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砂防法

索引 砂防法

防法(さぼうほう、明治30年3月30日法律29号)は、砂防施設等に関する事項を定めた日本の法律である。最終改正、平成18年6月7日法律第53号。 執行罰(行政上の義務を義務者が怠る場合に、行政庁が一定の期限を示し、期限内に履行しないか、履行しても不十分なときは過料を課することを予告して義務者に心理的圧迫を加えて義務の履行を強制する、行政法上の強制執行の一つ)に関する規定が、条文上に現行法で唯一残されている法律としても知られている。 現在、砂防法に基づく行政行為として執行罰は行われていないにも拘らず、条文から執行罰規定が削除されていないのは、特に理由のあるものではなく、単なる削除漏れがそのまま残ってしまっているからであるというのが通説となっている。.

12 関係: 執行罰強制執行土石流土砂災害噴火砂防環境法過料行政行政行為行政機関法律

執行罰

執行罰(しっこうばつ)とは、行政上の義務を義務者が怠る場合に、行政庁が、一定の期限を示し、もし期限内に履行しないか履行しても不十分なときは過料を課することを予告して、義務者に心理的圧迫を加える方法により将来に向かって義務の履行を強制する行政上の強制執行をいう。.

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強制執行

強制執行(きょうせいしっこう)とは、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度であり、日本においては民事執行法(以下単に「法」とする)を中心とする諸法令により規律される。.

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土石流

土石流(どせきりゅう、英語:debris flow)とは、土砂が水(雨水や地下水)と混合して、河川・渓流などを流下する現象のこと。土砂災害の原因の一つ。山津波(やまつなみ)ともいう。.

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土砂災害

土砂災害(どしゃさいがい)とは、大雨や地震に伴う斜面崩壊(がけ崩れ・土砂崩れ)、地すべり、土石流などにより人の生命や財産が脅かされる災害火山の噴火に伴う溶岩流・火砕流・火山泥流を含める場合もある。。.

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噴火

火山噴火 リダウト山の大噴火 噴火(ふんか、)とは、火山からマグマや火山灰などが比較的急速に地表や水中に噴き出すことである。火山活動(かざんかつどう、)の一つで、マグマの性質によって、規模や様式にさまざまなものがある。気象庁では、火口から固形物が水平あるいは垂直距離でおよそ100 - 300mの範囲を越したものを「噴火」として記録することになっている。.

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砂防

防(さぼう)とは、土砂災害を防止する手段の一つ、あるいはその事業の総称である。 狭義の砂防事業(「通常砂防事業」と呼ぶことがある)は、砂防法を根拠として土石流の捕捉と土砂の移動を防止を目的に荒廃した渓流、扇状地等で行う防災事業であり、渓流や河川に砂防ダムなどの構造物を設置、その下流で行う流路工事及び遊砂地の設置を行う。 広義の砂防事業は、上記に加えて、集落上部の斜面崩壊対策や地すべり対策、火山性災害の防止対策を総称したものである。 通常砂防事業は土砂の流出をコントロールする点で、森林法を根拠にする治山事業と類似するが、主に集落や道路などの保護を目的とするため、計画の思想や構造物の設計手法が異なる。.

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環境法

境法(かんきょうほう、英語:environmental law)とは、環境(生活環境・自然環境)の保護に関連する法、ないしそれを扱う法学上の分野。.

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過料

過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一つ。金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と同音発音するので、同音異義語で混同しないよう、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがある。 ただし、明治維新後に近代的な刑法典が確立する以前において、軽微な財産刑を「過料」と称していた(「科料」という言葉は存在していなかった)事例があるため、注意を必要とする。.

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行政

行政(ぎょうせい、英: administration)とは、立法および司法と並ぶ国家作用の1つで、法律などにより決定された内容を実現することである。.

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行政行為

行政行為(ぎょうせいこうい).

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行政機関

行政機関(ぎょうせいきかん)とは、行政権の行使にたずさわる、国や地方公共団体の機関をいう。立法機関(立法府)、司法機関(裁判所)と対比される。行政機関の総体をまとめて行政組織または行政機構という。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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