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給与所得

索引 給与所得

給与所得(きゅうよしょとく)とは、所得税における所得の区分の一つ。俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう(所得税法第28条第1項)。 退職所得と同様、恒常性所得のうち勤労性所得に該当する。.

22 関係: 一時所得年末調整事業所得住民税パートアルバイトストックオプションサラリーマンサラリーマン税金訴訟確定申告給与給与支払報告書経費特別徴収退職所得源泉徴収源泉徴収票日本国憲法第14条所得所得税所得税法

一時所得

一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう(所得税法第34条一項)。.

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年末調整

年末調整(ねんまつちょうせい)とは、サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月〜12月)の給料・賞与や賃金及び源泉徴収した所得税等について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整することである(所得税法第190条〜193条)。.

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事業所得

事業所得(じぎょうしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く)をいう(所得税法26条1項)。 恒常性所得のうち、勤労性所得と資産性所得が結合したものといえる。.

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住民税

住民税(じゅうみんぜい)は、日本の税金のうち、道府県民税と市町村民税を合わせていう語。特に、個人に対する道府県民税と市町村民税は、地方税法に基づき市町村(または特別区)が一括して賦課徴収することから、この2つを合わせて住民税と呼ぶ。 法人住民税については、道府県民税#法人の道府県民税および市町村民税#法人の住民税を参照。.

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パート

パート(part).

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アルバイト

アルバイト( に由来する外来語)は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)に基づき雇用される従業員を指す日本における俗称である。略称としてバイトとも呼ばれ、非正規雇用の雇用形態の一種とされているが、正規雇用としてのアルバイト社員とする企業もある。 「アルバイト」と「契約社員」の区別は慣習的なものであり、企業がそのように勝手に呼び分けているだけ(「パート」と「アルバイト」の区分についても同様)であり同一同格の労働者である。労働法的にはどちらも労働者であり、単に労働時間や契約期間が異なるに過ぎない。アルバイトでも、年次有給休暇を始めとする労働者としての権利の行使、会社が正社員に提供する福利厚生などの対象になる。 なお健康保険法においては2ヵ月以内、雇用保険法においては1ヵ月以内の有期労働契約は、日雇いに区分される。.

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ストックオプション

トックオプション(stock option)とは、株式会社の経営者や従業員が自社株を一定の行使価格で購入できる権利伊藤邦雄『ゼミナール 現代会計入門 第7版』日本経済新聞出版社、2007年、464頁。従業員向けのものは英語ではemployee stock optionという。 ただし、法制度によっては対象を経営者や従業員に限定しない制度に組み込まれている。日本で2000年代に入って創設された「新株予約権」も、従来の転換社債の転換請求権、ワラント債の新株引受権、ストックオプションの権利をあわせて再構成されており、従来の制度とは異なり権利付与の対象者の制限がなくなっている伊藤邦雄『ゼミナール 現代会計入門 第7版』日本経済新聞出版社、2007年、466頁。 ここでは会社(企業)の役員や従業員が、一定期間内に、あらかじめ決められた価格で、所属する会社から自社株式を購入できる権利について述べる。.

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サラリーマン

ラリーマン(英: office worker / 和製英語: Salaryman)とは、日本における正規雇用の会社員を現わす用語で、会社企業に勤める給与所得者のうち、役員や専門職(医師・弁護士など)を除いた者であるhttp://www.esri.go.jp/jp/archive/hou/hou040/hou36/2-8.html。通常はホワイトカラーの職務に就いている男性に対して使われ、女性の場合には「OL」という用語があてられる。また、国語辞典にはサラリーマンを、「毎月の給料で生計を立てている人」・「給料取り」・「勤め人」などと解説している例もある 大辞泉。.

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サラリーマン税金訴訟

ラリーマン税金訴訟(サラリーマンぜいきんそしょう)とは、所得税法の課税規定が給与所得者に不利であることを理由に課税処分の取り消しを求めて争われた裁判。原告・大島正の名前を取って大島訴訟とも言う。(最判昭60.3.27民39.2.247).

