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社会通念

索引 社会通念

会通念(しゃかいつうねん)とは、人間社会の「暗黙の了解事項」の一つ。 法律のように明文化されていない。.

11 関係: キャリア裁判官社会裁判官裁判員制度規範規範意識陪審制条理法学者法律明確性の原則

キャリア裁判官

ャリア裁判官(キャリアさいばんかん)とは、日本において、司法試験合格後、司法修習を経て長期の雇用を前提に裁判官として任官された者に対する俗称。職業裁判官とも言われる。 弁護士任官制度などを利用して裁判官になったものは含まれないが、日本においては裁判官以外の法曹経歴を経て裁判官に任官される者は少なく、現在の裁判官のほとんどがキャリア裁判官に該当する。裁判官として法曹のキャリアをはじめた後、判検交流として検察官・法務省行政官などのポジションを経る例が見受けられるが、再び裁判官としての立場に戻る場合には、キャリア裁判官という呼称の例外とされないことが多い。 また、キャリア裁判官と呼ばれる者は他職を経験せず法曹となった場合が多く、任官直後の年齢は比較的若い者が多い。「キャリア」には「職業」という意味と、キャリア (国家公務員)の意味との両方を含んでいる。 若い頃から最高裁判所事務総局のポストを積み重ねる充て判のキャリア裁判官は司法官僚と呼ばれる。.

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社会

会(しゃかい)は、人間と人間のあらゆる関係を指す。 社会の範囲は非常に幅広く、単一の組織や結社などの部分社会から国民を包括する全体社会までさまざまである。社会の複雑で多様な行為や構造を研究する社会科学では人口、政治、経済、軍事、文化、技術、思想などの観点から社会を観察する。.

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裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

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裁判員制度

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、特定の刑事裁判において、有権者(市民)から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。 制度設計にあたっては、1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子、次いで意見書がまとめられた。 この意見書にもとづき、小泉純一郎内閣のが法案「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称:裁判員法)平成16年法律第63号。以下「法」という。」を国会に提出し、2004年(平成16年)5月21日成立。裁判員制度は同法により規定され、一部の規定を除いてその5年後の2009年(平成21年)5月21日に施行され、同年8月3日に東京地方裁判所で最初の公判が行われた。 「裁判員」の英訳については、法務省や最高裁判所などは公式にはsaiban-inを用いるが、説明的にcitizen judge system(「市民裁判官」)やlay judge system(「民間裁判官」)といった訳語が用いられることもある。日本と同じローマ法体系に属するヨーロッパの国々でも裁判員制度が存在し、これらの国々の裁判員は普通はlay judgeと英訳されている。.

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規範

規範(きはん、norm)とは、「~である」と記述される事実命題に対し、「~べきである」と記述される命題ないしその体系をいう。法規範や社会規範がその典型であり、道徳や倫理も規範の一種である。社会学において人間社会集団におけるルール・慣習(慣習法参照)のひとつでもある。規範についての規範はメタ規範という。.

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規範意識

規範意識(きはんいしき)とは、道徳、倫理、法律等の社会のルールを守ろうとする意識のこと。遵法精神ともいう。.

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陪審制

陪審制(ばいしんせい、Jury system)は、刑事訴訟や民事訴訟の審理に際して、民間から無作為で選ばれた陪審員(ばいしんいん)によって構成される(裁判官を含まない)合議体が評議によって事実認定を行う司法制度である。 陪審員の人数は6~ 12名である場合が多く、その合議体を「陪審」という。陪審は、刑事事件では原則として被告人の有罪・無罪について、民事事件では被告の責任の有無や損害賠償額等について判断する。 現在は主に、アメリカ合衆国やイギリスをはじめとするコモン・ロー(英米法)諸国で運用されている。日本でも、1928年(昭和3年)から1943年(昭和18年)まで行われていた。なお、2009年に開始された日本の裁判員制度は、厳密な意味では陪審制とは異なるものである。.

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条理

条理(じょうり)とは法学用語の一つであり、言葉の意味としては物事の筋道や道理ということになる。これは裁判が行われる際に、成文法・判例法・慣習法のいずれにも該当する法律が存在していない場合に基準とする事柄であり、その裁判を行っている裁判官自らがその場で条理を基準として裁判の判決を下すということになっているというわけである。これは太政官布告で定められた事柄である。 法学、各国法制史における条理の詳細は法解釈#条理を参照のこと。.

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法学者

Smeden og bageren. 法学者(ほうがくしゃ)は、学問分野で法学として分類される領域で研究をおこなう学者・研究者。 日本においては、大学に所属する研究者のみを指すのが通常であるが、裁判官や弁護士などの法曹・法律家や、外交官でも法学(国際法・条約)の分野で研究業績のある者を「法学者」と呼ぶこともある。 現役の法学研究者の中にも、同時に実務家(法実務家)として活躍する者もいる。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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明確性の原則

明確性の原則(めいかくせいのげんそく)とは、人権を侵害する方向で作用する法律は、それによって萎縮効果を生じないよう、また誤って不利益を受ける者の生じないように、明確に規定されなくてはならないとする原則を言う。 精神的自由規制立法、刑法、租税立法などで明確性の原則が要請される。 Category:日本の人権 Category:日本の刑法 Category:法理 Category:日本の税法.

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