11 関係: 小型船舶操縦士、船員法、船舶に乗り組む衛生管理者、船舶法、船舶料理士、限定救命艇手、法律、海技士、日本、救命艇手、2002年。
小型船舶操縦士
小型船舶操縦士免許(こがたせんぱくそうじゅうしめんきょ)は、日本国内においてレジャーやスポーツなどで使う海や川、湖を走るエンジン付き小型船(プレジャーボート、モーターボート、ホバークラフト、エンジン付きヨット、水上オートバイ)を操縦するために必要な免許であり、船舶職員及び小型船舶操縦者法に定める海技従事者の一つである。小型船舶操縦士の保有を証明して交付される公文書を小型船舶操縦免許証という。通称で「ボート免許」とも呼ばれる。 小型船舶操縦免許証(現行様式) 縦5.4cm×横8.56cm.
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船員法
船員法(せんいんほう、昭和22年9月1日法律第100号)は、船員として日本船舶又は日本船舶以外の国土交通省令の定める船舶に乗り組む、船長及び海員並びに予備船員の雇入契約や給料、労働時間、有給休暇などを定めた法律。.
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船舶に乗り組む衛生管理者
船舶に乗り組む衛生管理者(せんぱくにのりくむえいせいかんりしゃ、英Ship Health Supervisor)とは、船員法に規定する必置資格者のひとつで、船員の健康管理や保健指導、作業環境衛生、居住環境衛生、食料と用水の衛生保持などを行う者をいう。略称は船舶衛生管理者。.
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船舶法
船舶法(せんぱくほう、明治32年3月8日法律第46号)は、日本船舶に対する行政的保護と取締り を目的として、日本船舶の国籍要件とその法的効果、船舶登記、船舶登録、船舶国籍証書などについて定めた日本の法律。.
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船舶料理士
船舶料理士(せんぱくりょうりし、Ship dish person)は、船舶料理士国家試験合格者の称号である。.
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限定救命艇手
定救命艇手(げんていきゅうめいていしゅ)とは、限定救命艇手講習を修了した者。.
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法律
法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.
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海技士
海技士(かいぎし)とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法で規定する、主に大型船舶の船舶職員が有さねばならない国家資格の総称である。 海技士の保有を証明して交付される公文書を海技免状という。 この資格を保有する者は、小型船舶操縦士と同様に海技従事者である。.
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日本
日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.
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救命艇手
救命艇手(きゅうめいていしゅ)とは、救命艇手試験に合格した者。.
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2002年
この項目では、国際的な視点に基づいた2002年について記載する。.
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