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構造計算書

索引 構造計算書

構造計算書(こうぞうけいさんしょ)は、建築構造物の構造計算の概要・仮定条件・計算式・計算結果などをまとめた書類である。一般には、建築基準法施行規則(以下「規則」)第1条の3で規定された書類を指すが、広義では、建築構造物・土木構造物の構造計算に関する書類一般を指す。.

10 関係: 建築建築基準法建築確認申請地震積雪構造計算構造計算書偽造問題欠陥住宅指定構造計算適合性判定機関

建築

建築(けんちく)とは、人間が活動するための空間を内部に持った構造物を、計画、設計、施工そして使用するに至るまでの行為の過程全体、あるいは一部のこと。また、そのような行為によって作られた構造物そのものを指すこともある。後者は建築物とも呼ばれる。.

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建築基準法

建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律である。前身は市街地建築物法(大正8年法律第37号)である。.

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建築確認申請

建築確認申請(けんちくかくにんしんせい)は、建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為である。 法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。ただし、建築確認は特定行政庁等が行う許可等とは性質が異なり、これから建てようとする建築物が建築基準法令をはじめとした建築基準関係規定について適合するかどうかを機械的に確認する作業に過ぎない。したがって、適正に行われた手続きについて建築主事が何らかの裁量を行う権限はなく、法に定められた手続きを行う義務がある。 建築主事の判断の余地は、(1)語句の定義、(2)数値の計測方法、(3)基準法に「その他これらに類するもの」と示されている場合に限られるとされる。ただし、これらのいずれもが建築行為および建築の適法性において重大な要素となっているため、結果として建築主事が多大な権限を有し、確認行為が許可行為として運用されている実態もある。.

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地震

地震(じしん、earthquake)という語句は、以下の2つの意味で用いられる日本地震学会地震予知検討委員会(2007)。.

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積雪

積雪(せきせつ)とは、地面に積もった雪のこと。気象用語としては、雪または霰(あられ)が地面の半分以上を覆った状態をいう。.

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になびく樹木 200px 風(かぜ)とは、空気の流れのこと、あるいは流れる空気自体のことである。.

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構造計算

構造計算(こうぞうけいさん、structural calculation あるいは structural analysis)とは、建築構造物・土木構造物などが、固定荷重・積載荷重・積雪荷重・風荷重・地震荷重などに対して、構造物がどのように変形し、構造物にどのような応力が発生するのかを計算することである。また、構造物がそのような変形や応力に耐えられるのかを判定することも含まれる。構造物の安全性や使用性を確認するのが目的である。最終的には、構造計算書として、A4の紙で100 - 5000枚程度にまとめられる。.

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構造計算書偽造問題

構造計算書偽造問題(こうぞうけいさんしょぎぞうもんだい)は、2005年11月17日に国土交通省が、千葉県にあった建築設計事務所当該建築設計事務所の事業所名は、国土交通省ホームページ に平成17年11月17日付、問い合わせ先を住宅局建築指導課としたうえで、掲載されている。http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/07/071117_.html-->の姉歯秀次元一級建築士が、地震などに対する安全性の計算を記した構造計算書を偽造していたことを公表したことに始まる一連の事件である。耐震偽装問題とも呼ばれる。 一連の耐震偽装事件は発覚当初は耐震強度偽装が組織的ともみられ、建築会社及び経営コンサルタント会社による組織的犯行と当初報道されていたが、公判では「A元一級建築士による“個人犯罪”」と結論づけられた。東京地方裁判所はA元建築士に懲役5年、罰金180万円の実刑判決を言い渡した。.

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欠陥住宅

欠陥住宅(けっかんじゅうたく)とは、日本の住宅の類例。建築基準法・建築基準法施行令・関連告示を満たしていない住宅、設計図(意匠図・構造図・設備図・工事仕様書・特記仕様書など)のとおりに施工されていない住宅、安全性・快適性・使用性などの観点から通常の居住に支障を来たす住宅などのことを示す。 このうち、建築した当時は建築関連の法令を満たしていたが、法改正などにより現在は満たさなくなったものは既存不適格と呼び、欠陥住宅には含めない。また、経年変化による自然劣化(木材の乾燥収縮による狂い・ひび割れや、コンクリートやモルタル仕上げの乾燥収縮によるひび割れなどで軽微なものなど)も、欠陥住宅には含めない。 欠陥住宅の種類は多種多様であるが、近年で特徴的なのは、見える部分は徹底的に美しく作るが、見えない部分は徹底的に手抜きをし、コストを削減したものが多いことである。例えば、木造で言えば釘やホールダウン金物や断熱材、鉄筋コンクリート造で言えば鉄筋の使用量やコンクリートの品質、鉄骨造で言えば鋼材の品質や溶接の種類が典型的な例である。これらは日常では気づかないが、耐震性に劣るなど、居住者の安全を脅かすものである。 最近では構造計算書を偽装した欠陥住宅があるが、これについては、別途構造計算書偽造問題を参照のこと。 ここでは、代表的な欠陥住宅の例を紹介する。.

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指定構造計算適合性判定機関

指定構造計算適合性判定機関(していこうぞうけいさんてきごうせいはんていきかん)は、建築物の構造計算が法令で定める基準に適合しているか否かを判定する機関である。通称は適判(てきはん)。建築基準法第18条の2の規定に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事が指定する。.

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