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緊急上陸

索引 緊急上陸

緊急上陸(きんきゅうじょうりく)とは、船舶又は航空機に乗っている外国人が疾病その他の事故により治療等の必要がある場合に緊急に認められる本邦への上陸をいう(出入国管理及び難民認定法17条)。 法律上緊急上陸の制度が設けられているのは、治療等の緊急事態における人道上の配慮からである。そのため、寄港地上陸、通過上陸及び乗員上陸とは異なり、治療等の必要のある外国人について上陸拒否事由がある場合でも緊急上陸の許可の対象となる。 緊急上陸の申請は、船長若しくは機長又は運送業者が行う。厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診察を経た上で、その事由がなくなるまでの間、緊急上陸の許可がされる。 なお、緊急上陸中の一切の費用は、船長若しくは機長又は運送業者が負担する。.

13 関係: 厚生労働大臣寄港地上陸上陸拒否乗員上陸保税地域出入国管理及び難民認定法貨物船長関税法通過上陸機長法務大臣

厚生労働大臣

厚生労働大臣(こうせいろうどうだいじん、)は、日本の国務大臣。厚生労働省の長である。.

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寄港地上陸

寄港地上陸(きこうちじょうりく)とは、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)に規定された外国人の上陸のうちの特例上陸の一つ。日本以外の国に同様の制度がある場合の訳語としても用いられる。.

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上陸拒否

上陸拒否(じょうりくきょひ)とは、国家が外国人の入国を拒否すること。入国拒否とも言う。.

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乗員上陸

乗員上陸(じょういんじょうりく)とは、外国人である乗員が船舶又は航空機等の乗換え、乗組み、休養、買物その他これらに類する目的による法定の期間内での上陸をいう(出入国管理及び難民認定法16条)。 乗員上陸の許可は、上陸ごとに与えられるのが法文上は原型であるが(同条1項)、定期便の乗員について上陸の都度許可を与えるのは煩雑であるため、有効期限1年の乗員上陸の許可(特に数次乗員上陸許可という。)がされることがある(同条2項)。 申請は、通常の乗員上陸の場合には船長若しくは機長又は運送業者が、数次乗員上陸の場合には運送業者が行う。乗員上陸に当たっては査証は不要であるが、日本国の利益保持の観点から上陸拒否事由が存在する外国人に対しては乗員上陸は認められない(数次乗員上陸許可を受けた乗員が上陸拒否事由に該当するに至った場合には、同許可は取り消される。)。これらの条件が満たされた場合、入国審査官は当該乗員に対して乗員上陸を許可する。 乗員上陸は有効な査証を有していない外国人に対する一時的な上陸を認めたものであるから、上陸時間等に制限が加えられることが通例である。すなわち、上陸時間は通常の上陸許可の場合は7日以内ないし15日以内、航空機の乗員に対する数次上陸許可の場合には個々の上陸から15日以内である。また乗員上陸において報酬を受ける活動を行うことは禁止される。 しよういんしようりく.

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保税地域

保税地域(ほぜいちいき、bonded area)は、外国から輸入された貨物を、税関の輸入許可がまだの状態で関税を留保したまま置いておける場所のことを指す。保税とは関税の徴収を一時留保することをいう。 保税地域は主に港湾や空港の近くに設けられ、貨物船や飛行機から下ろされた貨物が関税納入・輸入許可・通関完了までの間、或いは輸出される貨物が税関手続きが終了するまで蔵置される場所である。日本において、保税地域は財務大臣が指定したり税関長が許可したりして設置される。 船や飛行機で輸出入する貨物は一旦保税地域に搬入され、税関に対して輸出申告・輸入申告を行い完了して、はじめて輸出貨物を船積みできたり輸入貨物を保税地域外に引き取ることができる。輸入許可のまだ下りない貨物、輸出許可が下りた貨物は「外国貨物」とされ、日本国内に置く場合は税関の取締まりの対象となるため、保税地域内に置いておかねばならない。保税地域は関税納付や輸出入手続を確実にするため、また輸出入のための審査や検疫および禁制品の有無のチェックなどを行いやすくするために設けられており、密輸や盗難を防ぐためにフェンスなどで囲まれていることが多い。 保税地域への貨物の搬出入などの管理は、全てを税関が監視するのではなく、保税地域の管理者(倉庫会社など)が自主的に台帳に記帳(電子的な記録でもよい)することにより行われている(「自主管理」方式)。.

