語では もしくは と呼び、これをそのまま読んだ「イミグレーション」、それを省略した「イミグレ」は、このまま日本語化している。.

新しい!!: 退去強制と出入国管理 · 続きを見る »

出入国管理及び難民認定法

出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう、昭和26年政令第319号)は、出入国管理制度(日本国への入国・帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則等)、並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法律である。.

新しい!!: 退去強制と出入国管理及び難民認定法 · 続きを見る »

出国命令

出国命令(しゅっこくめいれい)とは、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)において、主任審査官が出国命令の対象となる外国人に対して日本からの出国を命ずることをいう。退去強制手続では、日本からの出国を希望して自ら地方入国管理局に出頭した入管法違反者についても、身柄を収容した上で一連の手続を行う必要があるが(全件収容主義)、1990年代から、一定の期間内に自主的に出国することが確実と認められる者については、退去強制令書の発付後に自費出国許可(入管法第52条第4項)及び仮放免許可(第54条第2項)を行った上で、事実上その身柄を収容しないまま日本から出国させる措置が実施されていた。その取扱いを簡素化して法的に整備するとともに、不法滞在者の大幅な削減に資するとの目的で、平成16年法律第73号による入管法の改正により、身柄を収容しないまま簡易な手続により出国させる出国命令制度が創設された(同年12月2日施行)。.

新しい!!: 退去強制と出国命令 · 続きを見る »

入国審査官

入国審査官(にゅうこくしんさかん)とは、法務省入国管理局に所属する行政職または指定職の国家公務員で、外国人の出入国審査、在留審査、口頭審理などの審査業務、難民認定に関する調査業務、日本人の出帰国確認を行うことを主な職務とする。 法務省の施設等機関である入国者収容所と、地方支分部局である地方入国管理局に配置されている。いわゆる本省(霞が関)の入国管理局はすべて法務事務官または検事で構成されており、入国審査官の官職の枠は存在しない(入国審査官が本省に異動する場合は法務事務官に一時転官となる)。 通例では、国家公務員採用試験(II種またはIII種)で任用された法務事務官が任官される。同じ法務省所管の刑務官や法務教官のような別枠の採用試験制度はなく、同じ入管職員でありながら別枠採用試験のある入国警備官とは異なる任用制度となっている。 一定の職務経験を踏んだ後に入国審査官への転官を命ぜられる際に昇格試験のようなものはなく、法務事務官採用者は勤務年数さえあれば語学能力などには関係なくほぼ自動的に入国審査官となる。入国警備官からの転官は管理職以上の場合を除きごくまれである。なお、入国管理局においては国家I種(キャリア)採用者は本省中枢で法務事務官として経験を積むことが前提となっており、入国審査官として地方入国管理局で勤務する機会は一時的な経験目的異動時などに限られている。.

新しい!!: 退去強制と入国審査官 · 続きを見る »

入国警備官

入国警備官(にゅうこくけいびかん)とは、法務省入国管理局に所属する公安職の国家公務員で、不法入国者・不法滞在者の調査、摘発、収容した場合の処遇、送還などを行うことを職務とする。旧・入国管理庁時代の英語庁名 Immigration Agency に由来する I.A. の文字の入った略旭日章を徽章とする。制度の発足した1950年(昭和25年)10月1日から1951年(昭和26年)11月30日までの間は特別司法警察職員としての権限を持っていた。その後は刑事訴訟法上の司法警察職員ではなくなったが、国家公務員法の適用に関しては「警察職員」として扱われている。.

新しい!!: 退去強制と入国警備官 · 続きを見る »

簡易裁判所

簡易裁判所(かんいさいばんしょ、Summary Court)は、日常生活において発生する軽微な民事事件・刑事事件を迅速・簡易に処理するための日本の裁判所。略称は簡裁。.

新しい!!: 退去強制と簡易裁判所 · 続きを見る »

特別審理官

特別審理官(とくべつしんりかん)とは、日本における国家公務員の職務上の役職名の一つである。.