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確定申告

定申告を知らせる幟 確定申告(かくていしんこく)は、日本の租税に関する申告手続を言い、次の諸点を指す。.

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給与

給与(きゅうよ、Salary(サラリー))は、雇用契約に基づいて雇用主から従業員へ定期的に支払われる、労働の対価報酬。.

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給与支払報告書

給与支払報告書(きゅうよしはらいほうこくしょ)とは、日本において、前年1月1日から12月31日までの間、事業所等が給与を支払った場合、支給した事業所が支給した者の1月1日に居住する市町村に提出しなければならない書類である。.

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経費

経費(けいひ)は、「経常費用」の略称であり、一般的には費用のことである。ただし、分野によっては特定の意味を持つことがある。.

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特別徴収

特別徴収(とくべつちょうしゅう)とは、地方税や社会保険料を本来の納税義務者である個人から直接徴収し納付させるのではなく、当該納税義務者が得る給与や公的年金を支払う事業者(特別徴収義務者)が税金等を代わって預かり(天引き)、その徴収すべき税金等を納入させることをいう(地方税法1条1項9号)。 本制度が適用される税金等については特別徴収による納入が原則であり、特別徴収できない場合は直接本人が納めることになる(普通徴収)。 近年、高齢化が進み介護保険や後期高齢者医療制度等の制度が創設されているがこれらは全て公的年金からの特別徴収制度がある。これは、市町村等の事務を軽減すること等を目的に導入されている。日本年金機構・共済組合等の公的機関が天引きを実施するため、基本的に未納になることがない。介護保険制度が始まった当初は遺族年金や障害年金からの天引きは行われていなかったが現在は緩和されており、対象者が拡大する傾向にある。.

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解(かい).

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退職所得

退職所得(たいしょくしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得をいう(所得税法30条1項)。なお、過去の雇用関係や勤務関係を前提として退職時に支給される一時金等のうち、退職所得とみなされるものもある(みなし退職所得)。.

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源泉徴収

源泉徴収(げんせんちょうしゅう、withholding tax)とは、給与・報酬・利子・配当・使用料等の支払者が、それらを支払う際に所得税等の税金を差し引いて、それを国等に納付する制度である。源泉徴収された税金は源泉徴収税という。 源泉徴収の目的は、効果的かつ効率的な徴税手続の実現にあるといえるが、一方で納税者の納税実感を薄れさせ、民主主義の根幹をなす市民個々の参政意識を育むには阻害となるという欠点もある。.

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源泉徴収票

源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)とは、日本において、給与・退職手当・公的年金等の支払をする者が、その支払額及び源泉徴収した所得税額を証明する書面。所得税法第226条を根拠とする。「給与所得の源泉徴収票」、「退職所得の源泉徴収票」、「公的年金等の源泉徴収票」の3種類がある。 すべて給与・退職手当・公的年金等の支払者が2通作成し、1通を税務署に提出し(一部を除く)、1通を支払を受ける者に交付する。翌年1月31日までに交付すれば良いため、給与所得者の場合通常、当該年12月または翌年1月支給分の給与明細と一緒に渡される。 関連して市町村に提出する給与支払報告書・特別徴収票がある(法定調書)。.

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日本国憲法第14条

日本国憲法 第14条(にほんこくけんぽう だい14じょう)は、日本国憲法の第3章にある条文で、法の下の平等、貴族の禁止、栄典について規定している。平等権に関して規定しているとも言われる。.

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所得

所得(しょとく)は.

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所得税

所得税(しょとくぜい)とは、担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、個人の所得に対して課される税金のこと。.

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所得税法

所得税法(しょとくぜいほう、昭和40年3月31日法律第33号)は、広義の所得に対する税のうち、個人の所得に対する税金について定めた日本の法律。所得税法(昭和22年法律第27号)を全部改正して制定された。 なお、以下、所得税法を「法」と表記する。.

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給与所得控除給与所得者特定支出控除

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