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血統主義

索引 血統主義

血統主義(けっとうしゅぎ)とは、出生時の国籍取得について、親の国籍を継承する方式である。このうち、父親が自国民である場合のみ子に自国国籍を付与する方式を父系優先血統主義と、父親または母親のいずれか一方が自国民であれば子に自国国籍を付与する方式を父母両系血統主義という。現在日本やドイツなどで採用されている。1804年のフランス民法典を起源とする。一般的には、大航海時代以前から国家が形成されていた国での採用が多い。 対立する概念として出生地主義(しゅっしょうちしゅぎ)がある。これは親がどこの国の国民であろうと、自国で生まれた子は自国民とするもので、アメリカ合衆国などがこれにあたる。一般的には大航海時代以後に移民により国家が形成された国での採用が多い。 日本では国籍法で、父親か母親が日本国民なら子も日本国民とすると規定されている。従来は父系からの取得しか認められなかった(父親が日本国民である・そう証明出来る場合のみ、子も日本国民)が、「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」に日本政府が署名したことにより、1985年の国籍法改正において、父親か母親のいずれか一方が日本国民であれば、子は日本国民とすることとなった。これを父母両系血統主義と呼ぶ。例外的に、“日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき”日本国籍を取得する原因となる、として出生地主義が用いられる。.

10 関係: 大航海時代フランス民法典ドイツアメリカ合衆国出生地主義国籍国籍法法務省日本1985年

大航海時代

大航海時代(だいこうかいじだい)は、15世紀半ばから17世紀半ばまで続いた、ヨーロッパ人によるアフリカ・アジア・アメリカ大陸への大規模な航海が行われた時代。主にポルトガルとスペインにより行われた。.

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フランス民法典

フランス民法典、初版(1804年)の第1ページ 現存するフランス民法典の本(シュパイアー) フランス民法典(フランスみんぽうてん、Code civil des Français)は、フランスの私法の一般法を定めた法典。ナポレオン・ボナパルトが制定に深く関わっている経緯から、ナポレオン法典(Code Napoléon)ともいう。 なお、ナポレオン"諸"法典(codes napoléoniens)と言うときはナポレオン治下に制定された諸法典、すなわちナポレオン"五"法典(cinq codes napoléoniens)をさす。 国籍において血統主義を定め、出版において検閲と著作権を規定した。 1800年8月12日に4名の起草委員が任命され、護民院・立法院における審議は必ずしも容易ではなかったが、1章ずつ法律として成立し施行された。1804年3月21日に36章をまとめた法典として成立した(第3編第15章は同月27日に可決され追加)。 起草委員は以下の4名にナポレオンが参加して法典を制作した。.

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ドイツ

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.

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アメリカ合衆国

アメリカ合衆国(アメリカがっしゅうこく、)、通称アメリカ、米国(べいこく)は、50の州および連邦区から成る連邦共和国である。アメリカ本土の48州およびワシントンD.C.は、カナダとメキシコの間の北アメリカ中央に位置する。アラスカ州は北アメリカ北西部の角に位置し、東ではカナダと、西ではベーリング海峡をはさんでロシアと国境を接している。ハワイ州は中部太平洋における島嶼群である。同国は、太平洋およびカリブに5つの有人の海外領土および9つの無人の海外領土を有する。985万平方キロメートル (km2) の総面積は世界第3位または第4位、3億1千7百万人の人口は世界第3位である。同国は世界で最も民族的に多様かつ多文化な国の1つであり、これは多くの国からの大規模な移住の産物とされているAdams, J.Q.;Strother-Adams, Pearlie (2001).

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出生地主義

出生地主義(しゅっしょうちしゅぎ)とは、国籍取得において出生した国の国籍が付与される方式のことである。現在、アメリカ合衆国、カナダ等で採用されている。カルヴィン裁判を先例とする。 対立する概念として、血統主義がある。子は親の国籍を継承するという方式であり、父親が自国民であることが要件となっている場合は父系優先血統主義と、父母どちらかが自国民であれば足りるという制度は父母両系血統主義という。日本やドイツなどで採用されてきたが、ドイツは後述のように出生地主義を取り入れている。 19世紀初頭に国民国家は既に出生地主義(フランス等)と血統主義(当時のドイツ等)で分かれていた。しかし、殆どのヨーロッパの国家は、(フィヒテの「国家」の古典的定義通り)人種や言語によるドイツ式の「客観的国籍」の概念を選択しており、日々の生活でどの国に属するかを決める共和主義者エルネスト・ルナンの「主観的国籍」の概念と対立していた。本質主義者的概念を根拠とする血統主義に対し、出生地主義はこの本質主義に反する概念を根拠とされる。しかし、今日の移民増加により、この二つの相反する権利に関する考え方の境界が不明確になっている。 1961年の無国籍の削減に関する1961年条約の締結国は、自国や自国船籍の船内で出生した無国籍者には国籍を与えることになっている。 子に出生地の国籍を取得させることを目的として妊婦が出生地主義の国で出産する行為を出産旅行と呼ぶ。国によっては国境渡航を観光ビザ名義で済ませる一方で、母国語が通じる妊産婦ケア施設が存在するなど商業化している例もある。出生地主義の国で越境出産した子を船の錨(アンカー)のようにして、合法ビザを持たない両親までに当該国に住み着くことを「アンカーベビー」と呼ぶことがある。.

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国籍

国籍(こくせき)とは、個人と特定の国家を法的に結びつける絆であり、18世紀以降のヨーロッパにおいて市民革命を経て国民国家という概念が生まれたことに対応して形成された概念である。.

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国籍法

国籍法(こくせきほう、英語:nationality law)とは、その国の国籍および市民権に関して、その付与、取得、喪失を定義している法。制定法、慣習法、判例などの形で存在する。国籍法は移民受入れが国の基礎となった米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドのような国々での移民法、また難民法、亡命法との関連でも議論・研究される。.

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法務省

法務省(ほうむしょう、英語:Ministry of Justice、略称:MOJ)は、日本の行政機関の一つである。 法務省設置法3条では法務省は、「基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ること」を任務とするとしている。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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1985年

この項目では、国際的な視点に基づいた1985年について記載する。.

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