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年金数理人

索引 年金数理人

年金数理人(ねんきんすうりにん)とは、年金数理の専門家である。厚生年金基金の財政を健全に維持することを目的として、厚生年金保険法の改正により、1988年から制度化された。1991年からは、国民年金基金制度にも適用されることになった。さらに、2001年から厚生労働大臣の認可を受ける確定給付企業年金にも適用されることになった。.

9 関係: 厚生労働大臣厚生年金基金年金保険信託銀行アクチュアリー国民年金基金生命保険認可

厚生労働大臣

厚生労働大臣(こうせいろうどうだいじん、)は、日本の国務大臣。厚生労働省の長である。.

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厚生年金基金

厚生年金基金(こうせいねんきんききん、Welfare Pension Fund、Employees' Pension Fund)は、厚生年金保険法を根拠法とする、企業年金の一種の給付を行う基金とする組織の認可法人である。1966年(昭和41年)に経済界からの要望により創設された。日本の企業年金制度のひとつで、いわゆる「3階建て」の年金構造のうち、国民年金(1階部分)、厚生年金や共済年金(2階部分)に上乗せした給付(3階部分)である。 厚生年金保険料の一部を基金独自の掛金と合わせて運用する「代行部分(Entrusted substitutional benefits provision)」が設けられ、基金は老齢厚生年金(報酬比例部分)の代行給付を行う。そして基金の加入員である被保険者の厚生年金保険料率は、所定の保険料率から免除保険料率(2.4〜5.0%の範囲内で27段階)が控除される。これは、基金加入員期間については、政府は老齢厚生年金(報酬比例部分)のうちの再評価分(賃金・物価スライド分)しか支給しないため、その見返りとして基金加入員の保険料率は低く設定されるのである。 2012年(平成24年)3月現在、562基金が存在し、加入する現役世代は437万人、すでに受給を開始している受給者は293万人に上る。この2012年3月末において、積立不足額が1兆1000億円になったことが、厚生労働省の調査で判明した。.

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年金

年金(ねんきん、)とは、毎年定期的・継続的に給付される金銭のことである。また、年金を保障する仕組みとして年金制度(ねんきんせいど)も指す。制度の運営手法によって、公的年金と私的年金に分類される。また個人年金は私的年金とは別に分類する場合が多い。 年金の主な給付事項は、老齢給付、障害給付、遺族給付の3つがある。給付者は年金者(Pensioner)と呼ばれ、典型的には引退した高齢者を指す。.

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保険

保険(ほけん)は、偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付するための制度。.

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信託銀行

信託銀行(しんたくぎんこう)とは、一般に信託業務を主に営む銀行をいい、日本においては、銀行法に基づく免許を受けた銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)によって信託業務の兼営の認可を受けたもので、信託業務を主として行うものを指す。 その多くは商号において「信託銀行」と称する。信託業務の兼営の認可を受けた金融機関は「信託」を称することはできるが、これを称する義務まではないため、「信託」を称さない銀行その他の金融機関の中にも信託業務の兼営の認可を受けた者は存在する。.

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アクチュアリー

アクチュアリー (actuary) とは、ビジネスにおける将来のリスクや不確実性の分析、評価等を専門とする専門職。「保険数理士」「保険数理人」などと訳されることもある。.

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国民年金基金

国民年金基金(こくみんねんきんききん、)とは、国民年金法(昭和34年4月16日法律第141号)等に基づき、ゆとりのある老後を送ることを目指し、老齢基礎年金に「上乗せする」年金を支給する組織である。全国に72団体ある。一部の職能型国民年金基金を除き、2019年4月1日より『全国国民年金基金』に統合される予定となっている。私的年金でありながら公的年金制度と同様に社会保険料控除、公的年金等控除などの対象となる。.

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生命保険

生命保険(せいめいほけん)とは、人間の生存または死亡による損失を保障することを目的とする保険。すなわち、保険契約により、被保険者の生存または死亡を保険事故として保険者が受取人に保険金を支払うことを約束するもの。生存を保険事故をとするものが年金保険であり、死亡を保険事故とするものが死亡保険である。生保(せいほ)と略称される。 日本では生命保険会社がこれを行っている。また、これとほぼ同様の商品として、郵政民営化以前に日本郵政公社が行っていた簡易保険や、農協や生協などの共済事業の中で「生命共済」の名称で取り扱われているものがある。生命保険会社では、他にも貯蓄や老後の保障といった幅広いニーズに対応するため、「財形貯蓄積立保険」や「個人年金保険」などの商品を取り扱っているが、これらも広い意味で生命保険と言える。.

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認可

認可(にんか)とは、行政法学においては、行政行為のうち私人の契約、合同行為を補充して法律行為の効力要件とするものをいう(補充行為)。 認可の申請があった場合、行政は、当事者が必要とする要件を満たしていると認めれば認可を行う。許可とは異なり、行政が意図的に認可を行わないことが認められていない。 講学上は「認可」に分類されるものでも、法令上「許可」と呼ばれている行政行為がある。.

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