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出入国管理及び難民認定法

出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう、昭和26年政令第319号)は、出入国管理制度(日本国への入国・帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、入国管理局の役割、不法入国や不法在留に関する罰則等)、並びに難民条約及び難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法律である。.

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貨物

貨物(かもつ)とは、運送の客体となる物品のこと。 運送および運送事業に関する分類では通常、旅客・貨物が大きな区分としてあり、また郵便が別の体系としてある。 なお、鉄道輸送においては手荷物・小荷物といった小規模なものは「荷物」として、貨物と区分される。貨物を運ぶのは貨車だが、荷物は客車の一種の荷物車で運ばれ、また旅客と同様の駅で扱われるなどの違いがある。ただし日本ではごく一部を除いて鉄道荷物輸送は既に廃止されている。 また2007年の郵政民営化以降の日本郵便のサービスの一つとしての荷物(かつての小包)は、上記の鉄道荷物とはまた別の概念であり、宅配便として貨物の一種である。.

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''アメリゴ・ヴェスプッチ'' 船(ふね、舟、舩)とは、人や物をのせて水上を渡航(移動)する目的で作られた乗り物の総称である広辞苑 第五版 p.2354「ふね【船・舟・槽】」。 基本的には海、湖、川などの水上を移動する乗り物を指しているが、広い意味では水中を移動する潜水艇や潜水艦も含まれる。動力は人力・帆・原動機などにより得る。 大和言葉、つまりひらがなやカタカナの「ふね」「フネ」は広範囲のものを指しており、規模や用途の違いに応じて「船・舟・槽・艦」などの漢字が使い分けられている。よりかしこまった総称では船舶(せんぱく)あるいは船艇(せんてい)などとも呼ばれる(→#呼称参照)。 水上を移動するための乗り物には、ホバークラフトのようにエアクッションや表面効果を利用した船に近いものも存在する。また、水上機や飛行艇のように飛行機の機能と船の機能を組み合わせた乗り物も存在し、水上機のフロートや飛行艇の艇体は「浮舟」(うきぶね)と表現される。 なお、宇宙船や飛行船などの水上以外を航行する比較的大型の乗り物も「ふね」「船」「シップ」などと呼ばれる。これらについては宇宙船、飛行船などの各記事を参照のこと。また舟に形状が似ているもの、例えば刺身を盛る浅めの容器、セメントを混ぜるための容器(プラ舟)等々も、その形状から「舟」と呼ばれる。これらについても容器など、各記事を参照のこと。.

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船長

船長(せんちょう)とは、特定の船舶の乗組員で、船舶の指揮者であるとともに船主の代理人として法定の権限を有する者。日本では軍艦(自衛艦)の長を艦長()と称している。ヨットにおいては艇長(ていちょう)あるいはスキッパー(skipper)と称することもある。.

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関税法

関税法(かんぜいほう、昭和29年4月2日法律第61号)は、関税の確定、納付、徴収及び還付、貨物の輸出入についての税関手続について定める日本の法律。旧関税法(明治32年法律第61号)を全文改正して制定された。.

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通過上陸

通過上陸(つうかじょうりく)とは、日本の出入国管理及び難民認定法(入管法)に規定された外国人の上陸のうちの特例上陸の一つ。日本以外の国に同様の制度がある場合の訳語としても用いられる。.

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機長

機長(きちょう、pilot in command)とは、航空機乗員のうちの最高責任者・管理者である。.

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法務大臣

法務大臣(ほうむだいじん、)は、法務省の長である国務大臣。略称は法相(ほうしょう)。.

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