9 関係: 借家、借地借家法、空襲、自然災害、民法 (日本)、法律、日本、1946年、1956年。
借家
借家(しゃくや)とは、借りた状態の住宅のこと。物件の所有者である家主(やぬし)から見た場合は貸家(かしや)という。 通常、借り手は物件の所有者に賃料(家賃)を支払う。 なお、「借家権」については、借地借家法が適用される建物の賃借権を指すもので、本項目の対象となる建物とは、範囲が大幅に異なる。.
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借地借家法
借地借家法(しゃくちしゃっかほう、平成3年10月4日法律第90号)は、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた法律である。「しゃくちしゃくやほう」とも呼ばれる。.
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空襲
襲(くうしゅう、Airstrike/Air-raid)は、空中から目標に対して爆弾の投下や機銃掃射などを行うことである。.
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自然災害
マトラ島沖地震 (2004年)の津波で破壊されたスマトラ島西部の街 自然災害(しぜんさいがい、natural disaster)とは、危機的な自然現象(natural hazard, 例えば気象、火山噴火、地震、地すべり)によって、人命や人間の社会的活動に被害が生じる現象をいう。 日本の法令上では「自然災害」は「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害」と定義されている(被災者生活再建支援法2条1号)。 単なる自然現象が、人的被害を伴う「自然災害」に発展したり、災害が拡大したりするには、現地の社会条件が大きな影響を及ぼす。.
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民法 (日本)
民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.
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法律
法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.
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日本
日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.
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1946年
記載なし。
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1956年
記載なし。
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