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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

索引 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(さいばんいんのさんかするけいじさいばんにかんするほうりつ、平成16年5月28日法律第63号)は、裁判員制度について規定する日本の法律である。略称は裁判員法。.

19 関係: 守秘義務審理判決刑事訴訟法国民罰金裁判官裁判官弾劾裁判所裁判員裁判員制度裁判所法陪審制陪審法法律有権者懲役2004年2009年5月28日

守秘義務

守秘義務(しゅひぎむ)とは、一定の職業や職務に従事する者・従事した者・契約をした者に対して、法律の規定に基づいて特別に課せられた「職務上知った秘密を守る」べきことや、「個人情報を開示しない」といった、法律上の義務のことを指す。.

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審理

審理: 法律用語、裁判所等で裁判官等によって事実認定等を行う手続きを指す。 審理に関係する記事.

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判決

判決(はんけつ).

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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国民

国民(こくみん)とは、国に属する個々の人間を指す場合と、国に対応する人間集団をまとめて指す場合とがある。共産主義的なニュアンスを嫌うなどの理由で人民の言い換えとして用いられることも多いが、外国人を含むかどうかなど意味合いも変わるため、「国民」ではなく「人々」などと言い換える場合もある。.

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罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

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裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

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裁判官弾劾裁判所

裁判官弾劾裁判所(さいばんかんだんがいさいばんしょ)は、裁判官訴追委員会の訴追を受け、裁判官を罷免するか否かの弾劾裁判を執り行う日本の国家機関である。弾劾裁判により罷免された裁判官は法曹資格を喪失するが、弾劾裁判所は罷免の裁判を受けた者の法曹資格回復についての裁判も行う。裁判員の数は、衆議院議員7名、参議院議員7名の合計14名。.

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裁判員

裁判員(さいばんいん)とは「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称:裁判員法)」に基づいて、国民により選出され刑事訴訟手続を担当する人のこと。 米国の年次改革要望書の要望により、小泉純一郎内閣が検討し、2004年3月に国会に提出され、同年5月21日成立された制度。.

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裁判員制度

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、特定の刑事裁判において、有権者(市民)から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。 制度設計にあたっては、1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子、次いで意見書がまとめられた。 この意見書にもとづき、小泉純一郎内閣のが法案「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称:裁判員法)平成16年法律第63号。以下「法」という。」を国会に提出し、2004年(平成16年)5月21日成立。裁判員制度は同法により規定され、一部の規定を除いてその5年後の2009年(平成21年)5月21日に施行され、同年8月3日に東京地方裁判所で最初の公判が行われた。 「裁判員」の英訳については、法務省や最高裁判所などは公式にはsaiban-inを用いるが、説明的にcitizen judge system(「市民裁判官」)やlay judge system(「民間裁判官」)といった訳語が用いられることもある。日本と同じローマ法体系に属するヨーロッパの国々でも裁判員制度が存在し、これらの国々の裁判員は普通はlay judgeと英訳されている。.

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裁判所法

裁判所法(さいばんしょほう、昭和22年4月16日法律第59号)は、最高裁判所及び下級裁判所の組織、裁判官その他の裁判所職員や司法修習生の任免、任命資格、裁判事務の取扱等を定める法律である。最高裁判所は、日本国憲法が明定するが、下級裁判所としての各裁判所の構成は本法が規定する。.

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陪審制

陪審制(ばいしんせい、Jury system)は、刑事訴訟や民事訴訟の審理に際して、民間から無作為で選ばれた陪審員(ばいしんいん)によって構成される(裁判官を含まない)合議体が評議によって事実認定を行う司法制度である。 陪審員の人数は6~ 12名である場合が多く、その合議体を「陪審」という。陪審は、刑事事件では原則として被告人の有罪・無罪について、民事事件では被告の責任の有無や損害賠償額等について判断する。 現在は主に、アメリカ合衆国やイギリスをはじめとするコモン・ロー(英米法)諸国で運用されている。日本でも、1928年(昭和3年)から1943年(昭和18年)まで行われていた。なお、2009年に開始された日本の裁判員制度は、厳密な意味では陪審制とは異なるものである。.

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陪審法

陪審法(ばいしんほう、大正12年4月18日法律第50号)は、刑事事件について陪審員が評議を行う陪審制を定める日本の法律。1923年(大正12年)4月18日に公布、1928年(昭和3年)10月1日(一部条文は先行して1927年(昭和2年)6月1日)に施行された。法務省が所管する現行法ではあるが、別の「陪審法ノ停止ニ関スル法律」により、1943年(昭和18年)4月1日にその施行を停止されて以来、効力が働かない状態のまま現在に至っている。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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有権者

有権者(ゆうけんしゃ)とは、権利を有する者のことであり、特に選挙権を有する者を指すことが多い。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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2004年

この項目では、国際的な視点に基づいた2004年について記載する。.

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2009年

この項目では、国際的な視点に基づいた2009年について記載する。.

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5月28日

5月28日(ごがつにじゅうはちにち)は、グレゴリオ暦で年始から148日目(閏年では149日目)にあたり、年末まではあと217日ある。誕生花はアマリリス。.

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