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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

索引 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(ぶりょくこうげきじたいとうにおけるこくみんのほごのためのそちにかんするほうりつ)は、有事法制の一環として、武力攻撃等を受けた際に国民の生命・財産を保護することを目的として、2004年に成立した日本の法律である。通称を国民保護法という。 2003年に始まった有事法制立法の一環として、武力攻撃事態対処関連3法に引き続き、第二段階として事態処理法制、あるいは国民保護法制の名で成立した一連の有事法制の中で、有事法制が最大の目的とする武力攻撃やテロなどの恣意的かつ悪意による災害から国民を保護する基本的な法整備を担う主要な役割を果たす法律である。当該法律内ではそうした表現は用いられていないが、この法律はいわば有事における民間防衛を規定するものである。ジュネーブ民間防衛条約と通称されるジュネーブ条約追加議定書I及びIIを批准し、諸外国における民間防衛のシステムを参考にしている。 この法律は、日本が武力攻撃を受けたときや大規模テロにさらされたとき(これらは武力攻撃事態に準ずる扱いとして緊急対処事態という)、国民の生命・財産を守る方法を定めた法律である。主に国と地方公共団体の役割を規定している。武力攻撃事態や緊急対処事態などに際して住民の避難・救援に必要な場合、一定の範囲で私権を制限すること(例えば、私有地の一時的な提供、医薬品や食料の保管指示、交通規制などに従わなかった場合などに罰則が科されることがある)を容認し、住民に対する避難指示や救援活動は都道府県中心で行うこととされている。国の役割は、国民保護のための方針を定め、警報を発令し、避難措置を指示する。さらに自然災害と有事に対する包括的な法的枠組み整備に向けて2005年の国会において緊急事態基本法の法案審議が開始された。.

11 関係: 屋内退避地方公共団体国民保護災害対策基本法緊急事態基本法武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律民間防衛法律有事法制攻撃 (戦術論)2004年

屋内退避

屋内退避(おくないたいひ)とは、災害や有事のために身の危険が差し迫っている状況において、人が自己防衛のため建築物の内部に緊急避難する行為である。特別な訓練や装備品を必要とするものではなく、個人でも自己の立場と責任において実践できる民間防衛である。.

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地方公共団体

地方公共団体(ちほうこうきょうだんたい、local public entity)は、日本の地方自治体(地方政府)。.

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国民保護

国民保護(こくみんほご)とは、万が一、外敵から日本国に対する武力攻撃があったときに、国民の生命、身体および財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小に抑えるために、国、都道府県、市町村等が相互に連携協力し、文民の立場において住民の避難や救援措置等を行うことをいう。 国際的には民間防衛に相当する。.

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災害対策基本法

災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう、昭和36年11月15日法律第223号)は、災害対策に関する日本の法律である。1959年(昭和34年)に愛知県、岐阜県、三重県及び紀伊半島一帯を中心として全国に大きな被害をもたらした伊勢湾台風を契機に制定された。.

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緊急事態基本法

緊急事態基本法(きんきゅうじたいきほんほう)とは外国からの侵略やテロ、騒乱などの有事や、大きな自然災害、原子力発電所の臨界事故など、国家の独立と安全における危機や、国民の生命・財産が脅かされる重大で切迫した事態に対応するために、国として迅速かつ適切に対処するための基本法である。.

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武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(ぶりょくこうげきじたいおよびそんりつききじたいにおけるわがくにのへいわとどくりつならびにくにおよびこくみんのあんぜんのかくほにかんするほうりつ、平成15年6月13日法律第79号)は、日本の法律である。この法律はいわゆる「有事法」の基本法であり、具体的に日本が外国の武装勢力やそれに準じるテロ組織が日本を襲った場合に民間人を保護、緊急の避難をさせ、武力攻撃に対抗し武装勢力を排除し、速やかに事態を終結させるための日本の法律である。事態対処法などと略す。 朝鮮民主主義人民共和国のミサイル、核兵器開発疑惑、不審船による領海侵犯、アメリカ同時多発テロ事件、イラク戦争等の危機に対処するために、長年タブー視されてきた有事立法が2003年に成立した。国会採決においては、与党の自民党・公明党に加えて、野党の民主党も賛成に投じた。.

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民間防衛

米国ミネソタ州) 民間防衛(みんかんぼうえい、civil defense)とは、武力紛争等の緊急事態において市民によって国民の生命及びインフラストラクチャーや公共施設、産業などの財産を守り、速やかな救助、復旧によって被害を最小化することを主目的とする諸活動をいう。民防と略される。文民保護の機能もある(日本では国民保護に相当)。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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有事法制

有事法制(ゆうじほうせい)とは、有事(武力攻撃や侵略を受けた場合など)に際し、軍隊(自衛隊)の行動を規定する法制のこと。 日本で「有事法制」という場合、多くの場合、日本の法制のことである。よって、以下、主に日本の有事法制について概説する。.

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攻撃 (戦術論)

攻撃(こうげき、attack)とは我の目的を敵に強制するために戦力を行使する積極的な戦闘行動である。.

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2004年

この項目では、国際的な視点に基づいた2004年について記載する。.

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