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特定化学物質障害予防規則

索引 特定化学物質障害予防規則

特定化学物質障害予防規則(とくていかがくぶっしつしょうがいよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第39号)は、特定化学物質の安全基準を定めた厚生労働省令である。 旧題は特定化学物質等障害予防規則で、2005年の改正の際に改称された。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。.

4 関係: 労働安全衛生法特定化学物質特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習特定化学物質作業主任者

労働安全衛生法

労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう、昭和47年法律第57号)は、労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。.

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特定化学物質

特定化学物質(とくていかがくぶっしつ)は、労働者に健康障害を発生させる(可能性が高い)物質として、労働安全衛生法施行令(令)別表第3で定められた化学物質である。.

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特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者(とくていかがくぶっしつおよびしアルキルなまりとうさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に規定される作業主任者(国家資格)のうち「特定化学物質作業主任者」と「四アルキル鉛等作業主任者」の一方又は両方に選任される資格を得るための技能講習である。.

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特定化学物質作業主任者

特定化学物質作業主任者(とくていかがくぶっしつさぎょうしゅにんしゃ)は、労働安全衛生法に定められた作業主任者(国家資格)のひとつであり、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者の中から事業者により選任される。 また、主任者となるための技能講習を修了した者すなわち資格取得者のこと、あるいは資格そのものを指すこともある。.

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特定化学物質等障害予防規則特化則

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