新しい!!: 退去強制と特別審理官 · 続きを見る »

遭難による上陸

遭難による上陸(そうなんによるじょうりく)とは、遭難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗っていた外国人の救護のためその他緊急の必要があるときに許可される上陸をいう(出入国管理及び難民認定法18条)。 緊急上陸の場合と同様に、遭難という緊急事態における人道上の配慮から査証なしに許可される上陸である。そのため、寄港地上陸、通過上陸及び乗員上陸とは異なり、遭難にあった外国人について上陸拒否事由がある場合でも緊急上陸の許可の対象となる。 また遭難という災害の性質上、申請は当該遭難船舶若しくは航空機の長又は運送業者の他に,救護事務を行う市町村長又は当該外国人を救護した船舶若しくは航空機の長からもすることができる。さらに、入国審査官が、警察官又は海上保安官から遭難船舶・航空機の乗員・乗客たる外国人の引渡しを受けた場合には遭難による上陸許可をするものとされている。 遭難による上陸は有効な査証を有していない外国人に対する一時的な上陸を認めたものであるから、上陸時間等に制限が加えられることが通例である。すなわち、上陸時間は30日を超えない範囲内で定められ、行動の範囲は救護を受ける場所の市町村の区域内に限定され、報酬を受ける活動を行うことは禁止される。 Category:外国人管理制度.

新しい!!: 退去強制と遭難による上陸 · 続きを見る »

行政処分

行政処分(ぎょうせいしょぶん)とは、行政機関がその権限を作用させることである。.

新しい!!: 退去強制と行政処分 · 続きを見る »

裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

新しい!!: 退去強制と裁判官 · 続きを見る »

読売新聞

読売新聞東京本社(千代田区大手町) 読売新聞旧東京本社(千代田区大手町、現存せず) 2010年10月から2014年1月まで読売新聞東京本社の仮社屋として使用されていた旧日産自動車本社ビル(中央区銀座) 読売新聞中部支社新社屋 読売新聞中部支社(旧中部本社)旧社屋 読売新聞大阪本社 読売新聞西部本社 読売新聞(よみうりしんぶん、新聞の題字および漢字制限前の表記は讀賣新聞、英語:Yomiuri Shimbun)は、株式会社読売新聞東京本社、株式会社読売新聞大阪本社および株式会社読売新聞西部本社が発行する新聞である。 題号は、江戸時代に瓦版を読みながら売っていた「読売」に由来する。.

新しい!!: 退去強制と読売新聞 · 続きを見る »

黒転白

黒転白(ヘイ・ジャン・パイ)は中国語スラング。在留資格のない状態で日本にいる中国人が、合法的にビザを与えられることを指す。黒(違法状態)を白(合法)に変える、という意味。 出入国管理及び難民認定法50条1項4号の、不法滞在外国人に人道的な観点からビザを与える在留特別許可制度を利用。しかし、日本人との偽装結婚による制度悪用が多いとされる。 Category:スラング Category:中国語の成句 Category:日本の外国人行政.

新しい!!: 退去強制と黒転白 · 続きを見る »

難民

難民(なんみん、refugee)は、対外戦争、民族紛争、人種差別、宗教的迫害、思想的弾圧、政治的迫害、経済的困窮、自然災害、飢餓、伝染病などの理由によって居住区域(自国)を離れた、あるいは強制的に追われた人々を指す 。 その多くは自身の生命を守るため、陸路、海路、河路、空路のいずれかで国外に脱出し、他国の庇護と援助を求める。 現在の国際法では、狭義の「政治難民 (せいじなんみん、Political Refugee)」を一般に難民と呼び、弾圧や迫害を受けて難民化した者に対する救済・支援が国際社会に義務付けられている。.

新しい!!: 退去強制と難民 · 続きを見る »

通過上陸

通過上陸(つうかじょうりく)とは、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)に規定された外国人の上陸のうちの特例上陸の一つ。日本以外の国に同様の制度がある場合の訳語としても用いられる。.

新しい!!: 退去強制と通過上陸 · 続きを見る »

法務大臣

法務大臣(ほうむだいじん、)は、法務省の長である国務大臣。略称は法相(ほうしょう)。.

新しい!!: 退去強制と法務大臣 · 続きを見る »

日本の外国人

日本の外国人(にほんのがいこくじん、にっぽんのがいこくじん)では、日本に滞在する外国人について解説する。.

新しい!!: 退去強制と日本の外国人 · 続きを見る »

旅券法

旅券法(りょけんほう、昭和26年11月28日法律第267号)は、旅券(パスポート)の発給、効力その他旅券に関し必要な事項を定めることを目的(同法第1条)とする日本の法律である。 旅券法を根拠に旅券発給を拒否され、裁判となった事件として、帆足計事件(最高裁判所1958年(昭和33年)9月10日大法廷判決)がある。この事件では同法13条1項5号(現同7号)が定めた「日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」には旅券の発給をしないことができるという規定が違法ではないと判示する。.

新しい!!: 退去強制と旅券法 · 続きを見る »

ここにリダイレクトされます:

強制送還強制退去国外追放

出ていきます入ってきます
ヘイ!私たちは今、Facebook上です! »