6 関係: 強制執行、命令、理由、行政上の強制執行、許可、間接強制。
強制執行
強制執行(きょうせいしっこう)とは、債務名義にあらわされた私法上の請求権の実現に向けて国が権力(強制力)を発動し、真実の債権者に満足を得させることを目的とした法律上の制度であり、日本においては民事執行法(以下単に「法」とする)を中心とする諸法令により規律される。.
命令
命令(めいれい).
理由
哲学において理由(りゆう、ratiō、reason, ground、Grund、raison)は、正しく結論を導き出す根拠・論拠をいい、帰結に対するもの。 理由と帰結の関係は論理的見地より見られた制約と被制約者との関係(論理的理由)であるが、実在的関係より見れば結果に対する原因と同義(実在的理由)となる。 ゴットフリート・ライプニッツは充足理由律を矛盾律と共に掲げ、哲学の原理とした。.
行政上の強制執行
行政上の強制執行(ぎょうせいじょうのきょうせいしっこう)とは、行政強制のうち行政上の義務の不履行に対し、行政権の主体が将来に向かって実力をもって、その義務を履行させ、又はその履行があったと同様の状態を実現させる作用をいう。.
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許可
許可(きょか)とは、行政法学上、法令に基づき一般的に(「一般的に」とは、「誰もが」という意味である。)禁止されている行為について、特定の場合又は相手方に限ってその禁止を解除するという法律効果を有する行政行為をいう。許可したこと証明する書面を「許可書」・「許可証」などと呼ぶ。.
間接強制
間接強制(かんせつきょうせい)とは、債務者に対し、金銭の支払を命じるなど一定の不利益を課すことにより心理的に圧迫し、義務の履行を強制する方法である。 日本やドイツでは債務名義成立後の強制執行の一方法として位置づけられているのに対し、フランスで判決の中で命じるなど、その位置付けについては各国により違いが見られる。.