10 関係: 司法行政権、下級裁判所、内閣、E-Gov法令検索、裁判官、裁判官の報酬等に関する法律、裁判所法、最高裁判所 (日本)、日本国憲法、日本国憲法第6章。
司法行政権
司法行政権(しほうぎょうせいけん)とは、司法権を行使する機関の設営・管理などの行政作用を行う権限である。司法行政権に基づいて行使される行政作用を、司法行政という。 通常、司法権を行使するのは裁判所であるため、裁判所に係る行政作用の行使権限と同じ意味である。その内容としては、裁判官その他の裁判所職員の任免・配置・監督、庁舎の管理、会計経理など、裁判所運営上の人的物的両側面に及ぶ。.
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下級裁判所
下級裁判所(かきゅうさいばんしょ)とは、日本の裁判所の中で最高裁判所を除く裁判所のこと。最高裁判所に対する関係で「下級」の裁判所であることを示す憲法上の用語・法令用語であることから、最高裁判所に次いで上級の裁判所となる高等裁判所も下級裁判所である。.
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内閣
内閣(ないかく)は、イギリスや日本などの議院内閣制の国家において、国の行政権を担当する合議体の執行機関である。なお、「内閣」は "Cabinet" の訳にあてられるが、行政権を担わない場合には大統領顧問団と訳される場合もある(#概説を参照)。.
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E-Gov法令検索
e-Gov法令検索(イーガブほうれいけんさく)は、総務省行政管理局が電子政府政策の一環として、ウェブサイト上で提供する日本の法令の検索・閲覧システムである。 従来、国の法令データベースとしては、法令データ提供システムが2001年から公開されていたが、電子政府・オープンデータの新たなステップとして、法令データをより使いやすく、より身近なものにするためとして2017年6月26日からe-Gov法令検索が公開された。 第一法規から刊行されている「現行法規総覧」を電子データで代替したもの。.
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裁判官
裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.
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裁判官の報酬等に関する法律
裁判官の報酬等に関する法律(さいばんかんのほうしゅうとうにかんするほうりつ)は、1948年(昭和23年)7月1日、国会が、裁判官、(最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事)の受ける報酬、手当等の支給について定めた法律である(昭和23年7月1日法律第75号)。 報酬の月額等は、この法律の別表に定められている。.
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裁判所法
裁判所法(さいばんしょほう、昭和22年4月16日法律第59号)は、最高裁判所及び下級裁判所の組織、裁判官その他の裁判所職員や司法修習生の任免、任命資格、裁判事務の取扱等を定める法律である。最高裁判所は、日本国憲法が明定するが、下級裁判所としての各裁判所の構成は本法が規定する。.
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最高裁判所 (日本)
記載なし。
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日本国憲法
日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう)は、現在の日本の国家形態および統治の組織・作用を規定している憲法。1947年(昭和22年)5月3日に施行された。ブルジョア憲法(資本主義憲法)の一種。 昭和憲法(しょうわけんぽう)、あるいは単に現行憲法(げんこうけんぽう)とも呼ばれる。 1945年(昭和20年)に、ポツダム宣言を受諾して連合国に対し降伏した日本政府は、そこに要求された「日本軍の無条件降伏」「日本の民主主義的傾向の復活強化」「基本的人権の尊重」「平和政治」「国民の自由意思による政治形態の決定」などにより、事実上憲法改正の法的義務を負うことになった。そこで連合国軍占領中に連合国軍最高司令官総司令部の監督の下で「憲法改正草案要綱」を作成し『世界大百科事典』(平凡社)「日本国憲法」の項目より、その後の紆余曲折を経て起草された新憲法案は、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続に従い、1946年(昭和21年)5月16日の第90回帝国議会の審議を経て若干の修正を受けた後、同年1946年(昭和21年)11月3日に日本国憲法として公布され、その6か月後の翌年1947年(昭和22年)5月3日に施行された。 国民主権の原則に基づいて象徴天皇制を定め、個人の尊厳を基礎に基本的人権の尊重を掲げて各種の憲法上の権利を保障し、戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認という平和主義を定める。また国会・内閣・裁判所の三権分立の国家の統治機構と基本的秩序を定めている。「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」の3つは、日本国憲法を特徴付ける三大要素と呼ばれることもある。 2017年現在、現行憲法としては世界で最も長い期間改正されていない憲法である(Webアーカイブ)出典元記事の記載では、施行されてから一度も改正されていないという立場であるが、日本国憲法が一度も改正されていないか否かは、行われた改正手続き通り、大日本帝国憲法の全面改正として日本国憲法を捉えるか、事実上大日本帝国憲法を破棄して制定された新憲法と捉えるかで異論がある。日本国憲法は、当用漢字表と現代かなづかいの告示より前に公布されたもので、原文の漢字表記は当用漢字以前の旧字体であり、仮名遣いは歴史的仮名遣である。 原本は国立公文書館に保管されており、不定期に公開されている。.
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日本国憲法第6章
日本国憲法 第6章(にほんこくけんぽう だい6しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「司法」の章名で、日本の司法について規定している。第76条から第82条までの7条からなる。.
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