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臨時会

索引 臨時会

臨時会(りんじかい)は、会期の一種で、常会・特別会以外に、臨時に召集される国会のこと。日本国憲法第53条に規定されている。一般にマスメディア等では臨時国会と呼ばれている。 なお、地方公共団体の議会についても臨時会という用語が使われる(地方自治法第102条)。こちらは、必要がある場合において、その事件に限り招集されるものである。地方議会#招集、会期を参照。.

27 関係: 参議院参議院議員通常選挙常会会期会期延長地方公共団体地方自治法マスメディア内閣 (日本)内閣官房長官内閣法制局長官国事行為国会 (日本)国会法第105回国会第194回国会特別会衆議院衆議院の優越衆議院解散衆議院議員総選挙野党日本国憲法第53条日本国憲法第7条2003年2005年2015年

参議院

参議院(さんぎいん、House of Councillors)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、衆議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 両院制を採用する諸国の上院に相当するが、それについて憲法上に明記されているわけではなく、ただ法律案の再可決、予算の議決、内閣総理大臣の指名、内閣不信任決議など参議院に無い又は優越する衆議院の権能がいくつか具体的に規定されている。.

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参議院議員通常選挙

参議院議員通常選挙(さんぎいんぎいんつうじょうせんきょ)とは、国会議員のうち参議院議員を選ぶための日本の選挙である。参議院議員の任期は6年で、3年ごとに半数を改選する(日本国憲法第46条)。なお参議院議員通常選挙は任期満了による3年ごとの選挙のみを指し、これ以外の再選挙や補欠選挙は「通常選挙」には含まれない。.

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常会

常会(じょうかい:英語表記 Ordinary Diet Session)とは、国会の会期の一つ。日本国憲法第52条に毎年1回召集するものと定められ、国会法第2条で「常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする。」と規定されている。通常国会(つうじょうこっかい)と呼ばれる。.

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会期

会期(かいき)とは、議会が活動能力を有する一定期間樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂著 『注解法律学全集3 憲法Ⅲ(第41条~第75条)』 青林書院、1998年、102頁松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、307頁。ただし、会期ではなく立法期や選挙期の制度を導入している国もあり会期制は各国の議会に共通のものではない松澤浩一著 『議会法』 ぎょうせい、1987年、308頁。.

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会期延長

会期延長(かいきえんちょう)とは、会期制をとっている議会において議会の会期を延長すること。.

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地方公共団体

地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい、local public entity)は、日本の地方自治体(地方政府)。.

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地方自治法

地方自治法(ちほうじちほう)は、地方自治に関する日本の法律である。.

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マスメディア

マスメディア (mass media) あるいは大衆媒体(たいしゅうばいたい)とは、マスコミュニケーションの媒体のことである広辞苑第七版「マス・メディア」。.

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内閣 (日本)

内閣(ないかく、Cabinet)は、日本の行政権を担当する合議制の機関である。内閣総理大臣と国務大臣で組織される。 現在の内閣は第4次安倍内閣である。.

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内閣官房長官

内閣官房長官(ないかくかんぼうちょうかん、)は、内閣法に基づき内閣に置かれる内閣官房の長。現任は菅義偉。 国務大臣をもって充てることとされ、内閣を構成する閣僚の一員でもある。.

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内閣法制局長官

内閣法制局長官(ないかくほうせいきょくちょうかん、英: Director-General of the Cabinet Legislation Bureau)は、内閣法制局の長である特別職の国家公務員である。.

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国事行為

今上天皇(2003年2月、皇居にて) 国事行為(こくじこうい)とは、日本国憲法上、天皇が行うものとして規定されている行為である。いずれも「内閣の助言と承認」が必要で内閣がその責任を負うと規定されている(日本国憲法第3条)。.

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国会 (日本)

国会(こっかい、)は、日本の立法府である。.

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国会法

国会法(こっかいほう、昭和22年4月30日法律第79号)は、日本の国会、弾劾裁判所・国立国会図書館・議院法制局の組織・権能・運営等について規定した日本の法律である。 大日本帝国憲法での議院法に代わるものとして、日本国憲法とともに施行された。.

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第105回国会

105回国会(だい105かいこっかい)は、1986年(昭和61年)6月2日に開かれた臨時国会で最短の臨時国会である。 議長による議席の指定を行った。召集日に衆議院議長:坂田道太が各政党代表者を議長応接室に呼び込み、その場で解散詔書を朗読して衆議院解散が断行された。.

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第194回国会

194回国会(だい194かいこっかい)とは、2017年(平成29年)9月28日に召集された臨時国会である。召集日の冒頭に衆議院が解散されたため、会期は召集日である9月28日の1日のみになった。.

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特別会

特別会(とくべつかい)とは、会期の一種で、日本国憲法第54条1項によって定められる、衆議院の解散による衆議院議員総選挙後30日以内に召集しなければならない国会である。一般にマスメディア等では特別国会と呼ばれている。なお、衆議院解散による総選挙後には特別会が開かれるが、後述のように衆議院議員任期満了による総選挙後には特別会ではなく臨時会が開かれる(国会法第2条の3第1項)。.

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衆議院

衆議院(しゅうぎいん、House of Representatives)は、日本の立法府たる国会の議院の一つで、参議院とともにこれを構成する(日本国憲法第42条)。 1890年(明治23年)の大日本帝国憲法の施行に伴い帝国議会の一院として成立した議院であり、1947年(昭和22年)の日本国憲法の施行に伴って国会の一院として成立した。いずれも下院にあたる。.

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衆議院の優越

衆議院の優越(しゅうぎいんのゆうえつ)とは、日本の国会において衆議院が参議院に対して有する優越的権限のことをいう。主に日本国憲法に根拠を有する。.

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衆議院解散

衆議院解散(しゅうぎいんかいさん)とは、大日本帝国憲法下の帝国議会と日本国憲法下の国会において、総選挙を行うために衆議院を解散すること。解散によりすべての衆議院議員は、任期満了前に議員としての地位を失う。.

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衆議院議員総選挙

衆議院議員総選挙(しゅうぎいんぎいんそうせんきょ)とは、日本の選挙である。日本国の下院である衆議院の議員を選出する。.

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野党

野党(やとう)とは、政府を構成せず行政を担当しない政党のこと。「政府から離れた在野の政党」からきている。対義語は与党。.

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日本国憲法第53条

日本国憲法 第53条(にほんこくけんぽうだい53じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会の臨時会について規定している。.

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日本国憲法第7条

日本国憲法 第7条(にほんこく/にっぽんこくけんぽう だい7じょう)は、日本国憲法の第1章「天皇」にある条文の一つ。天皇の国事行為について規定する。.

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2003年

この項目では、国際的な視点に基づいた2003年について記載する。.

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2005年

この項目では、国際的な視点に基づいた2005年について記載する。.

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2015年

この項目では、国際的な視点に基づいた2015年について記載する。.

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